介護休業給付金とは?
制度概要・受給要件・利用時に理解しておくべきこと


家族の介護が始まることで、仕事を続けながら対応できるのかと、不安を抱く方もいるのではないでしょうか。

家族の介護で仕事を休まなければならない方が利用できる制度のひとつに「介護休業給付金」があります。

介護休業給付金は、介護休業後に手続きを行うことで、介護休業開始時賃金に応じた給付金が支払われる制度です。

介護休業給付金には受給要件があるため、親族の介護が必要になったときのためにも、制度への理解を深めておくことが大切です。

本記事では、介護休業給付金の概要や受給要件、その他、利用する際に理解しておくべきことについて解説します。

介護休業給付金とは?

 
介護休業給付金とはどのような制度なのでしょうか。まずは、介護休業給付金の概要および介護休業と介護休暇の違いについて解説します。

介護休業に対して支払われる給付金

介護休業給付金は雇用保険制度における被保険者が配偶者や父母、子などの介護のために休業(介護休業)する際、一定の条件を満たした場合に支払われる給付金です。以下の条件2点を満たす介護休業で、支給対象となる同じ家族について、93日を限度に3回までに限り支給されます。
  • 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事などの日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族を、介護するための休業であること。対象家族は、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
  • 被保険者が、その期間の初日および末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること

介護休業と介護休暇はどう違う?

介護休業と似た制度に、介護休暇と呼ばれるものがありますが、両者は異なるものです。介護休暇と介護休業は取得可能日数や給付金、申請方法が異なります。介護休暇と介護休業の違いを知り、介護の状況に合わせて使い分けましょう。

 

介護休業

介護休暇

取得可能日数・

回数

対象家族1人当たり3回まで、通算最大93日まで

対象家族が1人の場合は年5日まで

対象家族が2人以上の場合は年10日まで

1日または時間単位で取得可能

対象家族

配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

手続き方法

休業開始予定日の2週間前までに、書面などにより事業主に申し出

口頭での申し出も可能

※勤務先の規定により申請書などの提出を求められる場合あり

賃金・給付金

原則として賃金は支払われない

一定条件下で介護休業給付金を受給可能

原則として賃金は支払われない

会社規定による

介護休暇は1日または時間単位で利用できるため、通院の付き添いやケアマネジャーとの面談など、短時間の介護ニーズに対応しやすい制度です。一方、介護休業はまとまった期間の休みを取得できるため、今後の介護体制の整備など、仕事と介護を両立するための環境づくりに活用できるでしょう。

介護休業給付金の受給要件

介護休業給付金の受給要件は以下のとおりです。
  • 介護休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あること(緩和措置あり)
  • 有期雇用労働者の場合、上記要件に加えて、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと

介護休業給付金が支払われないのはどんなとき?

介護休業給付金は、一定の条件下では支払われません。介護休業給付金が支払われないケースを4つ紹介します。

産前・産後の休業中である場合

産前・産後休業、育児休業中は介護休業を取得できないため、介護休業給付金の支給対象になりません。また、介護休業中にそのほかの家族に対する介護休業や産前・産後・育児休業に入ると、それまでの介護休業は打ち切られてしまいます。

介護休業とそのほかの休業が重なってしまう場合は、誰がどの制度を利用して休業すべきかを家族間で話し合っておくとよいでしょう。

介護休業後に退職を予定している場合

介護休業給付金は休業後の職場復帰を前提としています。そのため、介護休業の当初から退職を予定している場合、給付の対象となりません。

介護休業期間中に一定条件下で就労した場合

介護休業期間中に就労することは可能ですが、1支給単位期間※において就労日数が10日を超える場合は支給対象となりません。また、休業期間が1カ月未満の場合、給付金を受給するには、就業日数が10日以下かつ、全日休業している日が1日以上必要です。

なお、介護休業期間中に就労し、1支給単位期間において、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われている場合にも、介護休業給付金は支給されません。介護休業期間中に賃金が支払われる場合の給付金額については、次項で詳しく解説します。

1支給単位期間:介護休業開始日から起算した1カ月ごとの期間

労使協定を締結している場合

事業所で労使協定を締結している場合、一部の従業員は介護休業の取得対象から除外されることがあります。

除外される可能性があるのは、入社1年未満の従業員や、介護休業の申出日から93日以内に雇用契約が終了することが明らかな従業員、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員などです。

なお、対象外となる条件は企業ごとの労使協定や就業規則によって異なる場合があるため、介護休業を申請する前に社内制度の内容を確認しておくことが大切です。

介護休業給付金の支給額はいくら?

