支払対象となる所定の状態

6大疾病一時金・がん診断一時金は下記のときにお支払いします。

がん診断一時金、6大疾病一時金を複数回お支払いするときは、その原因が新たに生じていることが要件となります。
ただし、「がん」、「6大疾病」それぞれについて、がん診断一時金、6大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1年以内に支払事由に該当したときは、お支払いしません。なお、慢性腎臓病・肝硬変・糖尿病性網膜症・(解離性)大動脈瘤と診断されたことによるお支払いは、保険期間を通じてそれぞれ1回限りとなります。