介護保険料はいつまで支払う?
納付が難しいときの対処法や注意点


「介護保険料はいつまで支払うものなのか、詳しいことがわからない」という方もいるのではないでしょうか。

日本では40歳になると公的介護保険に加入することになり、介護保険料の支払いが始まります。

公的介護保険への加入には特別な手続きは不要ですが、職業により納付方法が異なったり、保険料の納付方法が切り替わるタイミングがあったりなど、把握しておくべき点もいくつかあります。

今回は、公的介護保険制度の仕組みや、介護保険料はいつまで支払うものなのかを詳しく解説します。また、介護保険料を支払うことが難しい場合の対処法や納付に関する注意点も紹介するため、ぜひ参考にしてください。

介護保険料はいつまで支払う?

「公的介護保険制度がどのような仕組みなのか理解しにくい」という方もいるかもしれません。

まずは公的介護保険制度の要点を整理したうえで、介護保険料を支払う期間を解説します。

公的介護保険制度の仕組み

公的介護保険制度とは、介護が必要な人を社会全体で支える仕組みです。保険者(公的介護保険の運用者)は市区町村、被保険者はその地域に居住する40歳以上の人と定められています。

市区町村は40歳以上の住民から介護保険料を集め、被保険者に介護が必要になった際には、集めた介護保険料をもとに介護サービスを利用できるようにしているのです。

なお、公的介護保険制度では、65歳以上の人は第1号被保険者とされ、40~64歳までの人は第2号被保険者として定められています。

介護保険料の納付期間

介護保険料は、40歳になった月から一生涯支払う必要があります。原則として「生きている間は納付期間が続いていく」と理解しておきましょう。

すべての国民は40歳になると公的介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料に上乗せされる形で介護保険料の納付が始まります。

納付開始の年齢が40歳に設定されている理由は、一般的に40歳以降の年齢では、老化が原因の病気を発症して介護を要する可能性が高くなるためです。

そして第1号被保険者となる65歳からはそれまでとは納付方法が変わり、年金からの天引きや納付書を使った振り込みなどの方法で支払う形になっています。

介護保険料を支払わなくてよい人

公的介護保険の被保険者である限り、介護保険料の支払いが必要です。

ただし、介護保険料を支払わなくてよいケースもあります。

社会保険の被扶養者(専業主婦など)は、介護保険料を支払う必要がありません。健康保険の被保険者である配偶者が負担する保険料に、被扶養者の介護保険料も含まれているためです。

また、生活保護受給者も介護保険料の支払いが必要ありません。

40~64歳までの第2号被保険者の場合、生活保護の受給開始と同時に公的医療保険から脱退するため、公的介護保険の被保険者資格を失います。介護が必要となった際には、介護サービス利用料を生活保護費からまかなう運用となっています。

65歳以上の第1号被保険者は、生活保護の受給開始となっても公的介護保険の被保険者のままとされるため、介護保険料の支払いが必要です。

ただし、生活保護費に上乗せされた金額から天引きでの納付となるので、実質的な介護保険料の負担はありません。

そのほか、適用除外施設入所者(障害者支援施設や国立ハンセン病療養所などに入所している人)や海外居住者、短期滞在者(在留資格3カ月未満)も支払いが不要です。

産前産後休業や育児休業の取得者も、事業主の申し出によって介護保険料が全額免除となります。

介護保険料の月額は?

