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介護保険料はいくら納める?民間介護保険との違い

40歳以上になると、公的介護保険に加入し、保険料を納めなければなりません。

また、歳を重ねるにつれ、自身が何らかの介護サービスを受ける可能性も高くなるため、公的介護保険だけでなく、民間介護保険への加入を検討している人も多いのではないでしょうか。

公的介護保険の保険料は住んでいる場所や働き方によって異なり、民間介護保険の保険料は提供する保険会社・商品種類などによって異なります。
今回は、民間介護保険を選ぶ際の参考にもなるよう、公的介護保険と民間介護保険それぞれの仕組みや保険料について解説します。

公的介護保険制度の概要と被保険者

公的介護保険は、年齢によって第1号被保険者第2号被保険者とに分かれます。どちらにあたるかで、受けられる介護サービスや納めるべき保険料、納め方が異なるため、注意が必要です。以下、それぞれの概要と保険料について解説します。

第1号被保険者

第1号被保険者とは、65歳以上の被保険者のことです。第1号被保険者の場合、介護サービスの受給要件は2つあります。まず、寝たきりや認知症などで介護を必要とする状態(要介護1~5)の認定を受けた人は、都道府県の居宅介護サービスや施設サービス、市町村の地域密着型介護サービスといった「介護給付」が、1~3割の自己負担で提供されます。

また、社会的に支援を必要とする状態(要支援1~2)の認定を受けた人は、都道府県からの介護予防サービスや市町村からの地域密着型介護予防サービス といった「予防給付」を、1~3割の自己負担で受けることが可能です。

重要なポイントは、「第1号被保険者が受けられる介護サービスや支払う保険料は、住んでいる地域によって異なる」ということです。保険料は所得に応じて変わるため、自治体のホームページなどで確認しましょう。

第1号被保険者の保険料の納め方

では、第1号被保険者はどのように保険料を納めれば良いのでしょうか。年金を年18万円以上受給している人の場合、特別徴収として2ヵ月ごとに年金から天引きされます。ただし、場合によっては後述する普通徴収になることもあるため注意しましょう。

年金額が年18万円未満の人や、年金受給を繰り下げたためまだ受給していないという人は、普通徴収として口座振替、もしくは役所、コンビニなどでの支払いになります 。なお、令和3~5年度の基準額の全国平均月額は6,014円です。

第2号被保険者

第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者のことです。第1号被保険者はどのような原因であれ、要介護状態や要支援状態になれば介護サービスを受けられますが、第2号被保険者の介護サービス受給要件は、末期ガンや初老期における認知症といった老化に起因する16の特定疾病のいずれかで要介護(要支援)状態になった場合に限定されるため注意しましょう。

第2号被保険者の保険料は加入している健康保険によって決まるため、会社員の場合と自営業の場合とで保険料は異なります。

第2号被保険者の保険料の納め方

会社員の場合と自営業の場合では保険料の納付方法も異なります。
会社員 会社で加入している健康保険と併せて徴収される
自営業 国民健康保険と併せて徴収される
介護保険料は健康保険料と連動するため、所得が多い人ほど介護保険料も多くなります。令和3年度の見込月額は6,678円、令和4年度の見込月額は6,829円です。

公的介護保険と民間介護保険の違い

公的介護保険だけでは将来が不安だという人は、民間介護保険を利用する方法もあります。公的介護保険だけで十分なのか、民間介護保険にも加入したほうが良いのかは人それぞれです。
以下、公的介護保険と民間介護保険の4つの違いについて解説します。

民間介護保険は任意

まず挙げられるのは、公的介護保険とは異なり、民間介護保険への加入は任意であることです。不要と思うのであれば、民間介護保険には加入しなくても問題ありません。民間介護保険に加入することのメリットとデメリットを、しっかり把握しておきましょう。

