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介護保険被保険者証とは?交付条件や利用手順・手続き方法

介護保険被保険者証は、公的介護保険制度による介護サービスを利用する際に必要な保険証です。
介護保険被保険証が交付されるタイミングは原則65歳以上ですが、ただ保有しているだけでは介護サービスを利用できません。
いずれ介護サービスが必要となった場合でも困らないよう介護保険被保険者証の利用方法を知っておくと安心です。

この記事では、介護保険被保険者証の基本概要、利用手順・各種手続き方法を解説します。

介護保険被保険者証の概要

介護保険被保険者証の交付やサービスの利用には、条件があります。ここでは、介護保険被保険者証の概要を解説します。

介護保険被保険者証とは

介護保険被保険者証とは、公的介護保険制度の給付を受ける際に必要なものです。住居地の各市区町村が交付を行ないます。
公的介護保険制度とは、40歳以上の人を対象に、加入が義務づけられている制度です。毎月介護保険料を納めることで、要介護・要支援認定を受けた際に、所定の介護サービスが受けられます。

公的介護保険制度では、現金による給付ではなく、現物給付(介護サービス)での給付が受けられることが特徴です。1ヵ月間で利用できる介護サービスは要介護・要支援の区分に応じて、支給限度額が定められています。

ただし、40歳以上65歳未満の人は支給条件があり、該当しない場合、公的介護保険制度による給付は受けられないため、注意しましょう。

公的介護保険制度の詳細は、以下の記事も参考にしてください。

*関連記事リンク:介護について知る(公的介護保険制度について)

介護保険被保険者証の交付条件

公的介護保険制度における被保険者は、65歳以上(第1号被保険者)、40歳~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)の2種類に分かれます。

以下では、介護保険被保険者証の交付条件の違いについて解説します。

1. 65歳以上(第1号被保険者)

65歳以上の人は、第1号被保険者に該当します。特別な手続きは必要なく、65歳になる誕生月に、市区町村から介護保険被保険者証が自動的に交付される仕組みです。

2. 40歳~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)

第2号被保険者の場合、公的介護保険制度の被保険者ではあるものの、介護保険被保険者証の交付は原則65歳以上です。

ただし、国が定める下表の特定疾病が原因で要介護認定を受けた際は、交付条件を満たします。なお、特定疾病は次のように定義されています。

“特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。”
*引用:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」
【特定疾病】
1.がん(末期) 9.脊柱管狭窄症
2.関節リウマチ 10.早老症
3.筋萎縮性側索硬化症 11.多系統萎縮症
4.後縦靱帯骨化症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
5.骨折をともなう骨粗鬆症 13.脳血管疾患
6.初老期における認知症 14.閉塞性動脈硬化症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 15.慢性閉塞性肺疾患
8.脊髄小脳変性症 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
第2号被保険者の場合は、第1号被保険者のように介護保険被保険者証が自動的に交付されません。交付を受けるには市区町村へ申請が必要です。

介護保険サービスの利用手順

介護保険サービスは、介護保険被保険者証を保有しているだけでは利用できません。利用するまでの手順を確認しておきましょう。

1.市区町村へ要介護認定の申請を行なう

まずは市区町村の窓口で、要介護・要支援認定の申請を行ないます。利用者本人が申請できない場合は、家族や地域包括支援センターによる代行手続きも可能です。必要書類は以下のとおりです。

【必要書類】
第1号被保険者 申請書、介護保険被保険者証
第2号被保険者 申請書、医療保険被保険者証

2.要介護認定の調査・主治医意見書をもとに判定

申請後、市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、本人や家族から心身の状況・日常生活の様子など、具体的な聞き取り調査を実施します(入院中や施設入所中の場合は、病院や施設にて実施)。

さらに、市区町村は主治医に対して、本人の心身の状況についての意見書の作成を依頼し、医学的な見解がわかる判断材料を準備します。

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータで一次判定を実施。その後、市区町村が設置する保険・福祉・医療の有識者による介護認定審査会にて、要介護度が決定される流れです。

