【一覧表で比較】公的介護保険で受けられるサービスの
種類や内容・利用までの流れ


公的介護保険は介護サービスを1~3割の自己負担で受けられる制度です。しかし、どのようなサービスを受けられるのか知らない方もいるのではないでしょうか。

介護サービスには居宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスがあり、介護の必要性やライフスタイルに合わせてサービスを選択することが重要です。

本記事では、公的介護保険で利用できる介護サービスの種類と手続きの流れ、要介護認定で「非該当」の場合に検討したいことを解説します。また、民間の介護保険についても触れているので参考にしてみてください。

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公的介護保険で利用できる介護サービスの一覧

 
公的介護保険制度とは、1~3割の自己負担でさまざまな介護サービスを受けられる制度で、おもに市区町村が運営しています。

40歳以上は加入義務があり、特別な手続きなく自動的に被保険者となります。

公的介護保険の介護サービスを受けられる方は次のとおりです。
  • 第1号被保険者:65歳以上で要支援・要介護状態になった方
  • 第2号被保険者:40~64歳で医療保険に加入しており、16の特定疾病により要支援・要介護状態になった方
公的介護保険制度の仕組みや対象者は下記記事でも詳しく解説しています。
公的介護保険制度とは? 仕組みや対象者・受けられるサービス

以下では、公的介護保険制度で受けられる介護サービスの種類や内容をみていきましょう。

居宅サービス

居宅サービスは、在宅介護を受けている方向けのサービスであり、「自宅で受けられるサービス」「施設で受けられるサービス」「自宅環境を整えるサービス」に分類されます。

自宅で受けられるサービスでは利用者の自宅を訪問してサービスを提供します。
具体的には、ホームヘルパーによる食事や入浴の介護、理学療法士などによる心身機能維持・改善のためのリハビリ、看護師による医療行為などがあります。
また、簡易的な入浴槽が設置されている入浴車が訪問し、入浴の手助けをすることも可能です。

施設で受けられるサービスは利用者が日中、あるいは短期間施設に入居してサービスを受けます。

自宅での介護は介護をする方にとって体力的・精神的にも負担が大きいものです。要介護者が日中施設で過ごす時間や短期入所中は介護者の休息時間にもなるため、家族の負担軽減につながるでしょう。冠婚葬祭や急用で介護ができないときにも利用できる便利なサービスです。

また、在宅介護をするには、介護をしやすいように自宅の環境を整える必要があります。

自宅環境を整えるサービスでは、福祉用具のレンタル費用や、レンタルが適さない用具の購入費用、住宅改修にかかった費用の自己負担を軽減してくれます。

居宅サービスの種類と具体的なサービス内容は次のとおりです。

居宅サービスの種類

サービス内容

自宅で受けられるサービス

訪問看護

医師の指示のもと、看護師や保健師などによる療養上の世話や診療の補助を受けられる。

訪問介護

ホームヘルパーによる日常生活の介助(食事・排せつ・入浴・掃除など)を受けられる。

訪問入浴介護

介護・看護スタッフが持参した移動式の浴槽で、入浴の介助を受けられる。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などによる心身機能の維持・回復や、日常生活の自立を目的に実施されるリハビリテーションを受けられる。

居宅療養管理指導

医師や薬剤師などによる療養上の管理・指導、ケアプラン作成に必要な情報提供を受けられる。

施設で受けられるサービス

通所介護

(デイサービス)

デイサービスセンターなどに通い、日常生活の介助や健康チェック、機能訓練などを受けられる。

通所リハビリテーション

(デイケア)

医療施設や介護老人保健施設などに通い、入浴などの介助やリハビリテーションを受けられる。

ショートステイ

(短期入所生活介護)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、日常生活の介助や機能訓練を受けられる。

ショートステイ

(短期入所療養介護)

医療施設や介護老人保健施設などに短期間入所して、医療ケアを含む日常生活の介助を受けられる。

特定施設入居者

生活介護

一定の条件を満たした有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、日常生活の介助・介護を「居宅サービス」として受けられる。

自宅環境を整えるサービス

福祉用具貸与

車いすや介護ベッドなどの福祉用具を13割の自己負担でレンタルできる。

要介護度別に1カ月の支給限度額が決まっているため、限度額内でほかの介護サービスと組み合わせる必要がある。

特定福祉用具の

購入費給付

貸与に適さない入浴補助具や腰掛便座など、一部の福祉用具を13割の自己負担で購入できる。支給限度基準額は年間10万円。

住宅改修費給付

段差の解消や手すりの設置など、一部の住宅改修を13割の自己負担で行える。支給限度基準額は生涯で20万円。

ただし、別途要件を満たすことで再度支給限度基準額が設定される場合がある。


施設サービス

施設サービスでは、介護施設に入居してサービスを受けられます。

介護施設には3つの種類があり、それぞれサービス対象者や入居できる期間が異なるため、事前に確認しましょう。

なお、施設サービスは要介護状態でないと利用できない点に注意が必要です。

介護施設の種類と具体的なサービス内容は次のとおりです。

介護施設の種類

サービス内容

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)

