高齢者が要介護・要支援になる原因
分類 |
第1位 |
第2位 |
第3位 |
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要支援者 |
要支援1 |
高齢による衰弱: 19.5 |
関節疾患:18.7 |
骨折・転倒:12.2 |
要支援2 |
関節疾患:19.8 |
骨折・転倒:19.6 |
高齢による衰弱: 15.5 |
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総数 |
関節疾患:19.3 |
高齢による衰弱: 17.4 |
骨折・転倒:16.1 |
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要介護者 |
要介護1 |
認知症:26.4 |
脳血管疾患 (脳卒中):14.5 |
骨折・転倒:13.1 |
要介護2 |
認知症:23.6 |
脳血管疾患 (脳卒中):17.5 |
骨折・転倒:11.0 |
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要介護3 |
認知症:25.3 |
脳血管疾患 (脳卒中):19.6 |
骨折・転倒:12.8 |
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要介護4 |
脳血管疾患 (脳卒中):28.0 |
骨折・転倒:18.7 |
認知症:14.4 |
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要介護5 |
脳血管疾患 (脳卒中):26.3 |
認知症:23.1 |
骨折・転倒:11.3 |
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総数 |
認知症:23.6 |
脳血管疾患 (脳卒中):19.0 |
骨折・転倒:13.0 |
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全体の総数 |
認知症:16.6 |
脳血管疾患 (脳卒中):16.1 |
骨折・転倒:13.9 |
要介護者では介護原因の第1位が認知症
特に要介護1~3ではその傾向が顕著であり、今回取り上げる「要介護3」でも、要介護認定された原因の第1位は認知症です。
介護度の「要介護3」とは?
要介護認定は7段階ある
要支援より要介護のほうが、より介護を必要としていると判断され、数字が大きいほど介護度が重いとされています。
要介護3以上で、食事や入浴・排泄などの生活全体にサポートが必要と判断されるため、介護サービスでは要介護3が生活全体のサポートを考える節目とされているのです。
要介護認定は介護にかかる時間から判断
日本には介護保険制度があり、要介護認定に基づいて介護サービスの給付額が決定します。日常的な家事などのサポートが必要な場合から、認知症や寝たきりの状態などで24時間の介護が必要な場合まで、どの程度の介護が必要かを判定するのが「要介護認定」です。
認定は市町村に設置されている介護認定審査会で行なわれるため、全国で同じように判定できるよう、客観的な基準が設けられています。
要介護認定は、介護にかかる手間を「介護時間」に換算して判定します。具体的には、要介護認定等基準時間の分類に応じて、一日にどの程度の介護時間が必要かを判断する流れです。身体は元気でも徘徊などがあって目が離せない認知症の方などは、状態を加味して判断されます。
介護内容の5分野の分類は以下のとおりです。
分野 |
内容 |
直接生活介助 |
入浴・排泄・食事などの介護 |
間接生活介助 |
掃除・洗濯といった家事援助など |
問題行動関連行為 |
徘徊した際の探索や不潔な行為に対する後始末など |
機能訓練関連行為 |
日常生活訓練や歩行訓練といった機能訓練 |
医療関連行為 |
輸液の管理やじょくそう(床ずれ)の処置などの診療補助 |
分類 |
要介護認定等基準時間の範囲 |
要支援 |
25分以上32分未満、またはこれに相当する状態 |
要介護1 |
32分以上50分未満、またはこれに相当する状態 |
要介護2 |
50分以上70分未満、またはこれに相当する状態 |
要介護3 |
70分以上90分未満、またはこれに相当する状態 |
要介護4 |
90分以上110分未満、またはこれに相当する状態 |
要介護5 |
110分以上、またはこれに相当する状態 |
要支援・要介護状態の大まかなイメージ
厚生労働省の報告では、要支援・要介護の状態について、以下のような状態像が見られると公開しています。
分類 |
内容 |
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自立(非該当) |
歩行や起き上がりなど日常生活上の基本的動作ができ、かつ、薬の内服・電話の利用といった手段的日常生活動作を行なう能力もある状態 |
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要支援状態 |
日常生活上の基本的動作はほぼ自分で行なうことが可能だが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により、要介護状態にならないよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
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要介護状態 |
日常生活上の基本的動作を自分で行なうことが困難であり、何らかの介護を要する状態 |
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要介護1 |
要支援状態から、手段的日常生活動作を行なう能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 |
要介護1の状態に加え、日常生活動作も部分的な介護が必要となる状態 |
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要介護3 |
要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要な状態 |
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要介護4 |
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしに日常生活を営むことが困難な状態 |
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要介護5 |
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |