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公的介護保険は介護サービスを1~3割の自己負担で受けられる制度です。しかし、要介護度によって受けられるサービス内容が異なるため注意が必要です。
本記事では、公的介護保険の概要と要介護度、利用できる介護サービスの種類と手続きの流れ、要介護認定で「非該当」の場合に検討したいことを解説します。また、民間の介護保険についても触れているので参考にしてみてください。
「公的介護保険」とは
要介護度 |
心身状態の目安 |
要支援1 |
食事や排泄などの基本的な日常生活はできるが、立ち上がりなどに助けが必要なことがある。 |
要支援2 |
基本的な日常生活はできるが、立ち上がりや歩行などに助けが必要なことがある。 |
要介護1 |
買い物や金銭管理などに支障があり、立ち上がりに助けが必要である。認知機能や理解力の低下もみられる。 |
要介護2 |
立ち上がりや歩行が難しいことが多い。基本的な日常生活も助けが必要なことがある。 |
要介護3 |
立ち上がりや歩行が自力で難しく、杖や車いすが必要である。基本的な日常生活も全面的な助けが必要である。 |
要介護4 |
助けがないと基本的な日常生活ができない。理解力も著しく低下し、問題行動もみられる。 |
要介護5 |
寝たきりのことが多く、日常生活全般に助けが必要である。コミュニケーションも困難な状態である。 |
※1厚生労働省「第92回社会保障審議会介護保険部会資料」および「介護保険事業状況報告の概要(令和5年10月暫定版)」より当社推計(第1号被保険者に対する65歳以上の認定者数の割合を使用)
※2厚生労働省「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」
※3厚生労働省「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」および「第55回社会保障審議会介護保険部会資料」より当社推計
※基本チェックリストとは、25項目の質問により日常生活や心身の状況を把握するリストです。
※厚生労働省老健局老人保健課「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の公布について」(平成31年3月28日)より当社で試算
※介護サービスを支給限度額まで利用した場合の自己負担額(自己負担割合が1割の場合)は全国平均であり、地域によって異なる場合があります。介護サービスの支給限度額を超えたサービス利用分は全額自己負担になります。
※一定以上の所得がある65歳以上の方は2~3割負担となります。
公的介護保険制度は、要介護度に応じて居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、福祉用具関連サービス、住宅改修サービスを1~3割の自己負担で受けられる制度です。
利用者の生活を助けてくれるだけでなく、家族の介護負担も軽減できるでしょう。
しかし、介護費用や家族の収入減少などで経済的負担が生じ、家族間のトラブルにつながる可能性もあります。公的介護保険や貯蓄などから介護費用の捻出が難しい場合は民間の介護保険の加入も一案です。
公開日:2024年7月9日