あんしん介護 認知症保険

経済的負担の大きい認知症介護を支える認知症保険。
要介護1以上に認定でその後の保険料はいただきません。​​
契約可能年齢 40歳~75歳
※軽度認知障害保障特約は40歳~70歳

2024年 オリコン顧客満足度第1位 朝日生命の認知症保険

あんしん介護 認知症保険

あんしん介護 認知症保険
の特長

  • 介護の中でも負担の大きい認知症介護に特化して備えられます。
  • 要介護1」以上に認定で、保険料のお払込みが不要となります。
  • 一時金をお受け取りいただける「認知症一時金タイプ」と、年に1回お受け取りいただける「認知症年金タイプ」があります。

保障内容

認知症一時金タイプ

  • 公的介護保険制度の「要介護1」以上かつ所定の認知症のとき「認知症介護一時金」をお受け取りいただけます。
  • 「認知症介護一時金」は最大1,000万円まで設定可能。認知症介護に伴う多額の出費に備えられます。
  • 要介護1」以上に認定で、保険料のお払込みが不要となります。

公的介護保険制度とは?

公的介護保険制度とは、市区町村が運営する介護保険制度で、40歳以上の方が全員加入して介護保険料を納め、要介護(要支援)認定を受けた際に、介護給付や予防給付を受けられる制度です。
公的介護保険制度は満40歳以上の方が対象です。なお、満64歳以下の方は16種類の特定疾病が原因である場合に限り、要介護認定を受けることができます。 (2024年3月現在)

要介護状態
(認定の目安)とは?

要支援2・要介護1
  • 食事や排せつなど時々介助が必要
  • 立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い
次のいずれかに該当する場合は「要介護1」となります。
認知機能の低下が見られる
おおむね6か月以内に介護の手間が増加する可能性がある
要介護2
  • 食事や排せつに何らかの介助が必要
  • 立ち上がりや歩行などに何らかの支えが必要
要介護3
  • 食事や排せつに一部介助が必要
  • 入浴などに全面的に介助が必要
  • 片足での立位保持ができない
要介護4
  • 食事に一部介助が必要
  • 排せつ、入浴などに全面的に介助が必要
  • 両足での立位保持がほとんどできない
要介護5
  • 日常生活を遂行する能力は著しく低下し、日常生活全般に介助が必要
  • 意思の伝達がほとんどできない

所定の認知症とは?

“器質性認知症と診断確定されている”かつ“「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」※がⅢ、Ⅳ、Mのいずれかと判定されている”認知症を指します。
「器質性」とは、脳神経細胞が異常をきたしている状態のことです。アルツハイマー型認知症など、一般的に画像診断などで診断確定される認知症は、この「器質性認知症」に当てはまります。


※「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」と症状・行動の例(平成5年10月26日厚生省(厚生労働省)老健第135号厚生省老人保健局福祉局長通知)
ランク 判定基準 症状・行動の例
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している
  • 日常生活で困ることはほとんどない
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
  • たびたび道に迷う
  • 買物、金銭管理などでミスが目立つ 等
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする
  • 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない
  • 徘徊、失禁、大声、火の不始末 等
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする
著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする
  • 妄想、自傷、他害等の精神症状や精神症状に起因する周辺症状が継続する状態 等

認知症年金タイプ

  • 公的介護保険制度の「要介護1」以上かつ所定の認知症のとき、「認知症介護年金」を一生涯お受け取りいただけます。​
  • 年に1回の「認知症介護年金(※)」で、認知症介護に伴う継続的な出費に備えられます。​
  • 要介護1」以上に認定で、保険料のお払込みが不要となります。

支払事由に該当しなくなった場合には、以後の認知症介護年金の支払いを中断しますが、再度支払事由に該当したときは支払い​を再開します。​

公的介護保険制度とは?

公的介護保険制度とは、市区町村が運営する介護保険制度で、40歳以上の方が全員加入して介護保険料を納め、要介護(要支援)認定を受けた際に、介護給付や予防給付を受けられる制度です。
公的介護保険制度は満40歳以上の方が対象です。なお、満64歳以下の方は16種類の特定疾病が原因である場合に限り、要介護認定を受けることができます。 (2024年3月現在)

要介護状態
(認定の目安)とは?

