認知症などで要支援・要介護の状態になる人は年々増え、家族の負担も増加しています。
それに対応して家族信託など各種の制度(仕組み)も整備されています。
※1厚生労働省「平成22年度 介護保険事業状況報告(年報)」
※2厚生労働省「令和2年度 介護保険事業状況報告(年報)」
※3厚生労働省「令和5年度 介護保険事業状況報告(年報)」より当社推計
家族信託とは、自身の財産の管理や運用を信頼できる家族に託す制度です。
家族信託は、財産を託す人(委託者)、管理する人(受託者)、利益を受ける人(受益者)という三者で構成されます。
信託契約により、財産の管理方法や将来の承継先を柔軟に定めることが可能です。また、委託者が元気なうちに契約しておくことで、認知症などにより判断能力が低下したあとでも、受託者が契約に基づいて財産管理を継続できます。
日本の民法では、財産の所有者本人が意思能力を失った状態で行った法律行為は無効とされており、不動産の売却や資産運用などの契約行為を有効に行うことはできません。
意思能力があるうちに家族信託を活用することで、このような問題を避けられます。
財産を所有する方にとって、家族信託は安心かつ便利な制度といえるでしょう。ここでは、家族信託を利用するメリットを紹介します。
認知症であることを金融機関が把握した場合、本人保護の観点から口座が凍結され、家族であっても預金の引き出しや振り込みが制限されるケースがあります。また、不動産の売却や賃貸契約も、本人の意思確認ができなければ進められません。
しかし、家族信託を利用していれば、受託者である家族が信託契約に基づいて財産の管理や処分を行うことも可能です。
財産管理は成年後見制度を利用することでも可能ですが、法廷後見の場合は家庭裁判所が選任するため、弁護士や司法書士などの第三者が選ばれる場合もあります。
家族信託であれば、あらかじめ信頼できる家族に管理を任せられて、より柔軟かつ実務的な対応が可能です。
家族信託では、契約時に対象となる財産を明確にする必要があるため、どのような資産がどれだけ存在するのかを整理・把握するきっかけになります。
明確な財産情報を家族間で共有できるようになり、管理の透明性が高まることで、将来のトラブル防止にもつながるでしょう。
また、相続が発生した際にも財産の全体像を把握しやすくなり、手続きがスムーズに進みます。
そのほか、管理責任が受託者に集約されることで、複数人での管理による混乱や、責任の所在の不明確化を避けられる点もメリットの一つです。
家族信託では、委託者自身を受益者に指定できるため、財産の管理は受託者に任せつつ、賃料収入や配当などの利益は引き続き本人が受け取るように設定できます。
受け取った収入は生活費や医療費に充てるなど、認知症発症後の暮らしも見据え、安定した生活基盤の維持に役立てることが可能です。
受託者は信託法に基づき、受益者の利益のために財産を管理・運用する義務を負っています。
そのため、本人の生活を支えることを前提とした資産管理が行われる仕組みとなっており、安心して財産を託すことが可能です。
家族信託の大きな特徴の一つが、一次相続にとどまらず、二次相続以降の財産の承継先まで設計できる点です。
遺言では、基本的に自分の財産の承継先(一次相続)を中心に指定する仕組みですが、家族信託では、「誰に、どの順番で財産を引き継ぐか」をあらかじめ決めておけます。例えば、「配偶者が亡くなったら子へ、子が亡くなったらさらに孫へ」といった形で承継の流れの具体的な設計が可能です。ただし、無制限に継承ができるわけではない点は注意しましょう。
特定の家族に資産を集中させたい場合や、家族関係の事情を考慮したい場合にも有効であり、将来を見据えた柔軟な資産承継が実現できます。