要支援・要介護状態や、認知症になったときの経済的負担などを解説します。

介護・認知症に関する
データ・用語集

要支援・要介護状態や、認知症になったときの経済的負担などを解説します。

介護・認知症に関する
データ・用語集

Q1.要支援・要介護の認定者数はどのくらい?

A.2025年には65歳以上の約5人に1人が要支援・要介護認定者となる見通しです。

厚生労働省「第74回社会保障審議会介護保険部会資料」より当社推計

※1厚生労働省「平成22年度、令和元年度 介護保険事業状況報告(年報)」​

※2厚生労働省「平成27年度 介護保険事業状況報告(年報)」および「第55回社会保障審議会介護保険部会資料」より当社推計

「公的介護保険制度」は2000年からスタートし、2019年には要支援・要介護認定者数が約667万人となるなど、今後もますます増えることが予想されます。​

Q2.認知症患者数はどのくらい?

A.2025年には約1,362万人、65歳以上の約3人に1人となる見通しです。

65歳以上を対象として各年齢の認知症有病率が上昇する場合の数値を使用。内閣府「平成29年度版高齢社会白書」、首相官邸認知症施策推進関係閣僚会議(第2回)資料、厚生労働省「今後の高齢者人口の見通し」より当社推計

MCI・認知症患者数は年々増えており、2025年には約1,362万人、65歳以上の約3人に1人に達すると推計されています。

Q3.MCI(軽度認知障害)とは?

A.「Mild Cognitive Impairment」の略称で、物忘れなどの症状がありつつも日常生活への影響はほとんどなく、認知症とは診断できない、「正常と認知症の中間」といえる状態をいいます。

※1厚生労働省「e-ヘルスネット」より、年間10%の方が認知症に進行すると仮定して当社試算​

※2厚生労働省老健局「認知症施策の総合的な推進について(参考資料)」​

一度MCIと診断された後、認知機能が正常な状態へと回復する確率は16~41%ほどといわれています。認知症予防には、MCI段階で周囲が早期に発見し、回復するための適切な対応や取組みを行うことが重要です。

日本神経学会「認知症疾患診療ガイドライン2017」より

Q4.「公的介護保険制度」とは?

A.市区町村が運営する介護保険制度。40歳以上の方が全員加入して介護保険料を納め、要介護(要支援)認定を受けた際に、介護給付や予防給付を受けられます。

「公的介護保険制度」のしくみ

被保険者
給付
 
40歳未満
対象外
40~64歳以上
(第2号被保険者)
交通事故など「特定疾病」以外が原因
対象外
「特定疾病」が原因
対象
65歳以上
(第1号被保険者)
すべての原因
対象
  • 「公的介護保険制度」は満40歳以上の方が対象です。(2022年6月現在)
  • 介護サービスを利用できるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)または、「特定疾病」で要介護状態になった40~64歳の方(第2号被保険者)です。

特定疾病 加齢にともなって生じる疾病として、16種類が指定されています。

1.がん(がん末期)(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症(ALS) 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症等) 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症(ウェルナー症候群等) 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患(脳出血・脳梗塞等) 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等) 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

公的介護保険制度は満40歳以上の方が加入し、市区町村から介護認定を受けることによって「 介護サービス」が受けられます。ただし、現金が支給されるわけではありません。
また、「介護サービス」を受ける場合、利用したサービスの1~3割が自己負担となり、支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。

  • 参考:介護保険サービスの自己負担額はいくら?

Q5.「公的介護保険制度」における要介護認定の目安

A.要介護と認定された場合、介護が必要な度合いに応じて、 要支援1から要介護5のいずれかに区分されます。

要支援1
  • 日常生活の一部に見守りや手助けが必要
  • 立ち上がりなどに何らかの支えを必要とすることがある
要支援2・要介護1
  • 食事や排せつなど、時々介助が必要
  • 立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い
上記の2つと次のいずれかに該当する場合は「要介護1」となります。

認知機能の低下が見られる

おおむね6か月以内に介護の手間が増加する可能性がある

要介護2
  • 食事や排せつに何らかの介助が必要
  • 立ち上がりや歩行などに何らかの支えが必要
要介護3
  • 食事や排せつに一部介助が必要
  • 入浴などに全面的に介助が必要
  • 片足での立位保持ができない
要介護4
  • 食事に一部介助が必要
  • 排せつ、入浴などに全面的に介助が必要
  • 両足での立位保持がほとんどできない
要介護5
  • 日常生活を遂行する能力は著しく低下し、日常生活全般に介助が必要
  • 意思の伝達がほとんどできない

Q6.「公的介護保険制度」で受けられるサービスの内容

A.在宅サービスまたは施設サービスで、様々な内容のサービスがあります。

介護サービスの種類

在宅サービス

  • 訪問介護
  • 福祉用具購入費の支給
  • 通所介護(デイサービス)
  • 住宅改修費の支給
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
など
または

施設サービス

  • 特別養護老人ホーム
  • 老人保健施設
  • 療養型病床
など

Q7.「公的介護保険制度」のサービスの自己負担額

A.「公的介護保険制度」で介護サービスを受ける場合、 1~3割の自己負担があります。

「公的介護保険制度」のサービスの支給限度額と自己負担額

  • ● 「公的介護保険制度」を支給限度額まで利用した場合の1年間の自己負担額(1割負担の場合)

厚生労働省老健局老人保健課「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の公布について」(平成31年3月28日)より当社で試算​

介護サービスを支給限度額まで利用した場合の自己負担額(自己負担割合が1割の場合)は全国平均であり、地域によって異なる場合があります。介護サービスの支給限度額を超えたサービス利用分は全額自己負担になります。

一定以上の所得がある65歳以上の方は2~3割負担となります。

  • ● 介護費用の自己負担

第1号被保険者(65歳以上の方)が対象。

※1「本人の合計所得金額160万円以上」かつ「老齢年金の収入額+年金以外の合計所得金額が、単身者では280万円以上、世帯に65歳以上が2人以上いる場合では合計346万円以上」

※2「本人の合計所得金額220万円以上」かつ「老齢年金の収入額+年金以外の合計所得金額が、単身者では340万円以上、世帯に65歳以上が2人以上いる場合では合計463万円以上」合計所得金額とは、収入から公的年金控除などの必要経費を差し引いた後で、基礎控除などを差し引く前の金額をいいます。

介護サービスは要介護度に応じてサービスの支給限度額が異なります。
介護サービスを受ける場合、利用したサービスの1割*が自己負担となります。

*一定以上の所得がある65歳以上の方は2~3割

介護にかかる費用は、状況や環境によっても様々。
公的介護保険と自助努力による備えがどちらも大切です。