介護休業に対して支払われる給付金
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負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族を、介護するための休業であること。対象家族は、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
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被保険者が、その期間の初日および末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行ない、これによって被保険者が実際に取得した休業であること
介護休業と介護休暇はどう違う?
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介護休業 |
介護休暇 |
取得可能日数・ 回数 |
対象家族1人当たり3回まで、通算最大93日まで |
対象家族が1人の場合は年5日まで 対象家族が2人以上の場合は年10日まで 1日または時間単位で取得可能 |
対象家族 |
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
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手続き方法 |
休業開始予定日の2週間前までに、書面等により事業主に申し出 |
書面の提出に限定されておらず、口頭での申し出も可能。 |
賃金・給付金 |
原則として賃金は支払われない 一定条件下で介護休業給付金を受給可能 |
原則として賃金は支払われない ※会社規定による |
介護休業給付金の受給要件
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介護休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上(緩和措置あり※)
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有期雇用労働者の場合、上記要件に加えて、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと