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相続が発生した際に相続人の一人が認知症だった場合、どう対処すればよいのでしょうか。
認知症患者の増加にともない、相続人に認知症の方がいて相続手続きがスムーズに進まないケースが増えています。
今回は、相続人に認知症の方がいた際に起こりうる問題や対処法について、具体的に解説します。
【成年後見制度】
種類 |
内容 |
後見人の決定 |
法定後見制度 (補助・補佐・後見) |
本人や親族が家庭裁判所に申し立てを行ない、補助人・補佐人・成年後見人が選任される。認知症を発症したあとでも申請が可能。 |
家庭裁判所 |
任意後見制度 |
本人に判断能力があるとされるうちに任意後見人を選出する。本人があらかじめ「任意後見契約」を締結しておく必要がある。 |
本人 |
|
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
作成方法 |
遺言者が作成 |
遺言者が口述した遺言内容を公証人が記述 |
遺言者が作成 |
証人 |
不要 |
2人以上 |
2人以上 |
保管場所 |
遺言者が保管 |
公証役場で保管 |
遺言者が保管 |
メリット |
費用がかからず、一人で作成できる |
無効になりにくい |
遺言内容を知られるリスクが低い |
デメリット |
不備により無効になる可能性がある |
作成時に費用がかかる |
不備により無効になる可能性がある |
昨今、相続人や被相続人が認知症を患っていることにより、相続手続きがスムーズに進まないケースが増加しています。
重要なのは、自分や家族が認知症を発症したとしても、スムーズに相続できるよう事前に対策しておくことです。とはいえ、遺言書の作成や生前贈与など、個人での対策が難しい場合も多いでしょう。
公開日:2023年12月18日