成年後見人等を立てたとしても、自由に遺産分割協議ができるわけではありません。成年後見人等は、本人の財産を守るため、法定相続分の割合を重視します。そのため、節税効果を意識した遺産分割協議は、原則として認められません。
また、相続した土地の積極的な活用や売却も、本人の利益に反する可能性があるため、容易ではないでしょう。
ここまで、相続人が認知症を患っているケースについて解説してきましたが、被相続人が認知症だった場合にも、以下のような問題が起こる可能性があります。
被相続人が認知症と診断されたあとに、生前贈与や不動産の売却を行った場合、「正常な判断がされていなかった」とみなされ、無効になる可能性があります。預貯金の解約や引き出し、生命保険への加入なども同様です。
例えば、親がすでに認知症を患っている場合、子どもが何かしらの相続税対策をしたいと考えても、「親には判断能力がない」とみなされるため、無効な行為とされてしまいます。
被相続人が遺言書を残していた場合でも、その遺言書の作成された時期によっては、無効になる可能性があります。
被相続人が認知症だと診断される前に書いた遺言書だとしても、安心できません。なぜなら、遺言書の有効性は、相続人が判断できるものではないからです。遺言書の作成時に判断能力があったかどうかを決めるのは、あくまでも裁判官です。
遺言書の有効性を主張するには、被相続人が遺言書を作成した時点で、判断能力があったことを裁判官に証明する必要があります。そのため、遺言書を作成する被相続人が高齢の場合、以下の2つの方法を検討してください。
のちのトラブルを回避するために、ぜひこのような準備をしておきましょう。
このように、相続人や被相続人が認知症であることで、相続手続きに問題が起こるケースが増えています。
ここでは、認知症の発症リスクに備え、事前にできる対策を具体的に紹介します。いずれも、意思能力がはっきりとしているうちに行わないと無効になる可能性があるため、早めに検討しましょう。
相続人、被相続人のどちらが認知症になった場合でも、遺言書を正しく作成しておけば、相続手続きを円滑に進めるための重要な備えとなります。有効な遺言書があれば、遺産分割協議ができなくても、不動産や預貯金の相続手続きができる場合があります。
ここでポイントとなるのが、法的効力が高い遺言書を残すことです。遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分けられます。
自筆証書遺言は、作成者本人が自分で氏名・日付・全文を書いて押印し、作成します。いつでも作成や修正ができ、費用はかかりませんが、遺言書として不備が起こる可能性があるため注意が必要です。
公正証書遺言は、遺言者が公証役場で証人の立ち会いのもと作成し、公証役場で保管されます。遺言書の不備が起こりにくく、作成時に被相続人に遺言能力があったことも証明しやすいなどのメリットがあります。
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同様に公証役場で手続きを行いますが、遺言書を密封した状態で提出するため公証人も内容を確認できません。そのため、遺言書の内容を公証人が確認していないことから不備が起こる可能性もあります。
【遺言書の種類】
|
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
| 作成方法 |
遺言者が作成 |
遺言者が口述した遺言内容を公証人が記述 |
遺言者が作成 |
| 証人 |
不要 |
2人以上 |
2人以上 |
| 保管場所 |
遺言者が保管 |
公証役場で保管 |
遺言者が保管 |
| メリット |
費用がかからず、一人で作成できる |
無効になりにくい |
遺言内容を知られるリスクが低い |
| デメリット |
不備により無効になる可能性がある |
作成時に費用がかかる |
不備により無効になる可能性がある |
いずれの遺言書も同列に法的効力があり、不備があった場合には無効になるリスクもあります。
3種類のなかで作成されることが多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。遺言書が複数あって、それぞれ不備がない場合は、種類に関係なく日付が新しいほうが優先されます。
被相続人となる予定の方が認知症を発症する前であれば、生前贈与が可能です。
贈与税には控除枠が設けられており、その範囲内で不動産や預貯金の財産を贈与することで、相続税の節税対策になります。贈与の場合、毎年110万円までが非課税です。110万円を超える場合は、相続時精算課税または暦年課税のいずれかの方法を選択します。
仮に、法定相続人となる予定の方に認知症の方がいた場合でも、生前贈与を活用することで、ほかの相続人に事前に財産を移転しておくことが可能です。
近年、相続人や被相続人が認知症であるために、相続手続きが円滑に進まないケースが増えてきました。相続をスムーズに進めるには事前の準備が必要ですが、遺言書の作成や生前贈与、成年後見制度の利用などは、個人で対応するのが難しい面もあります。
例えば、成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に多くの書類を提出する必要があり、内容も複雑です。もし書類に不備があれば、遺産分割協議の開始が遅れることがあります。
また、相続人や被相続人が認知症であることを隠して手続きを進めてはいけません。あとになって認知症が判明した場合、手続きが無効になる可能性があります。本人に代わって署名や捺印をすると、私文書偽造の違反となる可能性があります。
認知症と相続に関しては、法律の知識が必要な場面が多いため、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの専門家に相談することも検討しましょう。