訪問看護で受けられるサービス
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血圧・体温・脈拍測定など健康状態の管理
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医師の指示による医療処置
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服用する薬剤の管理・相談
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日常生活の支援・相談
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身体の清拭・洗髪・入浴介助
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食事や排泄介助
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がん末期や終末期のケア
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在宅酸素療法や人工呼吸器など医療機器の管理
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在宅リハビリテーション
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認知症介護の支援・相談
訪問してくれる人
どのような方が訪問するかを判断するのは主治医です。ただし、訪問看護を検討する際は、はじめにケアマネジャーに支援内容を相談し、訪問看護の支援計画をしっかり立てておく必要があります。
訪問看護の対象者
なお、年齢や疾患により、適用される保険が異なる点には注意が必要です。どの保険が適用されるのか、適用要件はどのようになっているのかは後ほど述べます。
在宅看護・訪問介護との違い
訪問介護と訪問看護の違いは、おもに訪問者とサービスの内容です。訪問介護では一般的にホームヘルパーや介護福祉士などが利用者の自宅を訪問し、日常生活の支援を行います。
一方、訪問看護では、看護師や作業療法士などの医療関係者が訪問し、支援内容は点滴や注射などの医療ケアが中心です。訪問介護では訪問看護と異なり、医療行為は行えないため生活の支援・介助が中心です。
訪問看護では介護保険または医療保険が適用される
公的介護保険・医療保険の優先順位が決まるポイントは以下の5つです。
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年齢
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要介護認定の有無
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特定疾病の有無
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厚生労働大臣が定める疾病、状態などの有無
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特別指示の有無
介護保険が適用される場合
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要支援・要介護認定を受けた65歳以上の方
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特定疾病による要支援・要介護認定を受けた40歳以上65歳未満の方
特定疾病とは、加齢とともに生じる心身の変化が原因で発症する可能性がある16種類の病気を指します。
医療保険が適用される場合
ただし、厚生労働省が定める疾病を抱えている方、精神科訪問看護の対象となる方、特別指示書の交付を受けた方は、要支援・要介護認定を受けていても医療保険が適用されます。
特別指示書とは、病状急変など、通常より頻繁に訪問看護が必要になる場合に主治医が交付する指示書です。特別指示書の交付後、次の訪問からは公的介護保険から医療保険に切り替わります。
どちらの保険を適用するかで訪問頻度が変わる
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公的介護保険:1回20分・30分・1時間・1時間半から選択。利用回数の制限はなし
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医療保険:1回30~90分以内。週3回まで
医療保険の場合、1回30~90分以内で週3回までという利用制限がありますが、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方や特別訪問看護指示書が交付されれば、週4回以上、1日に複数回の利用が可能です。