続いて、介護保険料の平均額や、介護保険料がどのように決まるのかについて見ていきましょう。

介護保険料の全国平均

厚生労働省の公表データによれば、令和3~5年度の第1号保険料(65歳以上の介護保険料)の全国平均は6,014円(基準額の全国加重平均)です。

また、令和5年度の第2号保険料(40~64歳の介護保険料)の見込み額は6,216円と公表されています。

公的介護保険制度がスタートした平成12年の第1号保険料2,911円、第2号保険料2,075円から、とどちらも段階を経て上昇している現状です。

介護保険料の決まり方

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は居住している自治体によって異なります。

各自治体の介護保険料の基準額は、各自治体で必要と想定される介護サービス費の総額を考慮し、3年ごとに作られる「介護保険事業計画」をもとに決定します。

基準額をベースに所得や住民税の課税状況で複数の段階に分け、介護保険料の最終的な金額が確定するのです。

それに対し、40~64歳までの第2号被保険者の介護保険料は、勤務先の健康保険や国民健康保険などの各医療保険者によって異なります。給与月額やボーナスの合計で算出する標準報酬月額で複数の等級に分け、最終的な介護保険料額が決まる仕組みです。

なお、会社員の場合は介護保険料が労使折半となっていて、本人は決められた介護保険料全体の半額を支払います。

自営業など国民健康保険の被保険者の場合は、所得などによって自治体が介護保険料を決めていて、全額が自己負担です。

介護保険料と介護サービス利用料の関係

実際に介護サービスを利用する際には、介護保険料とは別に介護サービス利用料の支払いが必要です。

原則として、介護サービス利用料の利用者負担割合は1割となっていますが、前年所得により2~3割の負担となる場合もあります。残りの9割(または8~7割)は、介護保険料と公費(税金)でまかなわれています。

このような仕組みによって、介護サービスの費用負担は社会全体で分担され、利用者やその家族の負担を軽減しているのです。

なお、介護サービスの利用中も、介護保険料は継続して支払う必要があります。

介護サービスを利用できる基準

第1号被保険者である65歳以上は、要介護認定を受けることで誰でも介護サービスを利用できるようになります。

認定を受ける際、介護を要する状態になった要因は問われません。病気や事故、老化など、どのような事情が原因で介護が必要となっても、要介護認定を受けることで介護サービスの利用が可能です。

一方、第2号被保険者である40~64歳は、基本的には介護サービスを利用できません。

ただし、加齢にともなう特定16疾患に罹患して介護が必要だと認定されれば、第2号被保険者でも介護サービスを利用できます。特定16疾患に該当するのは、がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など、厚生労働省が定める疾病です。

要介護認定を受けた被保険者は、下記のような介護サービスを受けられます。
  • 訪問介護
  • デイサービス
  • デイケア
  • ショートステイ
  • 特別養護老人ホームなどへの入所

