介護保険の使い方完全ガイド
申請・利用の流れと受けられるサービス一覧


公的介護保険制度の利用を検討しているものの、具体的な手続きの流れや利用できるサービスの内容がわからない方も多いのではないでしょうか。

公的介護保険制度による介護サービスを利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。要介護度が決定して認定を受ければ、訪問介護や通所介護など要介護度に応じた介護サービスの利用が可能です。

当記事では、公的介護保険制度の対象者や使い方、受けられるサービスの種類、費用負担について詳しく解説します。介護が必要になる前に、公的介護保険制度の使い方をしっかり把握しておきましょう。

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公的介護保険制度とは

公的介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。公的介護保険制度を利用すると、介護の必要な方が介護サービスを利用する際の自己負担額を1~3割に抑えられます。

公的介護保険制度は高齢化にともなう要介護者の増加や介護期間の長期化などを背景として、2000年に創設されました。制度を運営しているのは自治体です。
40歳になると自動的に被保険者として介護保険に加入し、介護保険料を納める義務が発生します。

介護サービスを使えるのはどのような人?

介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
介護サービスは、要介護認定を受けることで利用でき、この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護(支援)認定で、市町村に設置される介護認定審査会において判定されます。
要介護認定は介護の必要度を客観的に評価した数値で、要支援1・2と要介護1~5の7段階に分類されます。

65歳以上の「第1号被保険者」は要介護状態になった原因を問わず公的介護保険のサービスを受けることができますが、40~64歳の「第2号被保険者」は加齢などに起因する特定の疾病(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。ここでは、被保険者ごとに詳しく説明します。

第1号被保険者:65歳以上の方

65歳の誕生日前日になると、自動的に第2号被保険者から第1号被保険者へと切り替わり、居住地の市区町村から介護保険証が送られます。特別な手続きは不要です。

第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに公的介護保険制度による介護サービスを利用できます。例えば、掃除や買い物など身の回りのことをするのが難しくなった方(要支援状態)、寝たきりや認知症により常時介護が必要な状態になった方(要介護状態)などが該当します。

第2号被保険者:40~64歳の特定疾病患者

第2号被保険者に該当する40~64歳の方が介護サービスを利用できるのは、老化に起因する16の特定疾病が原因で介護や支援が必要となったときに限ります。

具体的に対象となるのは、末期がんや閉塞性動脈硬化症などです。第2号被保険者が要介護・要支援認定を受けると介護保険証が交付され、介護サービスを利用できるようになります。

介護サービスを使うための6ステップ

介護サービスを利用するには、要介護認定を受けなければなりません。認定を受けるには申請・調査などの手続きを経る必要があり、申請から結果が出るまでに約1カ月かかります。ご自身やご家族に介護が必要になった場合は、経済的な負担を抑えるためにも早めの申請をおすすめします。

ここでは、申請からサービス利用までのステップを6つに分けて詳しく説明します。

1. 介護保険申請書を提出する

介護サービスの利用申請は、本人が住んでいる市区町村の役所で行います。申請時に必要な持ち物は以下の5点です。
  • 要介護(要支援)認定申請書
  • 介護保険証(第2号被保険者は健康保険証)
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 身分証明書(顔写真付きのもの)
  • 印鑑(代理申請の場合)
要介護認定申請書に氏名、生年月日、住所などの必要事項を記入し、介護保険証とともに窓口へ提出します。第2号被保険者の方でまだ介護保険証を所有していない場合は、健康保険証で代用可能です。

また、本人が直接役所へ足を運べないときは、家族による代理申請もできます。

2. 認定調査を行う

要介護認定申請書の提出後、自治体の調査員が自宅を訪問し、認定調査を実施します。調査では申請者の身体状況や日常生活動作など、74項目にわたる詳細な評価が行われます。

また、認定調査のほかに、主治医による意見書の作成が必要です。主治医意見書とは申請者の身体上・精神上の障害を起こした疾病・負傷について記された文書です。主治医への依頼は、市区町村が直接行います。

主治医がいない場合は、代わりに市区町村の指定医による診察を受けることになるでしょう。

認定調査の結果と主治医意見書は、要介護度を判定する際の重要な資料として用いられます。

3. 要介護度の審査・判定を行う

要介護度の審査・判定プロセスは2段階に分けられます。まず、訪問調査の結果をもとにコンピュータが一次判定を下します。

次に、一次判定の結果と主治医意見書をベースとして、専門家5名で構成される認定審査会で最終的な要介護度の判定(二次判定)が行われます。なお、判定基準は全国一律です。