日常生活の介助を中心に、機能訓練や療養上の世話を受けられる。原則要介護3以上で、自宅で生活が困難な方が対象。

介護老人保健施設

介護やリハビリテーションを中心に、日常生活の介助を受けられる。自宅への復帰を目指す要介護1以上の方が対象。

介護医療院

医療ケアと介護の両方を受けられる。要介護1以上の方が対象。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、高齢者が住み慣れた地域で生活できることを目的に提供されるサービスです。

「施設通所」、「自宅訪問」、「短期宿泊」を組み合わせて支援を受けられます。

地域密着型サービスの種類と具体的なサービス内容は次のとおりです。

地域密着型サービスの種類

サービス内容

自宅で受けられるサービス

夜間対応型訪問介護

夜間にホームヘルパーによる入浴や排せつなど日常生活の介助を受けられる。

定期巡回と緊急通報装置などによる随時対応がある。要介護1以上の方が対象。

定期巡回・

随時対応型訪問介護看護

介護・看護の一体的なサービスを24時間体制で受けられる。定期巡回と随時対応があり、要介護1以上の方が対象。

施設で受けられるサービス

地域密着型通所介護

利用定員19名未満のデイサービスセンターなどに通うことで、日常生活の介助や機能訓練、口腔機能向上サービスを受けられる。要介護1以上の方が対象。

認知症対応型通所介護

認知症の方が施設に通い、症状に配慮した日常生活の介助や機能訓練を受けられる。

認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)

認知症の方が59人で共同生活を送りながら、日常生活の介助や機能訓練を受けられる。

小規模多機能型居宅介護

地域の小規模な施設で、通所サービスを中心に、訪問サービスや短期入居サービスを組み合わせながら同一の事業者から一体的なサービスを受けられる。

看護小規模多機能型居宅介護

(複合型サービス)

地域の小規模な施設で、同一事業者から介護と看護の一体的なサービスを受けられる。通所サービスを中心に、訪問サービスや短期入居サービスの組み合わせも可能である。要介護1以上の方が対象。

公的介護保険が適用されないサービス

公的介護保険では、すべてのサービスが対象となるわけではありません。

例えば、デイサービスの昼食代やおむつ代、訪問介護の散歩や趣味の外出支援などは全額自己負担となります。

なお、おむつは、自治体が独自の助成制度を設けている場合があります。対象者や助成額、申請方法は各自治体によって異なるため、事前に確認するとよいでしょう。

また、咀嚼や嚥下機能に配慮した食事を自宅に届けてくれる宅配介護食サービスや、一部の移送サービスも介護サービスの対象外です。詳しくは下記の記事で解説していますので、併せてご覧ください。

介護における食事の重要性 基本知識・作る際のポイント・食材の選び方
介護タクシーの特徴やサービス内容とは?福祉タクシーとの違いも解説

必要に応じて、自費サービスや自治体の支援制度を組み合わせて利用しましょう。

介護サービスを利用するまでの流れ

 
介護サービスを利用したくても手続きがよくわからないという方もいるかもしれません。以下では、利用までの流れを紹介します。

要介護認定の申請をする

介護サービスの利用には要介護認定が必要です。まずは市町村の窓口で要介護認定の申請をしましょう。

本人が思うように動けない、入院中などで申請できないという場合は家族やケアマネジャーが代理で申請することも可能です。
申請に必要な書類は次のとおりです。
  • 申請書
  • 介護保険証
  • 診察券などかかりつけ医のわかるもの
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 健康保険証(64歳以下の場合)
市町村により異なる場合もあるため、前もってホームページなどで確認をしましょう。

認定調査が行われる

市町村の調査員が自宅や施設を訪問し、本人の心身状態や日常生活、周辺環境について聞き取りを行います。調査内容は74項目あり全国共通です。

訪問調査後、市町村が主治医に意見書の作成を依頼します。主治医がいない場合は市町村が指定した医師の診察を受け、意見書を作成してもらう必要があります。

審査判定が行われる

訪問調査と主治医意見書の内容をもとに一次判定、二次判定を経て最終的な判定が行われます。

一次判定は訪問調査や主治医意見書の一部の内容をもとにコンピューターが判定します。全国一律の基準であり、市町村によって異なることはありません。

そして一次判定の結果や主治医意見書をもとに、介護認定審査会で最終的な要介護度の審査判定が行われます。これを二次判定といいます。

結果通知

審査判定で決定した要介護度を申請者に通知します。

認定は要支援1・2、要介護1~5までの7段階および非該当のいずれかです。

申請から原則30日以内に認定通知が届きますが、2カ月程度かかる市町村もあります。
通知が遅い場合は市町村に確認してみるとよいでしょう。

要介護認定で「非該当」の場合に検討したいこと

要介護認定で「非該当」となり、介護サービスを受けられない場合に検討したいことを2つ紹介します。

認定結果の不服申し立てを行う

要介護認定結果に納得できない場合、結果通知を受けた翌日から60日以内であれば介護保険審査会に不服の申し立てが可能です。まずは市町村の窓口や地域包括支援センターに相談してみましょう。