介護保険料の支払いが難しい場合の対処法

介護保険料の納付期間は40歳以降生涯続くため、状況によっては支払いが困難になることもあるでしょう。

ここでは、介護保険料を納付することが難しいときの対処法をいくつか紹介します。

滞納していた介護保険料の一括支払いが困難な場合

介護保険料を万が一滞納してしまい、滞納分の介護保険料を一括で支払うのが難しいときには、市区町村の窓口に相談しましょう。

一括の納付が困難な事情によっては、介護保険料の分割納付や減免などが認められる場合があります。

「生活費の工面にも困っていて一括支払いは難しいが、少額ずつであれば納付できる」というように、介護保険料を支払いたいという意思を示すことが大切です。

世帯収入が少なくて支払えない場合

世帯収入が少ないケースでは、介護保険料の減額申請が可能となる制度も存在します。

介護保険料の金額は収入に応じて決まるものです。そのため、収入が少なければ介護保険料も安くなります。

ただし、介護保険料の減額の希望時には、市区町村が定める条件を満たす必要があるという点は押さえておきましょう。

例えば、介護保険料を滞納していないことや住民税を課せられている親族と同居中ではないことなどが、減額の条件として定められている場合があります。

事故・病気・災害で支払いが難しい場合

長い期間の入院で働けなくなって収入が減少した場合や、災害で大きな損害を受けた場合などは、介護保険料の減額や免除を申請できるかもしれません。

勤務している会社の倒産や突然の失業、天変地異による農作物の不作なども、減額・免除の申請の対象となる可能性があります。

ただし、具体的な基準は市区町村ごとに対応が異なり、収入の減少を証明する書類や罹災証明書などが必要になる場合もあるため、自治体への確認が必要です。

そもそも生活自体が困難な場合

生活すること自体が難しい状況にある場合は、生活保護の申請を検討するのも一つの方法です。

生活保護は世帯収入だけでは最低生活費(国が定める保護基準)に満たないときに受給できる制度で、最低限度の生活が保障されます。

生活保護の受給者になった場合、介護保険料や介護サービスの利用料は介護扶助費などでまかなわれます。

生活保護を必要とする可能性は誰にでもあるため、状況に応じてためらわずに相談することが大切です。なお、生活保護の相談窓口は自治体の福祉事務所となっています。

介護保険料の支払いに関する注意点

介護保険料の支払いに関して注意しておきたいポイントをいくつか紹介します。

介護保険料の滞納にはペナルティが課される

介護保険料を滞納した場合、一般的には納付の期限以降20日以内に督促状が送付され、督促手数料や延滞金が発生します。

滞納期間が1年以上を経過すると、さらにペナルティが生じます。

具体的には、介護サービス利用時の費用の負担額が変更され、自己負担割合が10割となり、いったん全額を支払う必要に迫られます。

滞納分の納付後に返還申請を行なうことは可能ですが、滞納期間が1年6カ月を過ぎた場合は返還申請ができません。

また、滞納期間が2年を過ぎると、介護保険料の未納分をさかのぼって納付することも不可となります。

納付方法が切り替わるタイミングがある

第2号被保険者(40~64歳まで)から第1号被保険者(65歳以上)へ移行する際は、介護保険料の納付方法も切り替わります。

40歳~64歳までは健康保険料と合わせての納付だったものが、65歳以上になると年金から天引きされる形になるのです。

年金からの自動天引きを行なうには、半年から1年程度の準備期間を要します。

そのため65歳になった当初は、市区町村から送付される納付書や口座振替による納付となります。うっかり支払い忘れて滞納することのないよう注意が必要です。

65歳になると介護保険料が高くなることがある

会社員として働いている人が65歳になると、介護保険料が高くなることがあります。これは、第1号被保険者への切り替わりによって、介護保険料の負担が労使折半ではなくなるためです。

また、65歳以上になると介護保険料の計算方法が変わることも理由に挙げられます。

現役時代に比べて所得が少なくなっている場合は、介護保険料の負担を重く感じることもあるかもしれません。

専業主婦も65歳以上は介護保険料の支払いが必要になる

専業主婦など健康保険の被扶養者となっている人も、65歳になると介護保険料を支払う必要が生じます。

それまでは扶養者である夫などが2人分の介護保険料を納付していたとしても、 妻が65歳以上(第1号被保険者)になったタイミングで状況が変わります。

妻自身の年金から天引きされるか納付書による振り込みなどの方法で、介護保険料を支払うことが求められるのです。

上記の変化が家計に影響を与える可能性もあるため、家庭の経済状況や将来的な介護の必要性などを考慮して、適切な計画を立てておくとよいでしょう。

介護保険料の納付期間は40歳から生涯続く


公的介護保険制度は介護が必要な人を社会全体で支える仕組みであり、被保険者は介護保険料を支払う必要があります。

介護保険料の納付開始は40歳からです。その後は生涯にわたり支払いが続き、介護サービスの利用中でも介護保険料は継続的に納付する必要があります。

ただし、収入減少や病気などで介護保険料の納付が難しくなった場合には、減額や免除を申請できる可能性があります。滞納によるペナルティを防ぐためにも、支払いが困難なときには自治体の窓口に相談しましょう。

 
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社会福祉士 萩原 智洋

有料老人ホームの介護スタッフとして、認知症の方や身体介護が必要な方の生活のサポートを行う。その後、社会福祉士資格を取得。介護老人保健施設の相談員として、入所や通所の相談業務に従事。第二子の出産を機にライターへ転身。現在は、これまでの経験を活かしてウェブコンテンツの執筆業務を行っている。

公開日:2024年2月27日

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