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「あんしん介護」は2013年10月に生命保険商品として初*の「グッドデザイン賞」を受賞いたしました。
*生命保険商品単体での受賞は初。公益財団法人日本デザイン振興会確認による。
2022年 オリコン顧客満足度®調査 FPが選ぶ介護保険商品ランキング / 認知症保険商品ランキングで「あんしん介護」「あんしん介護 認知症保険」が総合1位を獲得しました。
本ランキングでは、ファイナンシャルプランナー(FP)30名が、「保険料」、「商品内容の充実度」、「保障内容の独自性」の3項目について評価を行っており、「あんしん介護」「あんしん介護 認知症保険」が、総合1位に選ばれました。
ソーシャルプロダクツアワード2022
で「朝日生命の介護・認知症保険」が
ソーシャルプロダクツ賞を受賞
しました。
介護年金タイプ
介護一時金タイプ
契約可能年齢 | 40歳~79歳 |
---|
特長1「要介護1」以上に認定されるとその後の保険料はいただきません!
特長2年金または一時金のお支払いは公的介護保険制度に完全連動!
● お受け取り例
基準介護年金額 60万円 介護一時金額 300万円の場合
認知症年金タイプ
認知症一時金タイプ
契約可能年齢 | 40歳~75歳 | ※軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)は40歳~70歳 |
---|
特長1「要介護1」以上に認定されるとその後の保険料はいただきません!
特長2軽度認知障害(MCI)を含め認知症を手厚く保障! *軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)を付加の場合
● お受け取り例
認知症介護年金額 60万円 認知症介護一時金額 500万円の場合
所定の認知症とは?
器質性認知症と診断確定
+
日常生活自立度判定基準の
ランクⅢ、Ⅳ、Mと判定
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準と症状・行動の例
(平成5年10月26日厚生省(厚生労働省)老健第135号厚生省老人保健局福祉局長通知)
ランク | 判定基準 | 症状・行動の例 |
---|---|---|
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している |
|
Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる |
|
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする |
|
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする | |
M | 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする |
|
[オプション]軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)
● お受け取り例
軽度認知障害または器質性認知症と診断確定されたとき一時金をお支払い!
軽度認知障害給付金額 10万円の場合
要支援一時金タイプ
契約可能年齢 |
軽度介護終身保険:40~79歳 軽度介護定期保険:40~75歳 |
---|
特長1「要支援2」以上に認定で一時金をお支払い!
特長2保険金のお支払いは公的介護保険制度に完全連動!
● お受け取り例
保険金額 50万円の場合
年金タイプ
引受基準緩和型介護年金保険
(返戻金なし型)
契約可能年齢 | 40歳~79歳 |
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特長1お支払いは公的介護保険制度に完全連動!
特長2公的介護保険制度の要介護3以上に認定されたとき、介護年金をお支払い!
特長3契約時に介護年金を4つのタイプから選択可能!
● お受け取り例
介護年金額 30万円の場合
インターネット専用商品
契約可能年齢 | 40歳~79歳 |
---|
● お受け取り例
認知症介護一時金額 500万円の場合
[オプション]認知症診断一時金
● お受け取り例
器質性認知症と診断確定されたとき一時金をお支払い!
認知症介護一時金額 500万円の場合
インターネット専用商品
契約可能年齢 | 20歳~79歳 |
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6大疾病一時金・がん診断一時金
無配当生活習慣病一時金保険(返戻金なし型)D
6大疾病で所定の状態のとき、がんと診断確定されたときに
一時金を回数無制限※でお支払いします!
● お受け取り例
がん・6大疾病保障プラン(Ⅰ型)生活習慣病一時金額100万円の場合
6大疾病の場合
がんの場合
所定の認知症とは?
器質性認知症と診断確定
+
日常生活自立度判定基準の
ランクⅢ、Ⅳ、Mと判定
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準と症状・行動の例
(平成5年10月26日厚生省(厚生労働省)老健第135号厚生省老人保健局福祉局長通知)
ランク | 判定基準 | 症状・行動の例 |
---|---|---|
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している |
|
Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる |
|
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする |
|
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする | |
M | 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする |
|
※厚生労働省「第74回社会保障審議会介護保険部会資料」より当社推計
「公的介護保険制度」は2000年からスタートし、2018年には要支援・要介護認定者数が約658万人となるなど、今後もますます増えることが予想されます。
MCI・認知症患者数は年々増えており、2025年には約1,362万人、65歳以上の約3人に1人に達すると推計されています。
軽度認知障害とは、物忘れが主な症状ですが、日常生活への影響はほとんどなく認知症とは診断できないため、正常と認知症の中間ともいえる状態です。認知症の前段階と考えられており、MCI(Mild
Cognitive Impairment)とも呼ばれています。
※厚生労働省「e-ヘルスネット」を基に作成
公的介護保険制度は満40歳以上の方が加入し、市区町村から介護認定を受けることによって「
介護サービス」が受けられます。ただし、
現金が支給されるわけではありません。
また、「介護サービス」を受ける場合、利用したサービスの1~3割が自己負担となり、支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。
被保険者
給付
40歳未満
対象外
40~64歳以上
(第2号被保険者)
交通事故など「特定疾病」以外が原因
対象外
「特定疾病」が原因
対象
65歳以上
(第1号被保険者)
すべての原因
対象
特定疾病加齢にともなって生じる疾病として、16種類が指定されています。
1.がん(がん末期)(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症(ALS) 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症等) 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症(ウェルナー症候群等) 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患(脳出血・脳梗塞等) 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等) 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
● 訪問介護
● 福祉用具購入費の支給
● 通所介護(デイサービス)
● 住宅改修費の支給
● 通所リハビリテーション(デイケア)
など
または
● 特別養護老人ホーム
● 老人保健施設
● 療養型医療施設
など
介護サービスは要介護度に応じてサービスの支給限度額が異なります。
介護サービスを受ける場合、利用したサービスの1割*が自己負担となります。
*一定以上の所得がある65歳以上の方は2~3割
● 介護費用の自己負担
要介護と認定された場合、介護が必要な度合いに応じて、以下のいずれかに区分されます。
要支援1
要支援2・要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
「公的介護保険制度」で介護サービスを受ける場合、
1~3割の自己負担があります。
介護年金タイプ
介護一時金タイプ
契約可能年齢 | 40歳~79歳 |
---|
特長1
「要介護1」以上に認定されるとその後の保険料はいただきません!