 
介護休業給付金はどれくらい支給されるのでしょうか。支給額の計算方法を解説し、支給金額算出の具体例を紹介します。

支給額の計算方法

介護休業給付金の支給額算出方法は、休業期間中に賃金が支払われているかどうかや、支払われている賃金の金額によって変わります。また、休業開始時の賃金月額は上限額および下限額があります。

休業開始時賃金月額の上限額と下限額
● 上限額 532,200円
● 下限額 90,420円

令和8年6月現在

上限額および下限額は毎年8月1日に変更される可能性があります。

それでは、介護休業給付金の計算方法を、休業期間中に賃金が支払われていない場合と、支払われている場合とでそれぞれみていきましょう

① 休業期間中に賃金が支払われていない場合

介護休業給付金=休業開始時賃金(日額)×支給日数×67%

ただし、上記計算式における支給日数は、以下のルールで決定されます。
  • 休業終了日を含まない支給単位期間……30日
  • 休業終了日を含む支給単位期間……暦の日数(最後の支給単位期間の初日から休業終了日までの日数)

② 休業期間中に賃金が支払われている場合

休業期間中に賃金が支払われている場合、支払われた賃金が賃金月額(休業開始時賃金(日額)×支給日数)の何%に当たるかで、給付金の算出方法が変わります。

・賃金が賃金月額の13%以下の場合
   介護休業給付金=休業開始時賃金(日額)×支給日数×67%

・賃金が賃金月額の13%超~80%未満の場合
   介護休業給付金=休業開始時賃金(日額)×支給日数の80%相当額と賃金の差額

・賃金が賃金月額の80%以上の場合
   介護休業給付金支給なし

支給額の具体例

先述の計算式を用いて、休業開始時の賃金日額が10,000円(賃金月額300,000円)の場合の介護休業給付金を算出すると、以下のようになります。

・支給単位期間中に賃金が支払われていない場合
   支給額=10,000円×30日×67%=201,000円

・支給単位期間に賃金が100,000円支給された場合
   休業開始時賃金月額の80%=10,000円×30日×80%=240,000円
   支給額=240,000円-100,000円=140,000円

・支給単位期間に賃金が250,000円支払われた場合
   給付金は支給されません

介護休業給付金の申請方法と手順

介護休業給付金の申請方法と必要書類、申請手順を解説します。不明な点がある場合は、事業主やハローワークに相談しながら手続きを進めましょう。

給付金の申請先と申請期間

給付金申請書の届け出先は、在職中の事業所の所在地を管轄するハローワークです。申請手続きは原則として事業主を経由して行います。被保険者本人が希望する場合、被保険者本人が申請手続きすることも可能です。

給付金の申請期間は、介護休業終了日の翌日から2カ月後の月の末日までと定められています。なお、介護休業期間が3カ月以上にわたるときは、介護休業開始日から3カ月を経過する日の翌日から起算して2カ月後の末日までに書類の提出が必要です。

給付金申請に必要な書類

受給資格確認および支給申請には下記の書類が必要です。事業主と相談しながら必要書類を整えましょう。

・【受給資格確認に必要な書類】
  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 賃金台帳、出勤簿またはタイムカード(①に記載した賃金の額および賃金の支払い状況を証明できる書類)
・【支給申請に必要な書類】
  1. 介護休業給付金支給申請書 ※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載
  2. 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
  3. 住民票記載事項証明書など(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日などが確認できる書類)
  4. 出勤簿、タイムカードなど(介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類)
  5. 賃金台帳など(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額および賃金の支払い状況、休業日数および就労日数を確認できる書類)

上記のほか、介護休業期間中に対象家族が死亡した場合には、必要に応じて戸籍抄本、死亡診断書、医師の診断書などの添付が必要です。

介護休業の申請から給付金支給までの流れ

事業主を経由して給付申請を行い、給付金が振り込まれるまでの流れは以下のとおりです。給付金について不明な点があれば、事業主やハローワークに問い合わせて適宜確認しましょう。
  1. 介護休業開始日の2週間前までに事業主に介護休業を申請する
    ※ 会社によって詳細が異なる可能性があるため、詳細は事業主に確認してください
  2. 介護休業開始
  3. 対象家族につき1回の介護休業終了
  4. 事業主を経由して受給資格確認と給付金支給申請を同時に行う
  5. 支給(不支給)決定を受け、支給決定通知書が交付される
  6. 支給決定日からおおむね1週間程度で指定口座に給付金が振り込まれる

介護休業給付を利用するにあたって理解しておくべきこと

 
最後に、介護休業給付を利用するにあたって、介護休業制度への理解を深めておきましょう。制度のポイントを押さえておくことで、必要な場面で適切に活用できます。

介護休業は「介護に専念する期間」だけでなく「両立体制を整える期間」でもある

介護休業は、単に介護に専念するためだけの制度ではありません。仕事と介護を無理なく両立できる体制を整えるための準備期間として活用することも、この制度の重要な目的の一つです。

例えば、ケアマネジャーへの相談や要介護認定の申請、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスの手配を進める際には、一定の時間が必要になります。介護休業を利用することで、こうした手続きを落ち着いて進めやすくなるでしょう。

また、家族で介護を担う場合は、誰がどのような役割を担当するのかを話し合ったり、介護施設への入所を検討したりすることもあります。今後の介護方針を家族間で共有し、長期的な支援体制を整えれば、介護負担の軽減も期待できるでしょう。

