認知症により判断能力が低下すると、本人の意思だけでは保険の解約手続きを進められなくなります。「家族が代わりに対応しよう」と思っても、正式な代理権がなければ解約は認められず、勝手に手続きを進めた場合は無効になってしまう可能性があります。
認知症になるとすぐに解約できなくなるわけではなく、軽度の認知症で意思確認が明確にできる場合は、本人の判断で手続きを進められるケースも少なくありません。そのため状況の見極めを誤ると、家族間で判断が分かれたり、保険会社との間で誤解が生じたりすることもあります。行き違いがトラブルに発展しないよう、契約内容をあらかじめ把握しておくことが大切です。
近年、認知症・軽度認知障害の患者数は増えており、2030年には65歳以上の約3人に1人の割合になると見込まれています※。こうした状況を踏まえ、早い段階から加入保険の契約内容を整理し、家族や専門機関に相談しておくと安心です。
※65歳以上を対象として各年齢の認知症有病率が上昇する場合の数値を使用
内閣府「令和6年版高齢社会白書」より当社推計
認知症が進行しても、一定の条件を満たせば保険を解約できる場合があります。ここでは、代表的な方法である「委任状を用いた手続き」と「成年後見制度の活用」について解説します。
まず1つは、本人による委任状の作成により、家族をはじめとする本人以外が手続きを代行する方法です。認知症がまだ軽度であり、本人に意思能力があると認められる場合に限り、この手続きが可能となります。保険会社は本人の意思を慎重に確認のうえ判断をするため、調査が行われる可能性もあります。
「認知症が進行して意思能力が失われた」と判断された場合、委任状は無効となり、代理人による解約が認められない可能性があることに注意しましょう。
そのため、本人の判断能力があるうちに委任状を準備しておくことが、将来のトラブル防止につながります。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
まず、保険の解約手続きを後見人が行うケースとして一般的なものは「法定後見制度」です。これは、認知症や心身の不調により既に判断能力が低下した人に対して、家族等の申立てを受け、家庭裁判所が成年後見人を選任し、財産管理や契約手続きを代わりに行う仕組みです。
そのため、本人が契約内容を理解して判断する力がなくなった場合は、家庭裁判所により後見人が選出され、その後見人が本人に代わって保険の解約手続きを進めます。
一方で、「任意後見制度」は、本人に十分な判断能力があるうちに「将来判断能力が低下した際にサポートしてもらう内容」を、あらかじめ契約で決めておく仕組みで、自分で任意後見人となる方を選べます。
後見人は本人の利益を守る立場にあるため、解約によって不利益が生じないよう、家庭裁判所の監督を受けながら慎重に対応してくれます。なお、申立てから選任までには一定の時間がかかるため、早めに専門機関へ相談し、必要な書類や流れを確認しておきましょう。
認知症の本人が加入している保険を確認する2つの方法
そもそも、認知症となった本人が加入している保険の契約内容がわからなければ、解約や請求などの手続きはスムーズに進みません。そこでここでは、加入している保険を確認するおもな方法を紹介します。