介護手当とは?
在宅介護で申請できる手当の特徴や申請のポイント


在宅介護者向けに現金給付を行なう制度を「介護手当」といいます。
介護手当は各自治体から支給され、受給条件や金額は自治体により異なります。申請が受理されれば、年間で受け取れる金額は10~12万円ほどです。

本記事では、在宅介護者向けの介護手当の概要や利用のポイントを解説します。また、在宅介護で利用できるその他の制度・サービスについても併せて紹介します。

在宅介護でお悩みの方や、経済的負担に備えたい方はぜひ参考にしてください。

在宅介護者向け介護手当とは

在宅介護者向けの介護手当は、一定条件を満たす高齢者などを在宅介護している場合に支払われる手当です。各自治体が主体となって実施されている制度であり、自治体によって手当の名称や受給要件は異なります。

介護手当の使い道は基本的に自由です。介護にかかる費用だけでなく、介護者の生活費などへも使えることが介護手当のメリットといえるでしょう。

介護手当を申請するには、お住まいの自治体で介護手当が実施されているかどうかや、申請条件などを確認してみましょう。

在宅介護者向けの介護手当を受けるには?

在宅介護者向けの介護手当について、内容や申請先、受給要件をみていきましょう。

ここでは2つの自治体を例に介護手当の概要を解説します。ただし、介護手当は自治体によって制度内容が異なります。詳細は、お住まいの自治体の介護制度担当窓口までお問い合わせください。

介護手当の申請先と受給要件

介護手当の申請先は、お住まいの自治体の介護担当窓口や福祉担当窓口です。介護手当の実地の有無を確認し、受給要件を満たしていれば、各自治体が定める様式にしたがって申請しましょう。

以下は「東京都江東区」と「高知県四万十市」の受給要件です。
自治体/手当名称 受給要件
東京都江東区/
「家族介護慰労金」
以下のすべてに該当している方が支給対象となります

介護されている方が
① 1年以上江東区に住んでいる
② 要介護4または5の認定を受けてから1年以上、介護サービスを利用していない(ショートステイ7日間以内の利用は除きます)
③ 住民税非課税世帯
④ 区内在住で家族の介護を受けている
⑤ 介護保険料を滞納していない

介護している方が
① 住民税非課税世帯(区外にお住まいの方は、世帯の非課税証明書が必要です)
② 介護保険料を滞納していない
③ 要介護認定を受けていない
※②、③は40歳以上の場合
高知県四万十市/
「在宅介護手当」
① 市内に住所がある人
② 介護者および要介護者に介護保険料の滞納がない
③ 要介護者の介護度が「要介護3~5」である
④ 「要介護3」の方は、申請時において過去1年以内に介護サービスを利用していないものであること
⑤ 「要介護4・5」の方は、次の要件をすべて満たすものであること。
・月の半分以上、在宅で生活していること。
・利用した居宅介護サービスの費用が居宅介護サービス費支給限度基準額の半分以内であること
・居宅サービス利用割合と入所(入院)割合の合計が5割以内であること。

介護手当の内容

介護手当の支給額はおおむね年10~12万円です。上記で紹介した「東京都江東区」と「高知県四万十市」の支給額を、一例として紹介します。
自治体・手当名称 受給要件
東京都江東区「家族介護慰労金」 年間10万円
高知県四万十市「在宅介護手当」 年間8万4,000円(月額7,000円)

在宅介護向けの介護手当利用のポイント

 
在宅介護者向けの介護手当を利用する際は、以下の2つの点に注意しましょう。

申請しなければ手当を受給できない

介護手当は、受給要件を満たしていても申請しなければ給付は受けられません。条件を満たしていても、自治体が知らせてくれることはないため、手当が必要な場合は自分で自治体に問い合わせる必要があります。

介護手当を利用する必要が出る前に、お住まいの地域に介護手当があるのか、受給要件や申請方法についても確認しておくと安心です。

その他の制度・サービスと内容を比較検討する

介護手当は介護度の高い人を在宅介護する、介護者向けの手当です。

ただ、介護サービスを利用していると介護手当を受給できない場合もあります。介護手当は在宅介護者を経済的に支援する制度ですが、受給するために他の必要な介護サービスを利用しないのは返って負担が大きくなることもあるでしょう。

要介護4・5に該当する方は、日常生活を自力で行なうのが困難であったり、会話や意思疎通がしづらかったりと在宅介護が難しい場合があります。

介護手当の申請前に、まず在宅介護が可能かの判断やその他の制度・サービスの内容を比較したうえで、現状に合った方を利用しましょう。

在宅介護で使えるその他の制度・サービス

介護手当以外にも、在宅介護で利用できる公的制度やサービスがあります。制度を活用して、より介護しやすい環境を整えましょう。

在宅介護サービス(宿泊型・通所型・訪問型)

在宅で受けられる公的介護サービスを、在宅介護サービスと呼びます。在宅介護サービスは、要介護認定を受け、ケアプランを作成することで利用可能です。種類は、宿泊型・通所型・訪問型の3つに大別されます。

おもな在宅介護サービス

種類

名称

概要

宿泊型

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、日常支援や機能訓練などを受ける。利用日数は連続30日まで。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

