介護休業給付金とは?
制度の概要や受給要件・申請方法・受給のポイント


家族の介護のために仕事を休む、または辞めてしまうと、収入が大きく減ってしまい、生活に影響が出てしまう人も多いでしょう。

家族の介護を理由に仕事を休まなければならない人のために設けられている制度の一つに「介護休業給付金」があります。介護休業給付金は、介護休業後に手続きを行なうことで、介護休業開始時賃金に応じた給付金が支払われる制度です。

介護休業給付金には受給要件があるため、親族の介護が必要になったときのためにも、制度の内容を知っておくことが大切です。

本記事では、介護休業給付金の概要や受給要件、受給の流れやポイントをわかりやすく解説します。

介護休業給付金とは?

介護休業給付金とはどのような制度なのでしょうか。まずは、介護休業給付金の概要および介護休業と介護休暇の違いについて解説します。

介護休業に対して支払われる給付金

介護休業給付金は雇用保険制度における被保険者が配偶者や父母、子などの介護のために休業(介護休業)する際、一定の条件を満たした場合に支払われる給付金です。下記2点を満たす介護休業で、支給対象となる同じ家族について、93日を限度に3回までに限り支給されます。
  • 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族を、介護するための休業であること。対象家族は、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
  • 被保険者が、その期間の初日および末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行ない、これによって被保険者が実際に取得した休業であること

介護休業と介護休暇はどう違う?

介護休業と似た制度に、介護休暇と呼ばれるものがありますが、両者は異なるものです。介護休暇と介護休業は取得可能日数や給付金、申請方法が異なります。介護休暇と介護休業の違いを知り、介護の状況に合わせて使い分けましょう。

 

介護休業

介護休暇

取得可能日数・

回数

対象家族1人当たり3回まで、通算最大93日まで

対象家族が1人の場合は年5日まで

対象家族が2人以上の場合は年10日まで

1日または時間単位で取得可能

対象家族

配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

手続き方法

休業開始予定日の2週間前までに、書面等により事業主に申し出

書面の提出に限定されておらず、口頭での申し出も可能。

賃金・給付金

原則として賃金は支払われない

一定条件下で介護休業給付金を受給可能

原則として賃金は支払われない

※会社規定による

 
介護休暇は1日または時間単位で利用できるため、短期間の休業や緊急時の休業におすすめです。一方、介護休業は休業期間が長期であり、介護の日程がある程度わかっている場合におすすめだといえます。

介護休業給付金の受給要件

介護休業給付金の受給要件は以下の2点です。
  • 介護休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上(緩和措置あり※)
  • 有期雇用労働者の場合、上記要件に加えて、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと

介護休業給付金が支払われないのはどんなとき?

介護休業給付金は、一定の条件下では支払われません。介護休業給付金が支払われないケースを3つ紹介します。

産前・産後の休業中である場合

介護休業給付金は厚生労働省のほかの給付金と同時受給できません。

産前・産後休業中などの期間は、介護休業に入れません。また、介護休業中にそのほかの家族に対する介護休業や産前・産後・育児休業に入ると、それまでの介護休業は打ち切られてしまいます。

介護休業とそのほかの休業が重なってしまう場合は、誰がどの制度を利用して休業すべきかを家族間で話し合っておくとよいでしょう。

介護休業後に退職を予定している場合

介護休業給付金は休業後の職場復帰を前提としています。そのため、介護休業当初から退職が予定されている場合、給付の対象となりません。

介護休業期間中に一定条件下で就労した場合

介護休業期間中に就労することは可能ですが、就労日数が10日を超える場合支給対象となりません。また、休業期間が1カ月未満の場合、給付金を受給するには、就業日数が10日以下かつ、全日休業している日が1日以上必要です。

なお、介護休業期間中に就労し、1支給単位期間において、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われている場合にも、介護休業給付金は支給されません。介護休業期間中に賃金が支払われる場合の給付金額については、次項で詳しく解説します。

介護休業給付金の支給額はいくら?

介護休業給付金はどれくらい支給されるのでしょうか。支給額の計算方法を解説し、支給金額算出の具体例を紹介します。

支給額の計算方法

介護休業給付金の支給額算出方法は、休業期間中に賃金が支払われているかどうかや、支払われている賃金の金額によって変わります。また、休業開始時の賃金月額は上限額および下限額があります。

休業開始時賃金月額の上限額と下限額
● 上限額 509,400円
● 下限額 82,380円

令和5年8月現在

上限額および下限額は毎年8月1日に変更される可能性があります。

それでは、介護休業給付金の計算方法を、休業期間中に賃金が支払われていない場合と、支払われている場合とでそれぞれみてきましょう。

① 休業期間中に賃金が支払われていない場合

介護休業給付金=休業開始時賃金(日額)×支給日数×67%

ただし、上記計算式における支給日数は、以下のルールで決定されます。
  • 休業終了日を含まない支給単位期間……30日
  • 休業終了日を含む支給単位期間……暦の日数(最後の支給単位期間の初日から休業終了日までの日数)