介護離職を防ぐためにも、介護休業期間中に必要な制度やサービスを活用しながら、継続して働ける環境づくりを進めることが大切です。

同じ被介護者に対する介護休業給付金は通算93日分・介護休業は最大3回まで

介護休業給付は、対象となる家族(被介護者)1人ごとに利用できる制度で、通算93日分を限度として支給されます。

ただし、介護休業は対象家族ごとに通算93日の範囲内で最大3回まで分割して取得することができます。そのため、1回目の介護休業で介護休業給付金を受給した場合でも、通算93日の範囲内で未使用の日数が残っていれば、2回目・3回目の介護休業についても給付金を受給することができます。

例えば、1回目の介護休業で30日分の給付金を受給した場合は、残り63日の範囲内で2回目・3回目の介護休業給付金を受給することが可能です。

すでに同じ被介護者について介護休業給付金を受給したことがあっても、通算93日・最大3回の範囲内であれば、残りの日数分は給付金の支給を受けられます。

なお、介護を行う人が同じであっても、新たに別の家族の介護が必要になった場合は、新たに介護休業を取得することができます。

介護休業期間が2週間未満でも給付金は受給可能

介護休業給付金の支給対象要件の中に、「2週間以上の常時介護が必要な状態」という条件がありますが、「2週間以上の常時介護が必要な状態」とは、介護対象家族の要介護者状態を示すものです。実際に2週間以上休業しなければならないという意味ではありません。2週間未満の介護休業であったとしても、日数に応じた給付金が支払われます。

給付金の支給は介護休業終了後

介護休業給付金は、原則として介護休業後に申請・受給できます。つまり、介護休業中にかかる生活費などの費用は、介護休業に入る前に別途用意しておかなければなりません。

給付金が支払われるからといって安心せず、休業期間中の生活費をどうまかなうか、あらかじめ考えておきましょう。

同じ被介護者に対して複数人が介護する場合も給付金が支払われる

介護休業は、同じ被介護者に対して複数人が時期をずらして取得したり、同時期に取得したりすることができます。

給付金の支給要件を満たせばそれぞれ介護休業給付金を受給することができるので、家族間で休業時期を調整して、介護しやすい最適な環境を整えましょう。

会社役員は原則介護休業給付金を受給できない

介護休業給付金は雇用保険制度の給付の一つであり、雇用保険に加入している労働者を対象としています。そのため、原則として雇用保険の被保険者とならない会社役員は、介護休業給付金を受給できません。

会社役員は会社との雇用関係ではなく委任関係にあるため、一般的な従業員とは取り扱いが異なります。ただし、役員であっても従業員としての職務を兼ねている「使用人兼務役員」として雇用保険に加入している場合は、支給対象となります。

自身が介護休業給付金の対象になるか判断に迷う場合は、勤務先の担当部署やハローワークへ事前に確認しておくと安心です。

介護休業給付金だけでは収入減を補いきれない場合もある

介護休業給付は、介護のために休業する労働者の生活を支える制度ですが、休業前の賃金が全額補償されるわけではありません。

支給額は、原則として休業開始時賃金日額を基に計算され、最大で賃金月額の67%となります。そのため、介護休業中は一定の収入減が発生する可能性があります。

さらに、紙おむつや介護用品の購入費、訪問介護やデイサービスなどの介護サービス利用料といった支出が増えるケースも少なくありません。

介護が長期化すると、収入の減少と介護関連費用の負担が重なり、家計への影響が大きくなることも考えられます。

そのため、介護休業給付金だけに頼るのではなく、公的介護保険サービスや自治体の支援制度、勤務先独自の介護支援制度なども活用しながら、無理のない介護体制を整えることが大切です。

介護への備えは早めに始め、介護休業給付など各種制度も利用しよう


介護休業給付は、家族の介護のために仕事を休業する際、一定の要件を満たすことで受給できる制度です。

ただし、雇用形態や休業中の就労状況などによっては支給対象外となる場合もあるため、事前に要件を確認しておくことが大切です。

また、介護休業給付金は対象家族1人につき通算93日分まで支給され、介護休業は最大3回まで分割して取得できます。制度を正しく理解し、介護と仕事を両立するための環境づくりに役立てましょう。

介護休業給付金の支給額は賃金月額の67%であり、介護期間が長引くと収入減や介護費用の負担が大きくなる可能性があります。

公的介護保険サービスや勤務先の支援制度、必要に応じて民間保険なども活用しながら、無理のない介護体制を整えることが大切です。

  
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CFP 齋藤 彩

急性期総合病院において薬剤師として勤める中、がん患者さんから「治療費が高くてこれ以上治療を継続できない」と相談を受けたことを機にお金の勉強を開始。ひとりの人を健康とお金の両面からサポートすることを目標にファイナンシャルプランナーとなることを決意。現在は個人の相談業務・執筆活動を行っている。

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(Certified Financial Planner)

公開日:2026年7月14日

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