契約可能年齢 | 40歳~75歳 |
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“器質性認知症と診断確定されている”かつ“「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」※がⅢ、Ⅳ、Mのいずれかと判定されている”認知症を指します。
「器質性」とは、脳神経細胞が異常をきたしている状態のことです。アルツハイマー型認知症など、一般的に画像診断などで診断確定される認知症は、この「器質性認知症」に当てはまります。
ランク | 判定基準 | 症状・行動の例 |
---|---|---|
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している |
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Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる |
|
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする |
|
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする | |
Ⅿ | 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする |
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※支払事由に該当しなくなった場合には、以後の認知症介護年金の支払いを中断しますが、再度支払事由に該当したときは支払いを再開します。
“器質性認知症と診断確定されている”かつ“「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」※がⅢ、Ⅳ、Mのいずれかと判定されている”認知症を指します。
「器質性」とは、脳神経細胞が異常をきたしている状態のことです。アルツハイマー型認知症など、一般的に画像診断などで診断確定される認知症は、この「器質性認知症」に当てはまります。
ランク | 判定基準 | 症状・行動の例 |
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Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している |
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Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる |
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Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする |
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Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする | |
Ⅿ | 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする |
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<認知症介護一時金額300万円の場合の月額保険料>
男性 | 女性 | |
40歳 | 1,317円 | 1,581円 |
45歳 | 1,623円 | 1,950円 |
50歳 | 2,043円 | 2,451円 |
55歳 | 2,643円 | 3,159円 |
60歳 | 3,510円 | 4,176円 |
65歳 | 4,812円 | 5,709円 |
70歳 | 6,732円 | 7,893円 |
<認知症介護年金額30万円の場合の月額保険料>
男性 | 女性 | |
40歳 | 1,515円 | 2,445円 |
45歳 | 1,767円 | 2,922円 |
50歳 | 2,121円 | 3,585円 |
55歳 | 2,646円 | 4,515円 |
60歳 | 3,399円 | 5,826円 |
65歳 | 4,497円 | 7,767円 |
70歳 | 6,051円 | 10,311円 |
※加入にあたっては所定の要件があります。
※内閣府「平成29年版高齢社会白書」、首相官邸認知症施策推進関係閣僚会議(第2回)資料、
厚生労働省老健局 社会保障審議会介護保険部会(第92回)「介護保険制度をめぐる最近の動向について」より当社試算
(65歳以上を対象として各年齢の認知症有病率が上昇する場合の数値を使用)
※公益財団法人家計経済研究所「在宅介護のお金とくらしについての調査」(2016年)(月額金額をもとに当社にて推計/試算)
「平成25年度 介護保険事業状況報告(厚生労働省)」「平成24~25年度 認知症者の生活実態調査結果(厚生労働省)」のデータより当社試算
※1厚生労働省老健局「認知症施策の総合的な推進について(参考資料)」
※2厚生労働省「e-ヘルスネット」より、年間10%の方が認知症に進行すると仮定して当社試算
(登)朝日B-2023-115
(登)朝日B-2023-115
お客様サービスセンター
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(日曜日・祝日・年末年始を除く)
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