介護について知る

介護休業制度とは?

最近、耳にすることが多くなった「介護休業制度」。
家族の介護のために仕事を休むことができる制度、
ということで、介護と仕事の両立に悩む方には
心強い味方になってくれそうですが、
実際のところ、どのように使える制度なのでしょうか?

どのような制度なの?

「介護休業制度」とは、家族の介護と仕事を両立させるために一定の期間休業することができる制度です。
他にも、残業、時間外勤務、深夜従業などの免除や、時短勤務などの制度があります。

介護休業制度の概要

介護休業

要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して休業を取得することができます。 有期契約労働者も要件を満たせば取得できます。

介護休暇

通院の付き添い、介護サービスに必要な手続きなどを行うために、年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで1日又は半日単位で介護休暇を取得することができます。

所定労働時間短縮等の措置

介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上利用が可能です。
  • 短時間勤務制度
  • フレックスタイム制度
  • 時差出勤の制度
  • 介護費用の助成措置

所定外労働の制限(残業免除)

介護が終了するまで、残業を免除することができます。

時間外労働の制限

介護が終了するまで、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限することができます。

深夜業の制限

介護が終了するまで、午後10時から午前5時までの労働を制限することができます。

不利益取扱いの禁止

介護休業などの制度の申出や取得を理由とした解雇など不利益な取扱いを禁止しています。

ハラスメント防止措置

上司・同僚からの介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講じることを事業主に義務付けています。

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)平成31年2月作成リーフレットNO.2

勤め先に介護休業制度がなくても、法に基づいて制度を利用することができるので(所定労働時間短縮等の措置を除く)、介護を理由に仕事を辞めてしまうような状況になる前に、制度を活用できないか、ぜひ検討してみてください。

介護休業は、どのような人が対象になるの?

介護休業の対象となる条件は、大きく下の2つになります。
  • 申請者が対象であること
  • 「要介護状態にある家族」の介護をしていること

「要介護状態ではない家族」や「家族以外の介護」は対象にならないので、注意が必要です。 >要介護認定についてはこちら

申請者の基準

対象者については、以下のように定められています。
  • この法律の「介護休業」を利用することができるのは、要介護状態にある家族を介護する男女労働者です。
  • 対象となる家族とは、配偶者(事実婚を含む)、父母、子配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫です。
    ※介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子を含む)のみ
  • 日々雇い入れられる者は除かれます。
  • 期間を定めて雇用される者は、申出時点において、次のいずれにも該当すれば介護休業をすることができます。
    • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
    • 取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、
      労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
  • 労使協定で定められた一定の労働者は介護休業をすることはできません。
    • 入社1年未満の労働者
    • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
    • 介護休業申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)平成30年9月作成パンフレットNO.12

一定期間を雇用されている方であれば対象になる可能性がある、と言えそうです。期間で雇用契約を結んでいる場合は、「雇用されてから間もない」「あとわずかで契約が終わる」などは対象外になるため注意が必要です。

給付金っていくらもらえるの?

介護休業の対象になると、介護休業給付金を受け取ることができます。
  • 対象となるのは介護する家族一人につき、最長で93日間
  • 対象期間の賃金のうち「原則として休業開始日時賃金日額×支給日数×67%」
と定められています。
仮に「賃金が30万円の人が1ヵ月介護休業を取得した場合」であれば、20.1万円が給付されることになります。

ここに注意!

給付金を算出する賃金には上限と下限が設定されています。賃金が高くても、給付金が際限なく高くなるわけではありません。

給付金はどうやって申し込むの?

介護給付金の申請はハローワークで行うことができます。
原則として事業主が行うものなので、勤務先に相談しましょう。また、例外として本人が申請することもできるようです。

介護休業があれば、もう安心?

介護休業制度は、勤め先の負担を軽減しつつ、雇用者が仕事と介護を両立することをサポートする仕組みです。
しかし、これまで見てきたように、対象となる範囲は無制限ではないため、「これだけあれば安心」といえるものではありません。
休業期間は「最大93日間」で足りるのか? 働いていた時の67%の収入で十分なのか? など、不安なことはいくつもあるでしょう。
安心して介護できる環境を見据えるなら、民間の介護保険への加入などの自助努力も検討する必要がありそうです。

淑徳大学 総合福祉学部
教授 結城康博

1969年生まれ。淑徳大学社会福祉学部卒業。法政大学大学院経済学研究科博士前期課程修了、法政大学大学院政治学研究科博士後期課程修了。地方自治体にて介護職、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員として勤務。厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会委員を務めた実績を持つ。著書には『在宅介護-自分で選ぶ視点』『介護破産-働きながら介護を続ける方法』『正義と福祉-競争と自由の限界 』『親の介護でパニックになる前に読む本 』『介護職がいなくなる-ケアの現場で何が起きているのか 』など。介護のエキスパートとしてメディアにも多数出演。

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