介護が始まった時、まずするべきことは?

ある日突然、介護が始まったら…。
まずは、どのようなことをするべきなのか、ご存知ですか?
いざその時に慌てないよう、また、今から不安ばかり感じてしまわないように、
介護が始まった時、最初に必要なことをチェックしましょう。

STEP1
まずは相談窓口へ!

どのようなケアが適しているのか? どのような保険が適用できるのか? そのためにはどのような手続きが必要なのか?

まずは、市区町村の介護保険課や地域包括支援センターなどで専門家に相談しましょう。

介護サービスの相談窓口をCHECK!

市区町村には介護保険に関する業務を行う介護保険課があります。介護全般に関わる相談はもちろん、各種手続きについても相談してみましょう。
高齢者のための相談窓口です。地域包括支援センターには、ケアマネージャー、保健師、社会福祉士が配置されているので、さまざまなことを相談することができます。センターの職員に自宅まで来てもらうこともできます。
直接、お近くの居宅介護支援事業所に連絡して、ケアマネージャーに相談することも可能です。介護についての相談はもちろん、要介護認定申請書の代行をお願いすることもできます。
日頃かかっている病院や、入院先の病院に医療相談室があれば、そちらで相談することもできます。
民生委員は地域の高齢者世帯を把握したり、相談に乗ったりする役割を担っています。
民間介護保険で相談できるサービスが設けられている場合もあります。

STEP2
要支援・要介護認定を申請

要介護認定とは、まず、要介護(要支援)状態にあるかどうか、要介護(要支援)状態であるならばどの程度なのかを判定することです。
申請手続きは、自治体の窓口にて本人、もしくはその家族が行うことができます。ケアマネージャーが決まっていれば、代行申請をお願いすることもできます。
要介護認定を申請すると、市区町村からかかりつけ医に連絡が行きますので、予めかかりつけ医には申請することを伝えておくとよいでしょう。
介護保険は健康保険と異なり、誰でもサービスが受けられるわけではありません。
本人や家族が要介護認定を申請し、決定されることで、初めて利用ができます

申請に必要なものをCHECK!

要介護認定申請書

要介護認定申請には次のことを記載します。
申請書は市区町村の窓口や地域包括支援センターで入手することができます。市区町村のホームページからダウンロードすることもできます。

介護保険証または健康保険証

介護保険証は65歳になると市区町村から送られてきます。

見つからない場合でも、住所・氏名・生年月日などで申請することができます。40歳から64歳の場合は、健康保険証が必要です。

STEP3
要支援・要介護認定

要支援・要介護認定が申請されると、認定調査と主治医意見書により、介護認定審査会で要介護度が決まります。

要介護認定の調査・判定

申請者の心身の状態を調査し、要介護度を判定し、判定結果に基づき、要介護度が認定されます。
認定調査員が自宅を訪問し、ご本人やご家族からの聞き取り調査が行われます。
申請書の情報をもとに、市区町村が主治医に意見書を依頼します。
主治医がいない場合は、市区町村指定医の診断を受けて作成されます。
認定調査と主治医の意見書により要介護度の一次判定がされ、介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家で構成)が総合的に判断して、二次判定が行われます。
申請から原則30日以内に認定結果が通知されます。
認定結果に納得できない場合は、不服を申し立てることができます。
申請後、認定結果が通知される前に、介護サービスの利用を始めることもできますが、認定結果が予想と違っていた場合、自己負担での支払いが発生することがありますので注意が必要です。

要介護度別の身体状態の目安

  • 日常生活上の基本的動作(歩行や立ち上がりなど)を自分で行うことが可能であり、且つ手段的日常生活動作(薬の内服、電話の利用など)を行う能力もある状態。
    (介護保険のサービスを利用することはできないが、自治体や民間が提供するサービスを利用することで介護の負荷を軽減)
  • 食事や排せつなど基本的なことができるが、日常生活の一部に見守りや手助けが必要。
  • 食事や排せつなど時々介助が必要だが、介護サービスを適切に利用すれば心身の機能の維持・改善が見込まれる。
  • 食事や排せつに時々介助が必要。
  • 立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。
  • 問題行動や理解行動の低下がみられることがある。
  • 食事や排せつに何らかの介助が必要。
  • 立ち上がりや片足での歩行などに何らかの支えが必要。
  • 衣服の着脱は何とかできる。
  • もの忘れや直前の行動理解の一部に低下がみられることがある。
  • 食事や排せつに一部介助が必要。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。
  • 入浴や衣類の着脱などに全面的な介助が必要。
  • いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
  • 食事に時々介助が必要で、排せつ、入浴、衣類の着脱には全面的な介助が必要。
  • 立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
  • 食事や排せつがひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。
  • 歩行や両足での立位保持がほとんどできない。
  • 意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