3.要支援・要介護度の決定

原則、申請から30日以内に認定結果が自宅へ送付される仕組みです。要介護度は、要介護1~5、要支援1、2もしくは非該当のいずれかで決定されます。

また、介護度の決定通知と同時に、介護サービス利用料金の負担割合が記載された「介護保険負担割合証」も交付されます。負担割合は、利用者本人・同世帯家族の前年度の収入に応じて、1割~3割の間です。

4.ケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼する

介護サービスの利用には、事前にケアプラン作成の依頼が必要です。

ケアプランとは本人・家族の生活環境や希望をもとに、介護サービスのプランをまとめた計画書を指します。なお、要支援1・2の対象者は、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を依頼します。依頼する担当窓口は下表のとおりです。

【ケアプランの依頼先】
要介護度 担当窓口
要介護1~5 ・在宅介護の場合  :居宅介護支援事業所のケアマネジャー
・施設へ入所する場合:施設に在籍するケアマネジャー
要支援1・2 ・地域包括支援センター担当職員

5.サービスの利用開始

ケアプランをもとに、居宅サービス・施設サービスの利用を開始します。サービスの調整は、ケアプランを作成した担当者がサポートを行なってくれるため、本人・家族の希望に合わないサービスは、変更が可能です。

先述したとおり、介護サービスの利用料金は、世帯収入に応じて異なります。第2号被保険者の負担額は1割と決まっていますが、第1号被保険者は1割~3割の負担額となります。

介護保険サービスの自己負担額の詳細は、こちらの記事を参考にしてください。

*関連記事リンク:介護について知る(介護保険サービスの自己負担額はいくら?)

介護保険被保険者証の紛失・転居にともなう手続き方法

介護保険被保険者証を紛失した場合や転居をする場合は、手続きが必要です。

ここからは、介護保険被保険者証の紛失・転居時の手続き方法を解説します。

紛失した場合

介護保険被保険者証を紛失しても、市区町村の介護保険課で再交付の手続きをすれば問題ありません。

再交付申請は、本人による申請が難しい場合、代行申請も可能です。再交付された介護保険被保険者証は、当日中に受け取れます。
再交付後に紛失した介護保険証が見つかったら、自分で破棄をせずに介護保険課に返却しましょう。

転居した場合

公的介護保険制度は市区町村の管轄のため、転居する場合は手続きが必要です。申請を忘れてしまうと、初めから手続きをやり直す必要があるため注意してください。

転居先が同じ市区町村の場合

同じ市区町村内で転居する際は、介護保険被保険者証も住所変更の手続きを行ないましょう。転居届と一緒に介護保険被保険者証を提示すると、同時に住所の書き換えを対応している市区町村もあります。

介護度や介護サービスの内容が引き継がれるため、転居によってサービスを変更することなく利用可能です。

転居先が別の市区町村の場合

別の市区町村に転居する場合は、転居前・転居後の住所地の両方で手続きが必要となります。介護保険被保険者証を一度返納し、新たに交付を受ける必要があるためです。

介護保険被保険者証を返納する際には、「受給資格者証」が交付されます。受給資格者証を14日以内に新たな住所地に提出すれば、認定結果の引き継ぎができ、同様の介護サービスを利用できます。14日を経過してしまった場合は、あらためて新規申請が必要となるため、早めの手続きを心がけましょう。

 

介護保険被保険者証は、公的介護保険制度による介護保険サービスの利用に必要な保険証です。

ただし、実際に介護保険サービスを利用するには、介護度の確定やケアプランの作成など、さまざまな手順を踏む必要があります。収入に応じて介護利用料の負担金も異なるため、実際に介護保険サービスを利用するタイミングで困らないよう、事前に準備しておくと安心です。

社会福祉士 梅山 茜

介護施設へのボランティア活動に携わったことをきっかけに介護関連の情報に強い関心を持ち、社会福祉士の資格を取得。3年ほど精神科・急性期病院にて相談業務に従事。自身の経験や実務経験を活かし、介護保険をはじめとした社会制度全般、各施設の解説など幅広く執筆活動中。

公開日:2023年5月22日

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