② 休業期間中に賃金が支払われている場合

休業期間中に賃金が支払われている場合、支払われた賃金が休業開始時賃金月額の何%にあたるかで、給付金の算出方法が変わります。

・賃金が休業開始時賃金月額の13%以下の場合
   介護休業給付金=休業開始時賃金(日額)×支給日数×67%

・賃金が休業開始時賃金月額の13%超~80%未満の場合
   介護休業給付金=休業開始時賃金(日額)×支給日数の80%相当額と賃金の差額

・賃金が休業開始時賃金月額の80%以上の場合
   介護休業給付金支給なし

支給額の具体例

先述の計算式を用いて、休業開始時の賃金日額が10,000円(賃金月額300,000円)の場合の介護休業給付金を算出すると、以下のようになります。

・支給単位期間中に賃金が支払われていない場合
   支給額=10,000円×30日×67%=201,000円

・支給単位期間に賃金が100,000円支給された場合
   休業開始時賃金月額の80%=10,000円×30日×80%=240,000円
   支給額=240,000円-100,000円=140,000円

・支給単位期間に賃金が250,000円支払われた場合
   給付金は支給されません

介護休業給付金の申請方法と手順

介護休業給付金の申請方法と必要書類、申請手順を解説します。不明な点がある場合は、事業主やハローワークに相談しながら手続きを進めましょう。

給付金の申請先と申請期間

給付金申請書の届け出先は、在職中の事業所の所在地を管轄するハローワークです。申請手続きは原則として事業主を経由して行ないます。被保険者本人が希望する場合、被保険者本人が申請手続きすることも可能です。

給付金の申請期間は、介護休業終了日の翌日から2カ月後の月の末日までと定められています。なお、介護休業期間が3カ月以上にわたるときは、介護休業開始日から3カ月を経過した日の翌日から起算して2カ月後の末日までに書類の提出が必要です。

給付金申請に必要な書類

受給資格確認および支給申請には下記の書類が必要です。事業主と相談しながら必要書類を整えましょう。

【受給資格確認に必要な書類】

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 賃金台帳、出勤簿またはタイムカード(①に記載した賃金の額および賃金の支払い状況を証明できる書類)

【支給申請に必要な書類】

 
  1. 1.介護休業給付金支給申請書 ※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)の記載必須
  2. 2.被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
  3. 3.住民票記載事項証明書等(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類)
  4. 4.出勤簿、タイムカード等(介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類)
  5. 5.賃金台帳等(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額および賃金の支払い状況、休業日数および就労日数を確認できる書類)

上記のほか、対象介護休業期間中に対象家族が死亡した場合には、必要に応じて戸籍抄本、死亡診断書、医師の診断書などの添付が必要です。


給付金支給の流れ

事業主を経由して給付申請を行ない、給付金が振り込まれるまでの流れは以下のとおりです。給付金について不明な点があれば、事業主やハローワークに問い合わせて適宜確認しましょう。

  1. 介護休業開始日の2週間前までに事業主に介護休業を申請する
    ※会社によって詳細が異なる可能性があるため、詳細は事業主に確認してください
  2. 2.介護休業開始
  3. 3.対象家族につき一回の介護休業終了
  4. 4.受給資格確認と給付金支給申請を同時に行なう
  5. 5.支給(不支給)決定を受け、支給決定通知書が交付される
  6. 6.支給決定日からおおむね1週間程度で指定口座に給付金が振り込まれる

介護休業給付金利用時のポイント

最後に、介護休業給付金利用のポイントを3つ解説します。ポイントを押さえて、介護休業給付金制度を活用していきましょう。

給付金の支給は介護休業終了後

介護休業給付金は介護休業後に申請・受給できます。つまり、介護休業中にかかる生活費等の費用は、介護休業に入る前に別途用意しておかなければなりません。

給付金が支払われるからといって安心せず、休業期間中の生活費をどうまかなうか、あらかじめ考えておきましょう。

介護休業期間が2週間未満でも給付金は受給可能

介護休業給付金の支給対象の要件のなかに、「2週間以上の常時介護が必要な状態」という条件がありました。

「2週間以上の常時介護が必要な状態」は、介護対象家族の要介護者状態を示すためのものであり、実際に2週間以上休業しなければならないという意味ではありません。2週間未満の介護休業であったとしても、日数に応じた給付金は支払われます。

同じ被介護者に対して複数人が介護する場合も給付金が支払われる

介護休業は、同じ被介護者に対して複数人が時期をずらして取得したり、同じ被介護者に対して複数人が同時期に取得したりできます。

給付金の支給要件を満たせばそれぞれ介護休業給付金を受給可能であるため、家族間で休業時期を調整して、介護しやすい最適な環境を整えましょう。

介護給付金だけで足りないときは民間の介護保険も検討しよう


介護休業給付金は、介護休業時に一定の条件を満たした場合に支払われる給付金です。介護で仕事を休業せざるを得なくなったら、介護休業給付金を利用できないか検討してみましょう。

また、介護中は生活費や医療費などの経済的負担も増えます。預貯金や介護休業給付金だけで生活費や医療費をまかなえない場合は、民間の医療保険や介護保険の活用がおすすめです。

  
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

CFP 齋藤 彩

急性期総合病院において薬剤師として勤める中、がん患者さんから「治療費が高くてこれ以上治療を継続できない」と相談を受けたことを機にお金の勉強を開始。ひとりの人を健康とお金の両面からサポートすることを目標にファイナンシャルプランナーとなることを決意。現在は個人の相談業務・執筆活動を行っている。

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(Certified Financial Planner)

公開日:2023年8月9日

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