日常生活の自立を支援するサービス

自分や家族に介護が必要になったとき、
私たちはどうすればよいのでしょうか?
ここでは、公的介護保険で利用できる
介護サービスをご紹介します。
介護の度合いや状況、本人の希望に応じて、
最適なサービスを選択してみてください。

サービス1
自宅で受けるサービス

住み慣れた我が家で生活をしながら、必要なときだけ支援を受けることができます。

訪問介護
要介護

自宅に訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、日常生活を支援するサービスです。 訪問介護員は、食事、着替え、排せつ、入浴などの身体介護、掃除、洗濯、買い物などの生活支援を行います。
  • 買い物は日常生活に必要なもののみで嗜好品は対象外です。
  • ペットの世話、大掃除、衣替えなどは対象外です。
  • 事業者によっては早朝・夜間のサービス対応があります。

訪問看護
要支援 要介護

看護師が定期的に自宅を訪問して、病状の確認や必要に応じた医療行為を行うサービスです。
医師の指示に基づいて、病状や体調の管理、薬の管理、点滴や床ずれの処置などの医療処置、入浴や排せつの介助などを行います。
  • 利用には、主治医による訪問看護指示書が必要です。
  • 医師の指示により、介護保険を利用する場合と医療保険を利用する場合があります。
  • 訪問看護ステーションに理学療法士や作業療法士がいる場合は、リハビリを受けることもできます。

訪問入浴介護
要支援 要介護

看護師と介護スタッフが3名で訪問し、浴槽を持ち込んで入浴介助します。
自宅に浴室がない場合や、浴室までの歩行が困難な場合などに利用されます。
  • 感染症がある場合などは、主治医に確認が必要です。
  • シャンプーやタオルなどは事業所が準備しますので準備不要です。

居宅療養管理指導
要支援 要介護

医師や歯科医師、薬剤師、栄養士などが利用者の自宅を訪問し、療養に必要な指導や助言を行う、通院が困難な人向けのサービスです。
  • 介護保険の適用は指導・助言のみで、治療や診察は医療保険が適用されます。
  • 要介護度に関わらず、医師が判断すれば利用が可能です。

訪問リハビリテーション
要支援 要介護

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が定期的に利用者の自宅を訪問して、利用者ごとのプログラムを作成したうえで、歩行訓練、関節可動域訓練、買い物や外出の練習などのリハビリを行います。
  • 外来リハビリを受けている場合は利用できません。
  • 利用には、主治医による指示書が必要です。
  • 要支援の場合は、通所リハビリを推奨されるケースが多くあります。

夜間対応型訪問介護
要介護

ホームヘルパーが夜間(18時~20時)に訪問して介護を行うサービスです。 困った時に連絡して介護をしてもらう「随時訪問」と、決められた時間に訪問してもらう「定期巡回」の2つのタイプがあります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
要介護

24時間体制で介護・看護が受けられる、定期巡回と随時訪問を組み合わせたサービス。認知症症状や要介護度が重い人向けのサービスです。
  • 訪問看護利用の際には、主治医による訪問看護指示書が必要です。

サービス2
自宅から通って受けるサービス

自宅で生活しながら、施設に通って受ける介護サービス。引きこもりを防ぐことができ、自宅で介護する人の負担軽減にもつながります。

通所介護(デイサービス)
要介護

高齢者が集まって交流しながら過ごせる施設。食事や入浴、レクリエーションを行います。
施設によっては、外出してのレクリエーションや、そのまま宿泊できる「お泊りデイサービス」がある場合もあります。
  • サービスの提供時間帯は、施設によってさまざまです。
  • 認知症患者に特化した施設もあります。
  • 実際に見学して施設を選ぶことをおすすめします。

