通院や薬など、出費がかさみがちな介護で、
お金の心強い味方になってくれるのが、高額療養費制度です。
この制度は、「ひと月以内の医療機関や薬局での支払いが
一定額を超えた場合、超えた分のお金が支給される」というものです。
注1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
※厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から)
注1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必須です)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
※厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から)
※ただし、69歳以下の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。
※ただし、69歳以下の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。