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認知症の人を介護するなかで、徘徊などによって事故やトラブルが起こるのではないかと不安に思う方もいるのではないでしょうか。認知症の人が他人に損害を与えた場合、家族が代わりに賠償責任を負わなければならない可能性があります。
このようなリスクに備えるには、賠償責任の所在や実際に損害賠償を請求されたときの対策を知っておくことが大切です。
当記事では、認知症の人が第三者に損害を与えてしまった場合の責任の所在や、被害を受けた第三者から損害賠償を請求された際の経済的負担に備えられる保険について詳しく解説します。
認知症の人が他人に損害を与えたときの賠償責任
引用:民法 第七百十三条
引用:民法 第七百十四条
引用:民法 第七百十四条
自治体 |
補償内容 |
神奈川県大和市: はいかい高齢者個人賠償責任保険 |
・賠償責任保険による補償額:最大3億円 ・傷害保険による補償額:死亡・後遺障害を負ったときに最大50万円 ・見舞費用補償額:15万円 |
大阪府豊中市: 認知症個人賠償責任保険 |
補償額:最大3億円 |
愛知県名古屋市: なごや認知症の人おでかけあんしん保険事業 |
・個人賠償責任保険による補償額:最大2億円 ・給付金額:事故の相手が市民で死亡・後遺障害を負ったときに3,000万円 ・見舞金額(事故の相手が市民以外で死亡した場合):15万円 |
認知症の人が起こした事故やトラブルで被害者から損害賠償を請求された場合、本人に代わって監督義務者および家族が賠償責任を負うことがあります。賠償額は高額になる場合もあるため、保険などで備えておくことが大切です。
認知症保険に加入すると、損害賠償や認知症の治療費・介護費用など、さまざまな経済的負担に対して備えられます。補償内容は商品によって異なるため、保険金の支払い条件や受け取り方などを確認したうえで、目的に合わせて選択しましょう。
公開日:2024年11月5日