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認知症による口座凍結とは?
事前にできる対策と凍結時の対処法


認知症になると、原則として本人による口座取引が制限され、出金などができない状態になります。財産が事実上凍結されることから、一般的に「口座凍結」と呼びます。

口座が凍結されると、介護費用や生活費などを口座から引き出せなくなる、という事態になり、介護にかかる費用を介護者である子供や親族がすべて支払うことになり、大きな負担となりかねません。このような事態には、どう対処すれば良いのでしょうか。

認知症による判断能力の低下が原因となった口座凍結に対しては、認知症になる前および認知症が重症化する前に備える対策と、凍結後にできる対処方法があります。

この記事では認知症による口座凍結の対策と、認知症の介護費用として一時金や年金が受け取れる、民間の介護保険について取り上げます。

認知症になると口座凍結される理由

銀行などが認知症と判断して口座を凍結する理由は、認知症になった方の財産保護が目的です。認知症になると判断力が低下し、十分理解しないまま金融取引をしたり、詐欺などの犯罪に巻き込まれたりする可能性があります。そのようなリスクを減らし、財産を守るために、口座凍結という手段がとられます。

また口座を凍結しないまま放置すると、身内による資産の使い込みといった可能性もあります。たとえ介護費用などに使用されていたとしても、相続時に揉めるケースは少なくありません。

なお、全国銀行協会は、一定の条件をもとに家族や親族が代わりに預金引き出しを可能にする指針を2021年に発表しています※。ただし、親族からの払い出しに応じるかどうかは金融機関ごとの判断になります。口座凍結後に認知症患者本人と金融取引を行なう場合は、基本的には後述する「成年後見制度」の利用が原則です。

認知症で口座が凍結されるとどうなる?

認知症の方の口座が凍結されてしまうと、以下のような支障が生じます。

銀行の預金を引き出せなくなる

口座を凍結されてしまうと、認知症患者本人の銀行預金はいっさい引き出せなくなります。たとえ本人の介護費用や、介護施設に入所するための費用だとしても、利用することはできません。本人の年金が振り込まれても引き出せず、使うことができません。

また、戸籍などで親子関係・親族関係が明確な場合でも、本人の意思が確認できない以上、出金は不可となります。

「親の代わりにキャッシュカードでATMから引き出せば良いのでは?」と考える方もいますが、一日の限度額いっぱいの取引や、立て続けに引き出すなど不審な点があれば、状況確認として連絡が入る場合があります。

銀行によっては、本人の代わりに一緒に住む家族が使える「代理人カード」を発行している場合があります。しかし、これも口座を凍結された場合は使用不可となり、ATMからの出金はできません。

また、これら以外の支障としては、定期預金の解約などができなくなることも挙げられます。

預金だけでなく株式・投資信託の売却も不可

銀行口座だけでなく、認知症の人が保有している株や証券なども売買が行えなくなります。介護施設入所などの老後の費用や資産形成のために運用していても、認知症と判断されると資産を動かすことができません。

自動引落しや他口座からの振込などは維持される

口座が凍結すると、預金の引き出しができなくなるなどの支障が発生しますが、口座名義人本人が死亡した場合のように、すべての取引が停止するわけではありません。

例えば、家賃や光熱費の支払いといった口座からの自動引落しや、年金や配当金・別の口座からの振込などは継続されます。

金融機関に認知症と判断されるタイミング

口座が凍結した際の支障についてお伝えしましたが、それではどのようなタイミング・原因で、金融機関に口座名義人が「認知症である」と判断されるのでしょうか。

家族が認知症と伝える

本人の代理で家族が手続きしようとした際に、窓口などで本人の様子などを伝えることで、金融機関が本人を認知症と判断して口座凍結につながることがあります。

また、本人が勝手に大金を引き出すなどして、本人の様子に不安を抱いた家族が希望して口座を凍結してもらう場合もあるようです。

家族・本人の様子から金融機関が判断する

口座名義人が窓口で手続きしようとした際に、言動から「判断能力が低下している」「認知症ではないか」と銀行側が察知した場合に口座を凍結されることがあります。本人が窓口に出向く行動の裏には、キャッシュカードや通帳の紛失、暗証番号の失念などの背景が考えられ、その内容からも判断力の欠如が疑われます。

家族が本人の代わりにキャッシュカードで大金を繰り返し引き出したりする行為も、口座名義人になにかあったと推測されるきっかけとなるでしょう。

病院で「認知症」と診断されても、それが金融機関にただちに伝わるわけではありません。しかし口座名義人の判断能力が明らかに欠如もしくは低下していると、金融機関が「認知症ではないか」と判断し、口座凍結の措置をとることがあります。

