地域の高齢者に関する幅広い相談に対応する業務です。情報提供のほか、適切な制度・サービス・専門機関を案内し、かつ継続フォローも担うなど、総合的な支援を行ないます。つまり、地域包括支援センターで行うすべてのサービスの窓口といえるでしょう。
高齢者が安心して暮らせるよう、尊厳のある暮らし・財産・権利を守るために、情報提供や相談に応じる業務です。高齢者の権利擁護の支援には、以下のようなものが挙げられます。
● 成年後見制度の活用促進(相談・制度説明・手続き支援)
● 高齢者虐待への対応(早期発見・被害防止)
● 消費者被害への対応(悪徳商法や詐欺から守るための取り組みや情報提供)
高齢者の権利を脅かすような問題が発生した際は、関係機関と連携を取りながら問題の解決にあたります。
要支援・要介護状態になる可能性のある高齢者に対し、高齢者本人が主体的に生活できるように「介護予防ケアプラン」の作成を行ないます。介護予防ケアマネジメント業務の対象者は、以下のとおりです。
● 要介護認定の要支援1・要支援2に認定された、介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者の方
● 要介護認定は受けていないものの、基本チェックリストによって事業対象者となった方
地域のケアマネジャーへの支援や業務サポートを行ないます。おもな業務内容を見てみましょう。
● 「地域ケア会議」などを通じた自立支援型ケアマネジメントの支援
● ケアマネジャーへの日常的個別指導や相談への対応
● 支援困難事例などへの指導や助言
市区町村の役所の窓口では、保健福祉や公的介護保険に関する総合的な相談を受け付けています。受付窓口の名称は市区町村によって異なりますが、対象地域に居住する方なら誰でも相談可能なため、Webサイトや電話で確認するとよいでしょう。
また、要介護認定の申請や、実際に公的介護保険を利用する際の手続きなども行なっており、必要に応じて地域包括支援センターへの紹介も行います。
居宅介護支援事業所とは、デイサービスや訪問介護などの事業を行なっている事業所を指します。居宅介護支援事業所は、ケアマネジャーが常駐し、要介護認定を受けた方のみが利用できることが特徴です。
利用料は、公的介護保険で全額支払われるためかかりません。おもな業務内容を見てみましょう。
● 介護相談
● ケアプランの作成
● 公的介護保険に関する申請の代行
● 介護サービス事業者との連絡調整
社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動の推進を目的とする非営利の民間組織を指し、全国社会福祉協議会・都道府県社会福祉協議会・市区町村社会福祉協議会に分けられます。
社会福祉施設・社会福祉法人などの社会福祉関連の団体、保健・医療・教育などの関連機関、民生委員・児童委員などの協力によって、福祉サービスの提供や相談対応など、さまざまな活動が行なわれています。
介護に関する活動の事例は、以下のとおりです。
● ホームヘルプサービス(訪問介護)や配食サービスをはじめとする、福祉サービスの提供
● 高齢者、障害者、子育て中の親子が気軽に集える「サロン活動」 など
医療機関では、医療ソーシャルワーカーが在籍する相談室を設けていることがあります。
医療機関の相談室の役割は、医療ソーシャルワーカーが患者本人や家族の相談に応じ、ともに考え、安心して生活できるようにサポートすることです。おもな相談内容を見てみましょう。
● 外来受診、入院、退院後の心理的・社会的問題について
● 医療費や生活費などの経済的問題について
● 公的介護保険制度やその他の福祉制度について
このように、医療機関の相談室では、入院中の困りごとのほか、退院後の公的介護保険の利用などについても相談できます。