家族の介護が始まることで、仕事を続けながら対応できるのかと、不安を抱く方もいるのではないでしょうか。
家族の介護で仕事を休まなければならない方が利用できる制度のひとつに「介護休業給付金」があります。
介護休業給付金は、介護休業後に手続きを行うことで、介護休業開始時賃金に応じた給付金が支払われる制度です。
介護休業給付金には受給要件があるため、親族の介護が必要になったときのためにも、制度への理解を深めておくことが大切です。
本記事では、介護休業給付金の概要や受給要件、その他、利用する際に理解しておくべきことについて解説します。

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介護休業 |
介護休暇 |
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取得可能日数・ 回数 |
対象家族1人当たり3回まで、通算最大93日まで |
対象家族が1人の場合は年5日まで 対象家族が2人以上の場合は年10日まで 1日または時間単位で取得可能 |
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対象家族 |
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
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手続き方法 |
休業開始予定日の2週間前までに、書面などにより事業主に申し出 |
口頭での申し出も可能 ※勤務先の規定により申請書などの提出を求められる場合あり |
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賃金・給付金 |
原則として賃金は支払われない 一定条件下で介護休業給付金を受給可能 |
原則として賃金は支払われない ※会社規定による |
※1支給単位期間:介護休業開始日から起算した1カ月ごとの期間

※令和8年6月現在
※上限額および下限額は毎年8月1日に変更される可能性があります。
※上記のほか、介護休業期間中に対象家族が死亡した場合には、必要に応じて戸籍抄本、死亡診断書、医師の診断書などの添付が必要です。

介護休業給付は、家族の介護のために仕事を休業する際、一定の要件を満たすことで受給できる制度です。
ただし、雇用形態や休業中の就労状況などによっては支給対象外となる場合もあるため、事前に要件を確認しておくことが大切です。
また、介護休業給付金は対象家族1人につき通算93日分まで支給され、介護休業は最大3回まで分割して取得できます。制度を正しく理解し、介護と仕事を両立するための環境づくりに役立てましょう。
介護休業給付金の支給額は賃金月額の67%であり、介護期間が長引くと収入減や介護費用の負担が大きくなる可能性があります。
公的介護保険サービスや勤務先の支援制度、必要に応じて民間保険なども活用しながら、無理のない介護体制を整えることが大切です。

公開日:2026年7月14日