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家族の介護のために仕事を休む、または辞めてしまうと、収入が大きく減ってしまい、生活に影響が出てしまう人も多いでしょう。
家族の介護を理由に仕事を休まなければならない人のために設けられている制度の一つに「介護休業給付金」があります。介護休業給付金は、介護休業後に手続きを行なうことで、介護休業開始時賃金に応じた給付金が支払われる制度です。
介護休業給付金には受給要件があるため、親族の介護が必要になったときのためにも、制度の内容を知っておくことが大切です。
本記事では、介護休業給付金の概要や受給要件、受給の流れやポイントをわかりやすく解説します。
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介護休業 |
介護休暇 |
取得可能日数・ 回数 |
対象家族1人当たり3回まで、通算最大93日まで |
対象家族が1人の場合は年5日まで 対象家族が2人以上の場合は年10日まで 1日または時間単位で取得可能 |
対象家族 |
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
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手続き方法 |
休業開始予定日の2週間前までに、書面等により事業主に申し出 |
書面の提出に限定されておらず、口頭での申し出も可能。 |
賃金・給付金 |
原則として賃金は支払われない 一定条件下で介護休業給付金を受給可能 |
原則として賃金は支払われない ※会社規定による |
※令和5年8月現在
※上限額および下限額は毎年8月1日に変更される可能性があります。
※上記のほか、対象介護休業期間中に対象家族が死亡した場合には、必要に応じて戸籍抄本、死亡診断書、医師の診断書などの添付が必要です。
介護休業給付金は、介護休業時に一定の条件を満たした場合に支払われる給付金です。介護で仕事を休業せざるを得なくなったら、介護休業給付金を利用できないか検討してみましょう。
また、介護中は生活費や医療費などの経済的負担も増えます。預貯金や介護休業給付金だけで生活費や医療費をまかなえない場合は、民間の医療保険や介護保険の活用がおすすめです。
公開日:2023年8月9日