第1号被保険者
また、社会的に支援を必要とする状態(要支援1~2)の認定を受けた人は、都道府県からの介護予防サービスや市町村からの地域密着型介護予防サービス といった「予防給付」を、1~3割の自己負担で受けることが可能です。
重要なポイントは、「第1号被保険者が受けられる介護サービスや支払う保険料は、住んでいる地域によって異なる」ということです。保険料は所得に応じて変わるため、自治体のホームページなどで確認しましょう。
第1号被保険者の保険料の納め方
年金額が年18万円未満の人や、年金受給を繰り下げたためまだ受給していないという人は、普通徴収として口座振替、もしくは役所、コンビニなどでの支払いになります 。なお、令和3~5年度の基準額の全国平均月額は6,014円です。
第2号被保険者
第2号被保険者の保険料は加入している健康保険によって決まるため、会社員の場合と自営業の場合とで保険料は異なります。
第2号被保険者の保険料の納め方
会社員 | 会社で加入している健康保険と併せて徴収される |
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自営業 | 国民健康保険と併せて徴収される |