認定には、介護や支援を必要としない「自立」、介護は必要ないものの日常生活を送るにあたって手助けを必要とする「要支援」、そして介護を必要とする「要介護」があり、さらにその程度によって、要支援は2 段階、要介護は5 段階に分けられます。
※上記の状態はあくまで目安であり、実際に認定を受けた人の状態と一致しないことがあります。
要支援認定を受けた人は、訪問型サービスや通所型サービス、福祉用具のレンタルなど、さまざまな介護予防サービスを利用できます。要支援で利用できるサービスの具体例の一部をご紹介します。
※表中に金額の記載があるものは、利用者負担1 割での金額の目安です。金額は地域やサービス内容によって異なり、また記載した料金以外にも食費や日常生活費などがかかる場合があります。(金額はエス・エム・エス調べ)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、支援や見守りを行います。民間事業者や住民ボランティアによる生活支援や外出時の移動支援、専門職による体力や日常生活動作の改善に向けた相談などがあります。
医師の指示により理学療法士や作業療法士が訪問し、筋力や体力の維持、歩行の練習など、日常生活動作の低下防止のためのリハビリテーションを行います。
デイサービスなどで、食事や入浴などの日常生活支援や機能訓練やレクリエーションなどを行います。また、民間業者によるデイサービス、住民主体のコミュニティサロンや運動(体操教室やウォーキング)・文化活動、口腔・栄養教室、交流の場の利用などがあります。
介護老人保健施設や医療機関などで、リハビリテーションや食事・入浴などの日常生活上の支援を行い、自立した生活が送れるように支援を行います。
家族が一時的に在宅で介護することが困難な状況になった場合や、介護の負担を軽減するために、施設等に短期間滞在し、在宅生活を続けるための日常生活の支援や機能訓練等を行います。
車椅子や介護ベッド、歩行器など、できる限り自宅で過ごせるように福祉用具を借りることができます。
レンタルには適さない、入浴用椅子やポータブルトイレなどの入浴や排せつに用いる福祉用具を指定事業所から購入した場合に、介護予防福祉用具購入費が支給されます。具体的には、浴室内での転倒予防の手すり、浴槽用手すり、浴槽のふちに設置することで浴槽の出入りを容易にする台、入浴を容易にするための浴槽内すのこなどがあります。
現在住んでいる住宅において、手すりの取り付け、敷居などの段差の解消、スロープの設置、滑りにくい床材への変更、引き戸への変更などの支給対象となる改修工事を行った場合に、介護予防住宅改修費が支給されます。間取りや家族の意見を取り入れながら、利用者が住み慣れた家で生活できるように改修することが大切です。
受付時間:11:00~13:00・14:00~20:00
※但し、木曜日、年末年始等を除く
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