まずは公的介護保険制度の要点を整理したうえで、介護保険料を支払う期間を解説します。
公的介護保険制度の仕組み
市区町村は40歳以上の住民から介護保険料を集め、被保険者に介護が必要になった際には、集めた介護保険料をもとに介護サービスを利用できるようにしているのです。
なお、公的介護保険制度では、65歳以上の人は第1号被保険者とされ、40~64歳までの人は第2号被保険者として定められています。
介護保険料の納付期間
すべての国民は40歳になると公的介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料に上乗せされる形で介護保険料の納付が始まります。
納付開始の年齢が40歳に設定されている理由は、一般的に40歳以降の年齢では、老化が原因の病気を発症して介護を要する可能性が高くなるためです。
そして第1号被保険者となる65歳からはそれまでとは納付方法が変わり、年金からの天引きや納付書を使った振り込みなどの方法で支払う形になっています。
介護保険料を支払わなくてよい人
ただし、介護保険料を支払わなくてよいケースもあります。
社会保険の被扶養者(専業主婦など)は、介護保険料を支払う必要がありません。健康保険の被保険者である配偶者が負担する保険料に、被扶養者の介護保険料も含まれているためです。
また、生活保護受給者も介護保険料の支払いが必要ありません。
40~64歳までの第2号被保険者の場合、生活保護の受給開始と同時に公的医療保険から脱退するため、公的介護保険の被保険者資格を失います。介護が必要となった際には、介護サービス利用料を生活保護費からまかなう運用となっています。
65歳以上の第1号被保険者は、生活保護の受給開始となっても公的介護保険の被保険者のままとされるため、介護保険料の支払いが必要です。
ただし、生活保護費に上乗せされた金額から天引きでの納付となるので、実質的な介護保険料の負担はありません。
そのほか、適用除外施設入所者(障害者支援施設や国立ハンセン病療養所などに入所している人)や海外居住者、短期滞在者(在留資格3カ月未満)も支払いが不要です。
産前産後休業や育児休業の取得者も、事業主の申し出によって介護保険料が全額免除となります。
介護保険料の月額は?
介護保険料の全国平均
また、令和5年度の第2号保険料(40~64歳の介護保険料)の見込み額は6,216円と公表されています。
公的介護保険制度がスタートした平成12年の第1号保険料2,911円、第2号保険料2,075円から、とどちらも段階を経て上昇している現状です。
介護保険料の決まり方
各自治体の介護保険料の基準額は、各自治体で必要と想定される介護サービス費の総額を考慮し、3年ごとに作られる「介護保険事業計画」をもとに決定します。
基準額をベースに所得や住民税の課税状況で複数の段階に分け、介護保険料の最終的な金額が確定するのです。
それに対し、40~64歳までの第2号被保険者の介護保険料は、勤務先の健康保険や国民健康保険などの各医療保険者によって異なります。給与月額やボーナスの合計で算出する標準報酬月額で複数の等級に分け、最終的な介護保険料額が決まる仕組みです。
なお、会社員の場合は介護保険料が労使折半となっていて、本人は決められた介護保険料全体の半額を支払います。
自営業など国民健康保険の被保険者の場合は、所得などによって自治体が介護保険料を決めていて、全額が自己負担です。