通所リハビリテーション(デイケア)
要支援 要介護

デイサービスよりもリハビリを重視した施設で、歩行訓練などのリハビリや、集団体操などで、身体を動かして日中を過ごします。
  • 利用には医師の承諾が必要です。
  • リハビリを主目的としているため、レクリエーションや食事はデイサービスほど充実していません。

認知症対応型通所介護
要支援 要介護

認知症の診断を受け、かつ要介護認定を受けている人を対象とした認知症患者のためのデイサービスです。
食事や入浴、レクリエーション、機能訓練などを行います。
  • 一般的なデイサービスと併設された施設と単独の施設があります。
  • 少人数制で一人ひとりに合わせたケアができます。

短期入所生活介護(ショートステイ)
要支援 要介護

特別養護老人ホームなどの施設に短期間宿泊して、食事、入浴、排せつ介助などの身の回りの世話を受けられます。
家族の不在時や、介護者の負担軽減のために利用されます。
  • 特別養護老人ホームや老人ホームの空きベッドを利用するタイプと、ショートステイ専門の施設を利用するタイプがあります。
  • ショートステイには保険外費用がかかります。
  • 利用料金は利用日数で算定され、1泊2日の場合2日分の費用がかかります。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
要支援 要介護

医療ケアが必要な人が利用する、医療的なケアも行うショートステイです。
病院や老人保健施設が母体となっていることが多く、医師や看護師が常駐しています。

サービス3
入居して受けるサービス

介護専門の施設に入居して、専門のスタッフによる介護サービスを受けることができます。

特別養護老人ホーム
要介護3以上

原則として要介護3以上で、常に介護が必要な人のための施設です。
入浴・排泄・食事などの介護、日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。
  • 他の介護施設よりも低価格であるため、人気が高いです。
  • 要介護度が比較的低い場合などは年単位の待ち時間になることもあります。

介護老人保健施設
要介護

リハビリと在宅復帰を目的とし、要介護1以上の人が一時的に利用する施設です。
診察や歩行訓練、外出訓練を行います。
  • リハビリを行い、できるだけ早く自宅へ戻すことを目指す施設であるため、入所期間は3~6ヵ月と短期になります。
  • 入所期間が短いため、入所までの待ち時間はそれほど長くかかりません。

有料老人ホーム(介護付き)
要支援 要介護

介護保険の居宅サービスを利用できる特定施設で、施設のスタッフが介護サービスを行う「一般型」と、ケアプランの作成以外は外部事業者が行う「外部サービス利用型」があります。
  • 有料老人ホームの種類は「介護付き」以外に「住宅型」「健康型」があり、サービス内容や費用もさまざまです。

グループホーム
要支援2以上 要介護

グループホームの呼び名で知られる「認知症対応型共同生活介護」。
ひとつの共同生活住居で、5~9人の認知症患者と介護スタッフが、家庭的な雰囲気で共同生活します。
  • 要支援1の人は利用できません。
  • 認知症の症状のために自宅生活が困難な人が入居しますが、他の入居者と共同生活が送れることも条件になります。

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の住まいを確保する目的で「高齢者住まい法」に基づいてつくられた賃貸住宅。 バリアフリーや生活支援サービスなど、高齢者が暮らしやすい環境が整っています。
  • 自宅という扱いになるので、居宅サービス全般を自由に利用することができます。
  • 施設数が増えているため、比較的容易に入居できます。

淑徳大学 総合福祉学部
教授 結城康博

1969年生まれ。淑徳大学社会福祉学部卒業。法政大学大学院経済学研究科博士前期課程修了、法政大学大学院政治学研究科博士後期課程修了。地方自治体にて介護職、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員として勤務。厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会委員を務めた実績を持つ。著書には『在宅介護-自分で選ぶ視点』『介護破産-働きながら介護を続ける方法』『正義と福祉-競争と自由の限界 』『親の介護でパニックになる前に読む本 』『介護職がいなくなる-ケアの現場で何が起きているのか 』など。介護のエキスパートとしてメディアにも多数出演。

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