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要介護者自身が高齢になり通院が難しい状況になった際には、公的介護保険の「通院介助」というサービスを利用できます。実際に利用した場合、どのようなサポートを受けられるのでしょうか。
公的介護保険のサービスを利用するためには、適用条件を満たしていなければなりません。また、適用されない条件などもあるため、制度への理解を深めたうえで利用を検討することが大切です。
当記事では、公的介護保険の通院介助で受けられるサポート内容や公的介護保険が適用される条件、どれくらいの費用負担があるのかなどを解説します。
「通院介助」とは?
判定区分 |
状態 |
要支援1 |
基本的な日常生活はできるものの、生活の一部で手助けを必要としている。 |
要支援2 |
基本的な日常生活はできるものの、歩行や起立時に何らかの支えが必要な状態。 |
要介護1 |
歩行不安定や下肢筋力低下などが原因で日常生活の一部に介助が必要な状態。また、心身の状態が安定していなかったり認知症などの症状があったりする状態。 |
要介護2 |
食事や排せつなど、日常生活の動作にも介助が必要になりつつある状態。一人での歩行が困難なケースもある。 |
要介護3 |
食事や排せつなど、日常生活全般において介助が必要な状態。一人での歩行が難しい状態。 |
要介護4 |
介助がなければ日常生活が行えない状態。移動には車いすが必要など、多くの場面で介助を必要とするものの会話は可能な状態。 |
要介護5 |
ほとんど寝たきりの状態で、日常生活全般において介護はほぼ不可欠な状態。コミュニケーションが困難な場合が多い。 |
公的介護保険の「通院介助」を利用するためには、適用となる条件を満たしていなければならないことや、受けられるサービス内容が詳細に定められていることがわかりました。また、市区町村によってその範囲も異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
状況によっては、公的介護保険のみでカバーすることが厳しい可能性もあり得ます。万が一の備えとして、民間介護保険への加入も検討してみてはいかがでしょうか。
公開日:2024年8月6日