公的介護保険における住宅改修費(介護リフォームの補助金)が支給される工事は、あらかじめ定められています。
支給の対象となる住宅改修工事の種類を詳しく紹介するので、参考にしてください。
利用者の転倒を防いだり、移動の手助けになったりする手すりを取り付ける工事は、住宅改修費の支給対象です。
具体的には、以下のような生活に必要なところに手すりを設置した場合です。
● 玄関
● 廊下
● 階段
● トイレ
● 浴室
なお、手すりの形には指定がありません。本人が使いやすい形の手すりを、適切な高さで取り付けることが大切です。
各部屋や外回りのアプローチなどの段差をなくす工事も支給対象となります。具体的な工事内容は、スロープの設置や床のかさ上げ、敷居を低くするといった方法で、住宅内の段差を解消するものです。
例えば、玄関の土間からフローリングに上がる段差を低くすれば、車いすのまま通ることができるようになります。
転倒の防止などを目的として、既存の床材や通路面の材料よりも滑りにくい材質のものに変更する工事を行なった場合も補助金が支給されます。また、車いすでは走行しにくい畳の床を、フローリングに変更する工事も同様です。
ただし、極端に滑りが悪い状態になると、かえってつまずき・転倒を引き起こす恐れがあるため注意が必要です。
握力の低下からドアノブを回すことが難しくなったケースや、開き戸が障害となり車いすでの移動がしにくいケースに対応して、扉を引き戸などに変更するリフォームでも補助金を受け取れます。
重く開けにくい引き戸を、軽量で開けやすい引き戸に取り換える工事なども対象です。
和式便器から洋式便器への交換、暖房便座や洗浄機能がついた便器への交換も住宅改修費支給の対象です。
また、もとの洋式便器を本人の使い勝手に合わせて、立ち上がりやすい高さにかさ上げしたり、向きを変えたりする場合も支給対象に含まれます。
上記5つのリフォームに付帯する工事も制度の対象となっています。
例えば、以下のような工事です。
● 手すりを取り付けるための下地工事
● 浴室の床のかさ上げにともなう給排水設備工事
● 床材変更のための下地の補強
● スロープ設置にともなう転落・脱輪防止のための柵などの設置