医療機関や介護老人保健施設、介護医療院などに短期間入所し、医療や看護、機能訓練などを受ける。利用日数は連続30日まで。

通所型

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどの通所施設に通い、日常生活支援や機能訓練などを日帰りで受ける。要介護15の人が利用可能。

地域密着型通所介護

デイサービスセンターなどの地域密着型通所介護施設に通い、生活支援や機能訓練などを日帰りで受ける。要介護15の人が利用可能。

認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス)

デイサービスセンターやグループホームなどの通所介護施設に通い、生活支援や機能訓練などを日帰りで受ける。認知症の方を対象としており、専門的なケアを受けられる。

通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や病院などの通所リハビリテーション施設に通い、生活支援や機能訓練などを日帰りで受ける。利用者の状況に応じて、個別で栄養や運動、口腔機能の改善に向けたサービスを受けられる。

療養通所介護

療養通所介護施設に通い、生活支援や機能訓練などを日帰りで受ける。難病や認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者向けのサービス。

訪問型

訪問介護(ホームヘルプ)

訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、食事や入浴などの生活を支援する。要介護15の人が利用可能

訪問看護

看護スタッフが自宅を訪問し、主治医の指示に基づいた療養ケアや診療の補助を行なう。

訪問入浴介護

浴槽を持参した看護師や介護士が自宅を訪問し、入浴の介助を行なう。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、身体機能の回復に向けたリハビリを行なう。

夜間対応型訪問看護

24時間安心して日常生活を送るため、夜間に訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問。「定期巡回」と「随時対応」のサービスがある。要介護15の人が利用可能。

上記のサービスから、必要なサービスについてケアマネジャーなどと相談しながら検討しましょう。

公的介護保険による福祉用具レンタル・販売制度

福祉用具貸与・販売は、要介護者等の生活支援や機能訓練のために必要なものを貸与・販売する制度です。
自己負担は所得に応じて1~3割負担で利用できます。

レンタル・購入可能なおもな福祉用具は以下のとおりです。また、介護度により、レンタル・購入可能な福祉用具は異なります。
 

福祉用具レンタル

特定福祉用具購入

l  車いす(付属品含む)

l  特殊寝台(付属品含む)

l  床ずれ防止用具

l  体位変換器

l  手すり

l  スロープ

l  歩行器

l  歩行補助杖

l  徘徊感知機器

l  移動用リフト(つり具の部分を除く)

l  自動排泄処理装置

l  腰掛便座

l  自動排泄処理装置交換可能部品

l  排泄予測支援機器

l  入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台 など)

l  簡易浴槽

l  移動用リフトのつり具の部分

福祉用具を利用することで、本人の生活支援だけでなく介護をする家族の負担軽減にもつながります。

また、月の支給限度額は要介護度によって異なります。他の介護サービスを利用されている場合は、限度額に応じてどの福祉用具を利用するかを検討しましょう。

公的介護保険による住宅改修制度

住宅改修制度は、要介護者などが住宅改修を行なう際に申請することで支給されます。支給限度基準額は介護度にかかわらず、生涯20万円となっています。

制度の対象となる住宅改修の種類は、以下のとおりです。
● 手すりの取り付け
● 段差の解消
● 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
● 引き戸などへの扉の取り替え
● 洋式便器などへの便器の取り替え
● その他、住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修でバリアフリー化することで、本人が自立した生活を送りやすく、転倒などの思わぬ事故の予防にもなるでしょう。また、在宅介護を担う家族の負担軽減にもつながります。積極的に活用を検討しましょう。

民間の介護保険の活用もおすすめ

ここまで、介護手当や公的介護保険制度などの公的サービスを複数ご紹介しました。ですが、これらのサービスを利用しても、自身に介護が必要になった際の不安や、介護する家族の負担がなくなるわけではありません。

公的な介護サービスにはおよそ1~3割の自己負担が発生します。また、介護サービスの利用は原則65歳以上、40~64歳では「特定疾病」に認定された方のみしか利用できません。

そのため、介護の経済的不安に備えるなら、民間の介護保険への加入がおすすめです。民間の介護保険は、公的介護保険でカバーしきれない経済的負担に備えられるものです。認知症などの特定疾病に特化した商品もあります。

「将来の介護費用が不安」「介護をしてくれる人がいない」「より良い介護サービスを受けたい」といった方は、ぜひ民間の介護保険の利用を検討してみてください。

お住まいの自治体独自の制度も活用しよう


介護手当は、在宅介護者向けに現金給付を行なう制度です。自治体ごとに手当の名称や内容、申請方法が異なるため、介護手当の申請を検討中の方は、自治体の介護制度担当に問い合わせて、早めに内容を確認しておくとよいでしょう。

在宅介護者向けの公的な介護サービスには、介護手当以外に在宅介護サービスや福祉用具のレンタル・販売制度などもあります。どのようなサービスかを把握したうえで、自身の介護環境に合ったものを積極的に活用していきましょう。

介護の経済的負担に備えるなら、公的介護保険と併せて民間の介護保険も検討するとよいでしょう。

 

朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

CFP 金子 賢司

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務めるなか、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強をはじめる。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

資格:CFP(Certified Financial Planner)

公開日:2023年8月10日

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