しかし、不服申し立ては相当な時間がかかるケースが多いでしょう。通知された認定結果に問題がないかの調査を行い、不服申し立てが妥当と判断されたあとに認定調査をはじめからやり直すため、数カ月を要することもあります。

要介護認定で納得いく結果にするためにも、はじめの認定調査の段階で調査員との間に認識の差がないように本人の身体機能や認知機能、周囲の環境など介護の必要性を漏れなく伝えるようにしましょう。

介護予防・日常生活支援総合事業を活用する

要介護認定で「非該当」の場合、公的介護保険の介護サービスを受けることはできません。そこで選択肢となるのが、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)の活用です。

総合事業は高齢者が要介護状態になることを防ぐために2015年の介護保険改正により創設されました。2017年4月以降、全国の市町村がさまざまな介護予防サービスを提供しており、高齢者が自立して日常生活を送り続けられるようにサポートしています。

総合事業の利用対象者は次のいずれかに該当する方です。
  • 要介護認定における要支援1または2、もしくは基本チェックリストに該当する方
  • 65歳以上の方

基本チェックリストとは、25項目の質問により日常生活や心身の状況を把握するリストです。

要支援あるいは基本チェックリスト該当者は「介護予防・生活支援サービス事業」の訪問型サービスや通所型サービスなどを、65歳以上の方は「一般介護予防事業」の体力づくり教室や介護予防教室などのサービスを受けられます。

総合事業におけるサービスは要介護認定を受けなくても利用可能です。積極的に検討してみるとよいでしょう。

介護の自己負担分への備えに民間保険は有用?

公的介護保険では1~3割の自己負担が発生します。

1割負担の方が公的介護保険制度での介護サービスを支給限度額まで利用した場合における1年間の自己負担額をみてみましょう。要介護1で約20万円、要介護5で約43万円必要となり、要介護度が大きいほど経済的負担も増えることがわかります。
 ●「公的介護保険制度」を支給限度額まで利用した場合の1年間の自己負担額(1割負担の場合)

厚生労働省老健局老人保健課「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の公布について」(平成31年3月28日)より当社で試算

介護サービスを支給限度額まで利用した場合の自己負担額(自己負担割合が1割の場合)は全国平均であり、地域によって異なる場合があります。介護サービスの支給限度額を超えたサービス利用分は全額自己負担になります。

一定以上の所得がある65歳以上の方は2~3割負担となります。

事前に備えていないと予想外の支出で困ることもあるでしょう。また、介護で家族が離職したり、今までどおり働けなくなったりすることによる収入減少も問題です。さらに、介護期間が長期になった場合は経済面の不安定から家族間のトラブルに発展することもあり得ます。

経済面の負担を軽減するために、民間の介護保険への加入は有用です。

公的介護保険はサービスの現物給付ですが、民間の介護保険は現金給付が一般的です。貯蓄などから介護費用を捻出することが難しい場合、民間の介護保険への加入により経済的負担に備えられるでしょう。

民間の介護保険は給付金を一括で受け取れる一時金タイプ、要件を満たした際に、定期的に定額を受け取れる年金タイプ、あるいはそれらの併用タイプがあります。一時金タイプは介護開始時の初期費用に、年金タイプは毎月の介護費用や家族の収入減少時の生活費などに対応できます。

一般的に、加入年齢が高いと保険料も高くなります。民間の介護保険は40歳未満でも加入できる商品があり、早めの加入は月々の保険料を抑えられるでしょう。

公的介護保険で受けられる介護サービスの理解を深め、将来の介護に備えよう


公的介護保険制度は、要介護度に応じて居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスを1~3割の自己負担で受けられる制度です。

利用者の生活を助けてくれるだけでなく、家族の介護負担も軽減できるでしょう。

しかし、介護費用や家族の収入減少などで経済的負担が生じ、家族間のトラブルにつながる可能性もあります。年金や貯蓄などから介護費用を賄うことが難しいと想定される場合は、民間の介護保険に加入しておくことも一案です。

なお、民間の介護保険は基本的に要支援・要介護状態になってからでは加入できないため、早めのご検討がおすすめです。

 
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

赤上 直紀

元銀行員。保険商品を通じて、多くのお客様のライフプランニングに携わる。保険は「安心」と「時間」を買う商品であるため、自分に合ったものを選ぶことが大切だと考える。現在は、編集者として金融機関を中心に、ウェブコンテンツの編集・執筆業務を行う。

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士

公開日:2025年11月12日

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