4. 認定通知書が届く

認定審査会での判定後、原則30日以内に認定通知書が届きます。通知書には要介護度が記載されており、段階に応じて利用可能な介護サービスの種類が決まります。

「自立」と判定された場合は介護サービスを利用できませんが、市区町村が提供する介護予防のための地域支援事業を利用可能です。

認定結果に納得いかないときは、市区町村の窓口に相談しましょう。通知書を受け取った日の翌日から60日以内であれば「不服申し立て」を申請でき、認められると再度審査してもらえます。

5. ケアプランを作成してもらう

介護サービスを利用するためには、ケアプランが必要です。ケアプランとは、個々の状況に合わせて必要な介護サービスの種類や、利用頻度などを決める介護サービス計画書を指します。

要介護者のケアプランを作成するのは、主に専門知識を持つケアマネジャーです。要支援者の場合は、地域包括支援センターがケアプラン作成の役割を担います。

6. 介護サービスを利用する

ケアプランが完成したら、いよいよ介護サービスの利用開始です。介護サービスを受ける際は、利用者が自らサービス事業所と契約を結びます。

ただし、同じ種類のサービスでも提供している事業所によって内容が異なることがあります。そのため、費用やサービス内容などを事前に確認したうえで申し込むことが大切です。複数の事業者を比較検討すれば、自分に合ったサービスを選べるでしょう。

介護保険で利用できるサービス

公的介護保険制度では、利用者の状況や希望に合わせてさまざまなサービスを利用できます。以下では、介護サービスの種類や概要を詳しく解説します。

居宅サービス

居宅サービスは、要介護者・要支援者が自宅で暮らしながら受けられる介護サービスです。おもに3つの形態があります。
  • 専門スタッフが自宅を訪れる「訪問サービス」
  • 利用者が施設に通う「通所サービス」
  • 一定期間施設に滞在する「短期入所サービス」
利用者の生活環境や個々のニーズに合わせ、柔軟に選択できる点が特徴です。

訪問サービス

訪問サービスは、介護や支援が必要な方の自宅に専門スタッフが訪れ、さまざまな支援を提供するサービスです。ヘルパーが食事の介助や身の回りの世話を行うほか、生活支援として買い物代行なども行います。
 

訪問サービス

概要

訪問介護

介護福祉士や訪問介護員が料理・掃除・洗濯・買い物などの生活援助、入浴・排せつなどの身体介護を行う

訪問看護

医師の指示のもとに、看護師などが医療的なケアや看護を行う

訪問入浴介護

介護職員などが専用の浴槽を利用者の自宅へ持ち運び、入浴介助を行う

訪問リハビリテーション

理学療法士などが利用者の自宅でリハビリの指導や支援を行う

居宅療養管理指導

自宅での療養生活を支援するために、医師や歯科医師が管理・指導を行う

通所サービス

通所サービスは、自宅で生活する要介護者や要支援者が、日中介護施設に通って受けるサービスです。ゲームなどを楽しみながら心身の健康を維持・向上させるレクリエーション活動や、リハビリ指導などを提供します。
 

通所サービス

概要

通所介護(デイサービス)

施設で食事や入浴、レクリエーションなどの支援を提供する

通所リハビリテーション(デイケア)

施設や病院で、理学療法士・作業療法士などがリハビリ指導を行う

認知症対応型通所介護

認知症の高齢者に専門的なケアや支援を提供する

療養通所介護

常に看護師による観察を必要とする難病や末期がんなどを患った高齢者に、介護や機能訓練を提供する

短期入所サービス

短期入所サービスは、要介護者・要支援者が一定期間、介護施設に滞在して介護などを受けるサービスです。利用者は24時間体制で専門的なケアを受けられます。
 

短期入所サービス

概要

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期間、施設で日常生活の介護や機能訓練を提供する

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

短期間、施設で医学的な管理のもと日常生活の介護や医療、機能訓練を提供する

施設サービス

施設サービスは、介護施設に入所してケアを受けるサービスです。

介護施設ごとに特徴があり入所条件も異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。利用を希望する場合は施設に直接問い合わせ、施設見学や詳細な説明を受けたうえで申し込みを行いましょう。
 