一般的な介護の場合  認知症を含む場合

STEP4
ケアマネージャーと契約

介護保険では、さまざまな専門スタッフがチームとなってサービスを提供します。そのチームを作り、動かしていくのが、ケアマネージャーです。
ケアマネージャーは利用者の状態だけでなく、生活のさまざまな困りごとに対応するよう、ケアプランを作成します。そのため、生活上の細かな希望や不安を、できるだけ具体的に伝え、わからないことは遠慮せず質問しましょう。良いケアプランの作成には、利用者の協力が必要不可欠なのです。

介護のキーマン、ケアマネージャー

ケアマネージャーの正式名称は「介護支援専門員」。介護保険を利用する際のアドバイスや手続きの代行、サービス事業者や関係機関との連絡調整を担います。 ケアマネージャーは、介護保険のサービスはもちろん、地域独自のサービス、医療保険サービス、障害福祉サービスなどを組み合わせて、ケアプランを作成します。また、そのすべてのサービスが適切に行われているかを確認し、必要に応じて見直しを行います。 利用者の状態を把握し、生活全般の困りごとを解決するケアマネージャーは、まさに介護の中心となる役割だと言えるでしょう。

ケアマネージャーのチェックリスト

  • 本人や家族の話をよく聞いてくれる
  • 必要な情報を豊富に持っていて、いつでも提供してくれる
  • 自治体の介護保険外サービスやNPO・ボランティアなどの情報を持っている
  • 自分が所属する事務所のサービスだけでなく、いろいろな事業所のサービスを組み合わせてくれる
  • ケアプラン以外のことでも、不安なことや心配ごとの相談をしやすい
  • 施設やデイサービスの見学、福祉用具導入時にも同行してくれる

ケアマネージャーとの付き合い方

ケアマネージャーが自宅を訪問する際には、聞かれたことだけでなく、普段から不安に思っていることや日常生活での気づきなども積極的に話しましょう。同居家族だけでなく、離れて暮らす家族、周囲の支援者の状況を伝えておくことも大切です。 経済状態や使える限度額についてもあらかじめ相談しておけば、必要としていないサービスを勧められるなどのトラブルも回避できます。
また、ケアマネージャーは同時に多くの高齢者を担当しているのが一般的です。
仕事の状況や忙しい時期を理解し、上手に付き合うことでお互いに信頼できる関係を築いていきましょう。

STEP5
サービスの開始

ケアプランが作成されたら、サービス事業者と契約し、サービスの開始となります。

しかし、最初からすべてがうまくいくとは限りません。そんな時はまず、ケアマネージャーに相談しましょう。サービス事業者に直接、不満や要望を伝えるよりも、ケアマネージャーを介する方が、解決に結びつくことが多いようです。
面倒でも、契約内容はきちんと確認を

契約書面に書かれた、サービスの時間や内容、費用と支払い方法、賠償保険や個人情報の取り扱いなどは、非常に大切な情報です。内容をよく確認しないと、あとでトラブルの原因となりますので必ず確認しましょう。

特にこちらを確認しましょう!

  • 費用の支払い方法・キャンセル料(振込・引き落としなど)
  • 損害保険加入の有無
  • 事故や苦情の連絡先窓口

淑徳大学 総合福祉学部
教授 結城康博

1969年生まれ。淑徳大学社会福祉学部卒業。法政大学大学院経済学研究科博士前期課程修了、法政大学大学院政治学研究科博士後期課程修了。地方自治体にて介護職、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員として勤務。厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会委員を務めた実績を持つ。著書には『在宅介護-自分で選ぶ視点』『介護破産-働きながら介護を続ける方法』『正義と福祉-競争と自由の限界 』『親の介護でパニックになる前に読む本 』『介護職がいなくなる-ケアの現場で何が起きているのか 』など。介護のエキスパートとしてメディアにも多数出演。

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