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公的介護保険は介護サービスを1~3割の自己負担で受けられる制度です。しかし、どのようなサービスを受けられるのか知らない方もいるのではないでしょうか。
介護サービスには居宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスがあり、介護の必要性やライフスタイルに合わせてサービスを選択することが重要です。
本記事では、公的介護保険で利用できる介護サービスの種類と手続きの流れ、要介護認定で「非該当」の場合に検討したいことを解説します。また、民間の介護保険についても触れているので参考にしてみてください。
公的介護保険で利用できる介護サービスの一覧

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居宅サービスの種類 |
サービス内容 |
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自宅で受けられるサービス |
訪問看護 |
医師の指示のもと、看護師や保健師などによる療養上の世話や診療の補助を受けられる。 |
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訪問介護 |
ホームヘルパーによる日常生活の介助(食事・排せつ・入浴・掃除など)を受けられる。 |
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訪問入浴介護 |
介護・看護スタッフが持参した移動式の浴槽で、入浴の介助を受けられる。 |
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訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士などによる心身機能の維持・回復や、日常生活の自立を目的に実施されるリハビリテーションを受けられる。 |
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居宅療養管理指導 |
医師や薬剤師などによる療養上の管理・指導、ケアプラン作成に必要な情報提供を受けられる。 |
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施設で受けられるサービス |
通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンターなどに通い、日常生活の介助や健康チェック、機能訓練などを受けられる。 |
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通所リハビリテーション (デイケア) |
医療施設や介護老人保健施設などに通い、入浴などの介助やリハビリテーションを受けられる。 |
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ショートステイ (短期入所生活介護) |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、日常生活の介助や機能訓練を受けられる。 |
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ショートステイ (短期入所療養介護) |
医療施設や介護老人保健施設などに短期間入所して、医療ケアを含む日常生活の介助を受けられる。 |
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特定施設入居者 生活介護 |
一定の条件を満たした有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、日常生活の介助・介護を「居宅サービス」として受けられる。 |
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自宅環境を整えるサービス |
福祉用具貸与 |
車いすや介護ベッドなどの福祉用具を1~3割の自己負担でレンタルできる。 要介護度別に1カ月の支給限度額が決まっているため、限度額内でほかの介護サービスと組み合わせる必要がある。 |
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特定福祉用具の 購入費給付 |
貸与に適さない入浴補助具や腰掛便座など、一部の福祉用具を1~3割の自己負担で購入できる。支給限度基準額は年間10万円。 |
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住宅改修費給付 |
段差の解消や手すりの設置など、一部の住宅改修を1~3割の自己負担で行える。支給限度基準額は生涯で20万円。 ただし、別途要件を満たすことで再度支給限度基準額が設定される場合がある。 |
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介護施設の種類 |
サービス内容 |
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介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
日常生活の介助を中心に、機能訓練や療養上の世話を受けられる。原則要介護3以上で、自宅で生活が困難な方が対象。 |
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介護老人保健施設 |
介護やリハビリテーションを中心に、日常生活の介助を受けられる。自宅への復帰を目指す要介護1以上の方が対象。 |
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介護医療院 |
医療ケアと介護の両方を受けられる。要介護1以上の方が対象。 |
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地域密着型サービスの種類 |
サービス内容 |
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自宅で受けられるサービス |
夜間対応型訪問介護 |
夜間にホームヘルパーによる入浴や排せつなど日常生活の介助を受けられる。 定期巡回と緊急通報装置などによる随時対応がある。要介護1以上の方が対象。 |
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定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護 |
介護・看護の一体的なサービスを24時間体制で受けられる。定期巡回と随時対応があり、要介護1以上の方が対象。 |
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施設で受けられるサービス |
地域密着型通所介護 |
利用定員19名未満のデイサービスセンターなどに通うことで、日常生活の介助や機能訓練、口腔機能向上サービスを受けられる。要介護1以上の方が対象。 |
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認知症対応型通所介護 |
認知症の方が施設に通い、症状に配慮した日常生活の介助や機能訓練を受けられる。 |
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認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の方が5~9人で共同生活を送りながら、日常生活の介助や機能訓練を受けられる。 |
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小規模多機能型居宅介護 |
地域の小規模な施設で、通所サービスを中心に、訪問サービスや短期入居サービスを組み合わせながら同一の事業者から一体的なサービスを受けられる。 |
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看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
地域の小規模な施設で、同一事業者から介護と看護の一体的なサービスを受けられる。通所サービスを中心に、訪問サービスや短期入居サービスの組み合わせも可能である。要介護1以上の方が対象。 |
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※基本チェックリストとは、25項目の質問により日常生活や心身の状況を把握するリストです。
※厚生労働省老健局老人保健課「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の公布について」(平成31年3月28日)より当社で試算
※介護サービスを支給限度額まで利用した場合の自己負担額(自己負担割合が1割の場合)は全国平均であり、地域によって異なる場合があります。介護サービスの支給限度額を超えたサービス利用分は全額自己負担になります。
※一定以上の所得がある65歳以上の方は2~3割負担となります。
公的介護保険制度は、要介護度に応じて居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスを1~3割の自己負担で受けられる制度です。
利用者の生活を助けてくれるだけでなく、家族の介護負担も軽減できるでしょう。
しかし、介護費用や家族の収入減少などで経済的負担が生じ、家族間のトラブルにつながる可能性もあります。年金や貯蓄などから介護費用を賄うことが難しいと想定される場合は、民間の介護保険に加入しておくことも一案です。
なお、民間の介護保険は基本的に要支援・要介護状態になってからでは加入できないため、早めのご検討がおすすめです。
公開日:2025年11月12日