要支援2・要介護1
  • 食事や排せつなど時々介助が必要
  • 立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い
次のいずれかに該当する場合は「要介護1」となります。
認知機能の低下が見られる
おおむね6か月以内に介護の手間が増加する可能性がある
要介護2
  • 食事や排せつに何らかの介助が必要
  • 立ち上がりや歩行などに何らかの支えが必要
要介護3
  • 食事や排せつに一部介助が必要
  • 入浴などに全面的に介助が必要
  • 片足での立位保持ができない
要介護4
  • 食事に一部介助が必要
  • 排せつ、入浴などに全面的に介助が必要
  • 両足での立位保持がほとんどできない
要介護5
  • 日常生活を遂行する能力は著しく低下し、日常生活全般に介助が必要
  • 意思の伝達がほとんどできない

所定の認知症とは?

“器質性認知症と診断確定されている”かつ“「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」※がⅢ、Ⅳ、Mのいずれかと判定されている”認知症を指します。
「器質性」とは、脳神経細胞が異常をきたしている状態のことです。アルツハイマー型認知症など、一般的に画像診断などで診断確定される認知症は、この「器質性認知症」に当てはまります。


※「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」と症状・行動の例(平成5年10月26日厚生省(厚生労働省)老健第135号厚生省老人保健局福祉局長通知)
ランク 判定基準 症状・行動の例
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している
  • 日常生活で困ることはほとんどない
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
  • たびたび道に迷う
  • 買物、金銭管理などでミスが目立つ 等
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする
  • 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない
  • 徘徊、失禁、大声、火の不始末 等
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする
著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする
  • 妄想、自傷、他害等の精神症状や精神症状に起因する周辺症状が継続する状態 等

<オプション>
MCIに備える特約

  • 軽度認知障害(MCI)または器質性認知症と診断確定されたときに「軽度認知障害給付金」をお受け取りいただけます。​
  • 「認知症一時金タイプ」「認知症年金タイプ」いずれかに任意で付加いただけます。​
  • 軽度認知障害(MCI)からの回復に向けた取組みにかかる費用をサポートします。​ ​

保険料例

保険期間・保険料払込期間:終身
(月払口座・クレジットカード料率)
認知症一時金タイプ

<認知症介護一時金額300万円の場合の月額保険料>

男性 女性
40歳 1,317 1,581
45歳 1,623 1,950
50歳 2,043 2,451
55歳 2,643 3,159
60歳 3,510 4,176
65歳 4,812 5,709
70歳 6,732 7,893
認知症年金タイプ

<認知症介護年金額30万円の場合の月額保険料>

男性 女性
40歳 1,515 2,445
45歳 1,767 2,922
50歳 2,121 3,585
55歳 2,646 4,515
60歳 3,399 5,826
65歳 4,497 7,767
70歳 6,051 10,311

加入にあたっては所定の要件があります。​

保障額はご要望に応じて変更いただけます。

認知症介護のリスク

  • 認知症は誰にとっても他人事ではありません。
軽度認知障害(MCI)・認知症患者は、増加傾向にあり、2030年には65歳以上の約3人に1人に達する見通しです。​

内閣府「平成29年版高齢社会白書」、首相官邸認知症施策推進関係閣僚会議(第2回)資料、​
厚生労働省老健局 社会保障審議会介護保険部会(第92回)「介護保険制度をめぐる最近の動向について」より当社試算​
(65歳以上を対象として各年齢の認知症有病率が上昇する場合の数値を使用)​

  • 認知症の介護費用は、通常​の介護の2倍以上かかります。​

公益財団法人家計経済研究所「在宅介護のお金とくらしについての調査」(2016年)(月額金額をもとに当社にて推計/試算)​
 「平成25年度 介護保険事業状況報告(厚生労働省)」「平成24~25年度 認知症者の生活実態調査結果(厚生労働省)」のデータより​当社試算​

  • 軽度認知障害(MCI)からの回復に向けた取組みが重要です。​
MCIの段階で健常な状態への回復に向けた取組みをすれば、5年後には約38.5%の方が健常な状態への回復が見込めます。※1​
一方、取組みを行わなかった場合、5年後に約40%の方が、認知症へ進行すると見込まれます。※2​

認知症発症までの
イメージ

※1厚生労働省老健局「認知症施策の総合的な推進について(参考資料)」 ​

※2厚生労働省「e-ヘルスネット」より、年間10%の方が認知症に進行すると仮定して当社試算​

朝日生命 介護あんしんサポート

朝日生命のあんしん介護では、介護や認知症などに関する
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当ページは保険商品の概要を説明したものです。保険商品の詳細は「商品パンフレット」「ご提案書(契約概要)」「ご契約のしおり-定款・約款」をご確認ください。​

(登)朝日B-2023-115

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