施設

概要

介護老人保健施設(老健)

在宅復帰を目指している方にリハビリや介護、必要な医療、日常生活上のサービスを提供する

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要な方に、入浴や食事などの介護や、機能訓練、療養上の世話などを提供する

介護療養型医療施設

※2024331日に廃止し、当該施設の役割は介護医療院に引継

介護医療院

長期的な医療ケアと介護の支援を行う

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、高齢者がなれ親しんだ環境のもとで生活を続けられるよう、各地域で提供されるサービスです。サービスを提供する事業者のある市町村に住む方のみサービスを利用できます。

一般的に規模は小さく受け入れ人数も限られていますが、その分個々のニーズに合ったきめ細かなケアが期待できます。

福祉用具の購入・レンタル

公的介護保険制度を利用して、福祉用具の購入やレンタルもできます。

入浴や排せつ関連の用具は年間10万円を上限に購入費の助成を受けられ、その範囲内であれば自己負担額は1~3割に収まります。上限額を超えた分は全額自己負担となります。また、介護ベッドや車いすなどのレンタルも可能です。

住宅改修費用の支給

公的介護保険制度には、要介護者・要支援者の自宅での安全な生活を支援するため、住宅改修費用の一部を支給するサービスがあります。対象となる改修工事は、手すりの設置やバリアフリー化などです。最大支給額は18万円で、その範囲内であれば1~3割の自己負担で住宅改修工事を行えます。

なお、この支給を受けるには工事前の事前申請が必要です。

介護サービスの利用にかかる費用

介護サービスを利用する際は、費用の1割(所得に応じて2~3割)を自己負担する必要があります。ただし、介護度ごとに設定されている1カ月の利用限度額を超えた分は全額自己負担になる点に注意が必要です。

介護度が上がるほど利用限度額は大きくなりますが、必要なケアも増えるため、自己負担分の費用も高くなる傾向にあります。
 

厚生労働省老健局老人保健課「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の公布について」(平成31年3月28日)より当社で試算

介護サービスを支給限度額まで利用した場合の自己負担額(自己負担割合が1割の場合)は全国平均であり、地域によって異なる場合があります。介護サービスの支給限度額を超えたサービス利用分は全額自己負担になります。

一定以上の所得がある65歳以上の方は2~3割負担となります。

また、介護サービス利用時の食費と居住費の負担を軽減するために、低所得者を対象とした「負担限度額認定制度」があります。申請先は自身が住んでいる市区町村の役所です。
認定されると負担限度額認定証が発行され、設定された限度額以上の支払いが免除されます。

介護にかかる費用負担を軽減できる民間介護保険

介護保険にはこれまで紹介してきた「公的介護保険制度」のほかに、「民間介護保険」があります。民間介護保険は保険会社が提供しており、加入すると介護にともなう経済的負担の軽減が可能です。

民間介護保険と公的介護保険制度の違いとして、給付方法が挙げられます。公的介護保険制度は利用者に対し介護サービスという「現物」を提供しますが、民間介護保険は一時金や年金として「現金」を給付する点が特徴です。

民間介護保険は公的介護保険制度ではカバーしきれない費用や、介護にともなう生活費の補填に活用できます。将来の不安に備える手段として、おすすめです。

介護サービスが必要となる前に介護保険の使い方を知っておこう


公的介護保険制度は65歳以上の第1号被保険者、または40~64歳で特定疾病が原因で要介護(要支援)状態になった第2号被保険者が利用できる制度です。公的介護保険制度による介護サービスを利用するには申請や認定調査などさまざまな手続きが必要なため、事前に使い方をよく理解しておきましょう。

また、介護サービスの利用時には費用の1~3割を自己負担する必要があります。介護度が上がるほど負担額は増加傾向にあるので、経済的な負担を軽減したい方は民間介護保険への加入がおすすめです。

 
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

赤上 直紀

元銀行員。住宅ローンを通じて、多くのお客様のライフプランニングに携わる。住宅ローンは人生で一番の買い物と言われているため、慎重に契約すべきだと考える。現在は、編集者として金融機関を中心に、ウェブコンテンツの編集・執筆業務を行う。

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士

公開日:2024年11月5日

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