民間介護保険は現金給付

公的介護保険と民間介護保険との最も大きな違いは、民間介護保険は介護が必要となった際、サービスではなく年金や一時金として現金が給付されることです。

公的介護保険によって得られる給付はサービスであり、所得によって一定の負担をしなければなりません。しかし、民間介護保険は現金給付のため、介護や支援が必要になったことで何らかの費用が発生することはありません。

65歳未満でも受給できる

公的介護保険の場合、基本的に介護サービスを受けられるのは65歳からです。65歳未満でも受けられるケースはありますが、要介護(要支援)状態になった原因が老化による特定疾病でなければなりません。

民間介護保険の場合、65歳未満でも保険会社が提示する条件に該当すれば給付を受けられます。介護や支援が必要になった原因が老化によるものであるかどうかは問われません。

民間の介護保険料はさまざまな条件によって異なる

第1号被保険者と第2号被保険者の区別しかない公的介護保険と異なり、民間介護保険にはさまざまな種類があります。そのため、保険会社や設定した給付額、加入時の年齢などによって、保険料もさまざまです。

民間介護保険に加入する場合は、自分にあったものを選びましょう。その際は、自身にどのようなサービスが必要なのかをよく考え、複数の保険会社をしっかり比較検討することが大切です。

介護保険料に関するよくある疑問

最後に、公的介護保険料に関するよくある疑問について解答します。

保険料を滞納したらどうなるの?

公的介護保険の保険料を滞納すると、滞納金(督促手数料と延滞金)が発生し、介護保険の給付制限がかかります。具体的には、1年以上1年半未満の場合は、介護費用がいったん全額自己負担となり、申請することで費用の7~9割(本来の自己負担分を差し引いた金額)が払い戻されます。

1年半以上2年未満の場合は、全額自己負担したあとに申請しても、払い戻し分の一部または全部が差し止められ、滞納した保険料の支払いに充てられることがあるため、注意が必要です。

2年以上滞納した場合は、介護サービスの自己負担分が1~2割 から3割(自己負担分が3割の場合は4割)に引き上げられます。 加えて、高額費用の介護サービスなども全額自己負担となります。

保険料を支払えないときはどうすればいいの?

著しい収入減があった場合や災害で大きな被害を受けた場合、低所得者で生活が難しい場合、その他市区町村独自の減免措置を活用した場合には、介護保険料が減免される可能性があります。そのような場合には、滞納する前に住んでいる地域の役所などへ相談しましょう。

65歳になったのに年金から天引きされないのはなぜ?

65歳になると、特別徴収として受給している年金から保険料が天引きされます。しかし、前述したように、年金受給額が年間18万円未満の場合や、受給の繰り下げをしている場合は天引きされません。

また、引越しした場合や所得額が変わった場合も、特別徴収にならないことがあります。そのようなときは、普通徴収で納めるようにしましょう。

なぜ介護の必要もないのに保険料を納めなくてはならないの?

自分は健康なのに、どうして介護が必要な人の分まで保険料を負担しなければならないのかと、不満に思う人もいるかもしれません。

しかし、介護保険は、自分の将来のために自分で積み立てておくという制度ではありません。介護が必要な人を社会全体で支えるための制度です。

介護保険の仕組みをしっかり把握しておこう

老後も健康に過ごせればそれが一番ですが、誰でも何らかの介護や支援を必要とする可能性があります。自分自身のためにも、公的介護保険の仕組みや保険料について把握しておきましょう。

また、老後の暮らしが心配な人は、民間介護保険を活用する方法もあります。しっかり比較検討し、自分にあった保険を選んでください。
 

朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

AFP 齋藤 彩

急性期総合病院において薬剤師として勤める中、がん患者さんから「治療費が高くてこれ以上治療を継続できない」と相談を受けたことを機にお金の勉強を開始。ひとりの人を健康とお金の両面からサポートすることを目標にファイナンシャルプランナーとなることを決意。現在は個人の相談業務・執筆活動を行っている。

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(Certified Financial Planner)

公開日:2023年6月30日

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