口座凍結前にできること・口座凍結後にできること

自分の親が認知症になり、いざというときに口座が凍結されてお金が使えなくなると考えると、不安に思われる方も少なくないでしょう。

しかし、認知症が原因で口座が凍結される前に準備できることや、口座が凍結してしまっても、再び口座から出金できるようにするための対策があります。

ここからは、口座凍結の前・後に分けて、それぞれのタイミングでできる対策について解説します。

口座凍結前にできること

まず口座凍結に備えて、認知症になる前や重症化する前に準備できることを紹介します。

任意後見制度を利用する

認知症などで判断力が低下した人の生活を支援する成年後見制度のうち、「任意後見制度」というものがあります。これは認知症になる前に、信頼できる家族などあらかじめ自分が選んだ人に対して、後見人を依頼できる制度です。

この制度はまず、判断能力があるうちに任意後見人と財産管理などの契約を公正証書によって結んでおきます。そして、自身の判断能力が著しく低下してきた際に家庭裁判所に申し立てを行なって、任意後見人の選任を行なったのちに、その権限が発動します。

家族信託制度を利用する

家族信託とは、認知症になる前に、口座の名義人(親)が家族(子など)に現金など財産の管理を一任できる制度です。任意後見制度のように家庭裁判所を経由することなく利用できる、自由度が高い制度です。反面、裁判所の監督がないため、信頼できる依頼人が存在することが重要です。

家族信託制度では、信託契約書の作成を弁護士などに依頼し、公証役場で公正証書として名義人(委託者)と受託者との間で契約を結びます。

その後、信託契約する親名義の口座から受託者(家族)名義の信託口口座に現金を移し、契約により定められた目的で利用できるようになります。

代理人制度など金融機関のシステムを利用する

金融機関が定めている代理人制度などを利用する方法もあります。代理人制度とは、あらかじめ家族など指定された条件の代理人を指名しておくと、代理人が認知症患者本人名義の口座から出金できる制度です。

ただし認知症患者本人の意思確認ができなくなってしまうと口座凍結してしまい、代理人カードなどが利用不可になるケースもあります。詳しくは利用している金融機関に事前確認をしましょう。

生前贈与しておく

判断能力もあり元気なうちに、あらかじめ預金や不動産を家族に贈与しておく「生前贈与」という方法があります。ただし贈与税の負担が発生する場合があり、税理士などに相談したうえで判断するのがおすすめです。

民間の介護保険を活用する

口座凍結した場合に最も心配なのは、介護費用の負担です。経済的な負担が大きい認知症介護に特化した民間の介護保険なら、介護費用の不安解消に役立てられます。

年金タイプや一時金受け取りタイプなど様々なタイプのものがあり、現金で給付を受けられるため介護費用のサポートに充てられます。

口座凍結後にできること

次に、口座凍結してしまったあとにできる対策について解説します。

口座の凍結解消には法定後見制度を検討する

認知症により一人でものごとを判断し決定することが難しくなった場合、財産管理や契約行為などの支援を行なう制度として、成年後見制度があります。成年後見人には、先ほど述べた任意後見人と、申し立てにより家庭裁判所が指名する法定後見人があります。

すでに認知症を発症し、判断能力の低下が原因となった口座の凍結解消には、法定後見制度を検討するとよいでしょう。

法定後見制度とは

認知症発症後に家庭裁判所によって選任される法定後見人により、本人の支援や保護を行なうのが法定後見制度です。

法定後見人には、司法書士や弁護士、社会福祉士といった法律や福祉の専門家などが選ばれるケースが多いですが、希望すれば親族が候補者になることも可能です。

親族を候補者にしていても必ず選任されるとは限りません。ただし、親族を希望した場合、90%近くは法定後見人として認容されているというデータもある※ので、親族を後見人にしたい場合は申し立てをしてみましょう。

法定後見制度の注意点

法定後見制度の注意点としては、以下が挙げられます。

● 一度選任すると原則、途中でやめることはできません。裁判所が法定後見の利用停止を認めるには、本人の判断能力の回復など、限定的な条件に限られます。

● 申し立てから制度利用開始まで、数カ月程度かかるため、口座凍結が解消されるまでにある程度の時間が必要です。

● 成年後見人に支払う報酬が毎月発生します。報酬額は家庭裁判所が決定し、管理する財産の内容により1万円~数万円程度と開きがありますが、いずれも継続的に費用がかかることにご留意ください。

認知症になる前に口座凍結対策をしておきましょう


金融機関に認知症と判断された場合、口座が凍結してしまい、家族であっても介護費用などを口座から出金できなくなります。認知症の本人の資産が介護などに使えなくなると、経済的に不安を感じるご家族の方もいらっしゃるでしょう。

しかし、口座凍結対策として、認知症になる前にできることが数多くあります。あらかじめ希望に沿った対策を施しておきましょう。また、口座が凍結してしまった際にも対処方法はあります。事前・事後対策の方法を確認し、いざというときにお役立てください。

 

朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

CFP 金子 賢司

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務めるなか、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強をはじめる。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

資格:CFP(Certified Financial Planner)

公開日:2023年8月22日

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