住宅改修費用の支給対象となるのは、以下の内容です。
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手すりの取付け
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段差の解消
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滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
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引き戸等への扉の取替え
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洋式便器等への便器の取替え
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その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修を利用できる方
なお、住宅改修費の支給を受けるには事前申請をする必要があります。工事完了後も費用発生の事実がわかる書類(領収書など)の提出が必要です。これらをあらかじめ確認しておくとスムーズに手続きを行えるでしょう。
利用限度額
「思ったよりも自己負担額が大きかった」「改修したけど不便が残る」ということにならないためにも、ケアマネジャーと相談し、希望する住宅改修の内容をしっかりと伝え、改修内容を決めましょう。