介護保険被保険者証とは
公的介護保険制度とは、40歳以上の人を対象に、加入が義務づけられている制度です。毎月介護保険料を納めることで、要介護・要支援認定を受けた際に、所定の介護サービスが受けられます。
公的介護保険制度では、現金による給付ではなく、現物給付(介護サービス)での給付が受けられることが特徴です。1ヵ月間で利用できる介護サービスは要介護・要支援の区分に応じて、支給限度額が定められています。
ただし、40歳以上65歳未満の人は支給条件があり、該当しない場合、公的介護保険制度による給付は受けられないため、注意しましょう。
公的介護保険制度の詳細は、以下の記事も参考にしてください。
*関連記事リンク:公的介護保険制度とは? 仕組みや対象者・受けられるサービス
介護保険被保険者証の交付条件
以下では、介護保険被保険者証の交付条件の違いについて解説します。
1. 65歳以上(第1号被保険者)
2. 40歳~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
ただし、国が定める下表の特定疾病が原因で要介護認定を受けた際は、交付条件を満たします。なお、特定疾病は次のように定義されています。
“特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。”
*引用:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」
1.がん(末期) | 9.脊柱管狭窄症 |
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2.関節リウマチ | 10.早老症 |
3.筋萎縮性側索硬化症 | 11.多系統萎縮症 |
4.後縦靱帯骨化症 | 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
5.骨折をともなう骨粗鬆症 | 13.脳血管疾患 |
6.初老期における認知症 | 14.閉塞性動脈硬化症 |
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 | 15.慢性閉塞性肺疾患 |
8.脊髄小脳変性症 | 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症 |
*出典:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」