特長2
年金または一時金のお支払いは公的介護保険制度に完全連動!
● お受け取り例
基準介護年金額 60万円
介護一時金額 300万円の場合
認知症年金タイプ
認知症一時金タイプ
契約可能年齢 | 40歳~75歳 |
---|
※軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)は40歳~70歳
特長1
「要介護1」以上に認定されるとその後の保険料はいただきません!
特長2
軽度認知障害(MCI)を含め認知症を手厚く保障!*軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)を付加の場合
● お受け取り例
認知症介護年金額 60万円
認知症介護一時金額 500万円の場合
所定の認知症とは?
器質性認知症と診断確定
+
日常生活自立度判定基準の
ランクⅢ、Ⅳ、Mと判定
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準と症状・行動の例
(平成5年10月26日厚生省(厚生労働省)老健第135号厚生省老人保健局福祉局長通知)
[オプション]軽度認知障害保障特約
(返戻金なし型)
● お受け取り例
軽度認知障害または器質性認知症と診断確定されたとき一時金をお支払い!
軽度認知障害給付金額 10万円の場合
要支援一時金タイプ
契約可能年齢 |
軽度介護終身保険 :40~79歳 軽度介護定期保険 :40~75歳 |
---|
特長1
「要支援2」以上に認定で一時金をお支払い!
特長2
保険金のお支払いは公的介護保険制度に完全連動!
● お受け取り例
保険金額 50万円の場合
年金タイプ
引受基準緩和型介護年金保険
(返戻金なし型)
契約可能年齢 | 40歳~79歳 |
---|
特長1
お支払いは公的介護保険制度に
完全連動!
特長2
公的介護保険制度の要介護3以上に認定されたとき、介護年金をお支払い!
特長3
契約時に介護年金を4つのタイプから選択可能!
● お受け取り例
介護年金額 30万円の場合
インターネット専用商品
インターネット専用商品
契約可能年齢 | 20歳~79歳 |
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6大疾病一時金・がん診断一時金
無配当生活習慣病一時金保険(返戻金なし型)D
6大疾病で所定の状態のとき、がんと診断確定されたときに
一時金を回数無制限※でお支払いします!
● お受け取り例
がん・6大疾病保障プラン(Ⅰ型)生活習慣病一時金額100万円の場合
6大疾病の場合
がんの場合
所定の認知症とは?
器質性認知症と診断確定
+
日常生活自立度判定基準の
ランクⅢ、Ⅳ、Mと判定
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準と症状・行動の例
(平成5年10月26日厚生省(厚生労働省)老健第135号厚生省老人保健局福祉局長通知)
※厚生労働省「第74回社会保障審議会介護保険部会資料」より当社推計
「公的介護保険制度」は2000年からスタートし、2018年には要支援・要介護認定者数が約658万人となるなど、今後もますます増えることが予想されます。
MCI・認知症患者数は年々増えており、2025年には約1,362万人、65歳以上の約3人に1人に達すると推計されています。
軽度認知障害とは、物忘れが主な症状ですが、日常生活への影響はほとんどなく認知症とは診断できないため、正常と認知症の中間ともいえる状態です。認知症の前段階と考えられており、MCI(Mild
Cognitive Impairment)とも呼ばれています。
※厚生労働省「e-ヘルスネット」を基に作成
公的介護保険制度は満40歳以上の方が加入し、市区町村から介護認定を受けることによって「介護サービス」が受けられます。
ただし、現金が支給されるわけではありません。
また、「介護サービス」を受ける場合、利用したサービスの1~3割が自己負担となり、支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。
被保険者
給付
40歳未満
対象外
40~64歳以上
(第2号被保険者)
交通事故など「特定疾病」以外が原因
対象外
「特定疾病」が原因
対象
65歳以上
(第1号被保険者)
すべての原因
対象
特定疾病
加齢にともなって生じる疾病として、16種類が指定されています。
1.がん(がん末期)(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症(ALS) 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症等) 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症(ウェルナー症候群等) 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患(脳出血・脳梗塞等) 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等) 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
または
介護サービスは要介護度に応じてサービスの支給限度額が異なります。
介護サービスを受ける場合、利用したサービスの1割*が自己負担となります。
*一定以上の所得がある65歳以上の方は2~3割
● 介護費用の自己負担
要介護と認定された場合、介護が必要な度合いに応じて、以下のいずれかに区分されます。
要支援1
要支援2・要介護1
上記の2つと次のいずれかに該当する場合は「要介護1」となります。
・ 認知機能の低下が見られる
・ おおむね6か月以内に介護の手間が増加する可能性がある
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
「公的介護保険制度」で介護サービスを受ける場合、1~3割の自己負担があります。
上記は「あんしん介護シリーズ」「かなえる介護年金」「認知症介護一時金保険(返戻金なし型)D」「生活習慣病一時金保険(返戻金なし型)D」の特長を記載しています。保険金等の支払要件に関しては、記載以外の要件がある場合もありますので、詳しくは「商品パンフレット」「ご提案書(契約概要)」「ご契約のしおり‐定款・約款」をご覧ください。