介護保険負担限度額認定証の交付対象者や使用可能な施設 具体的な負担額とは?


介護保険施設への入所・入院や、ショートステイの利用の際には、食費や居住費の自己負担が必要です。

「介護の経済的な負担をできるだけ軽くしたい」という方は、施設へ介護保険負担限度額認定証を提示することで、食費・居住費を軽減できる可能性があります。

当記事では、介護保険負担限度額認定制度の概要や対象となる方、負担段階についてわかりやすく解説します。また、制度を使える施設や実際に軽減される負担額も説明しますので、参考にしてください。

朝日生命では認知症介護などの経済的負担に備えられる介護・認知症保険をご提供しています。
詳しい資料はこちら

介護保険負担限度額認定証とは?

介護保険負担限度額認定証(以下、負担限度額認定証)とは、「介護保険負担限度額認定制度」の対象となる方に交付される書類です。

同制度では、要件を満たした場合、介護保険施設利用時の食費・居住費の費用負担を軽減できます。

介護保険施設に入所・入院したりショートステイを利用したりしたときは、食費・居住費に関しては自己負担分として扱われるのが原則です。

しかし、制度を利用することで全額自己負担の食費・居住費について上限額が設けられ、一定の金額を軽減できます。

負担限度額認定証は、市区町村への申請によって発行が可能です。もし本人が介護保険施設に入所・入院中の場合でも、施設から申請を行なうことが認められています。

なお、負担限度額認定証の有効期間は毎年8月1日~翌年7月31日となっていて、継続して認定を受けるには毎年申請が必要です。

介護保険負担限度額認定証の対象者と負担段階の判断要件

制度の対象となる方と、負担段階の判断要件について説明します。

制度の対象者

対象となるのは、下記の1にあてはまる方、または下記の2から4のすべてにあてはまる方です。

1. 生活保護を受給している
2. 世帯全員(本人を含む)が住民税非課税である
3. 配偶者(別世帯・内縁関係を含む)が住民税非課税である
4. 負担段階ごとに定められた所得・資産の要件を満たしている

負担段階の判断要件

対象となる方の所得や預貯金などの資産の状況に応じて、第1段階から第4段階までの負担段階に区分されます。全段階のうち、負担軽減の度合いが最も大きいものは第1段階です。

負担段階を判断する要件は次のように定められています。

負担段階

所得の要件

資産の要件

1段階

生活保護を受給している方、世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方

単身で1,000万円以下、

夫婦で2,000万円以下

2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前

年の合計所得金額・課税年金収入額・非課税年金収入額(遺族・障害年金等)の合計が80万円以下の方

単身で650万円以下、

夫婦で1,650万円以下

3段階(1

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額・課税年金収入額・非課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方

単身で550万円以下、

夫婦で1,550万円以下

3段階(2

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額・課税年金収入額・非課税年金収入額の合計が120万円を超える方

単身で500万円以下、

夫婦で1,500万円以下

4段階

1段階から第3段階にあてはまらない方


参照:出雲市役所

なお、本人の年齢が40~64歳(第2号被保険者)の場合、所得にかかわらず資産要件が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下となります。

介護保険負担限度額認定制度の特例軽減措置

制度対象外の方には、特例軽減措置という制度が設けられています。

特例軽減措置とは

負担限度額認定証における第4段階は、食費・居住費の減額の対象外です。しかし、第4段階の方の世帯が経済的な困難に陥る可能性もあります。

経済状況が悪化した場合、要件にあてはまれば第3段階の負担限度額にできるのが、特例軽減措置の概要です。

特例軽減措置の対象者

特例軽減措置の対象となる要件は下記のとおりです。

1. 世帯人数が2人以上であること(別世帯に配偶者がいる場合は、本人の世帯に加えて計算)
2. 介護保険施設に入所や入院をしていて、第4段階の食費・居住費を負担していること(ショートステイは対象外)
3. 世帯の年間収入から施設における利用者負担の年間見込み額を引いた額が、80万円以下であること
4. 世帯の預貯金などが総額450万円以下であること
5. 日常生活に使う資産のほかに資産を所有していないこと
6. 介護保険料を滞納していないこと
7. 軽減を受けようとする期間が、公的介護保険の給付制限(給付額減額)を受けている期間ではないこと

参照:神戸市役所

介護保険負担限度額認定証が適用される施設と負担額

ここでは、負担限度額認定証を利用できる介護保険施設とサービスについて解説します。

それぞれの食費と居住費を、基準費用額(国が定める標準的な金額)と負担限度額認定証が適用された場合の日額で比べて紹介するため、参考にしてください(第4段階は減額されないため省略)。

なお、負担限度額認定証を申請する方法の詳細は以下の記事で解説しています。

介護保険負担限度額認定証でできることや申請手続き

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム(特養)は地方公共団体や社会福祉法人などが運営する施設で、正式には介護老人福祉施設と呼ばれます。

原則として要介護度3以上で在宅での生活が難しい方を対象に、生活や療養に必要な介護などを行なっている施設です。

特別養護老人ホームの食費・居住費の基準費用額と、制度が適用された場合の日額を紹介します。
 

食費

基準費用額

1,445

1段階

300

2段階

390

3段階(1

650

3段階(2

1,360

 

居住費(従来型個室の場合)

基準費用額

1,171

1段階

320

2段階

420

3段階(1

820

3段階(2

820


介護老人保健施設

介護老人保健施設(老健)とは、医師による管理・指導のもとで医療や機能訓練、看護や介護が提供され、本人の在宅復帰をサポートする施設です。

リハビリテーションに特化しているため、理学療法士や作業療法士などが常駐しています。

介護老人保健施設の食費・居住費の基準費用額と、制度を用いた場合の日額は次のとおりです。

食費

基準費用額

1,445

1段階

300

2段階

390

3段階(1

650

3段階(2

1,360

 

居住費(従来型個室の場合)

基準費用額

1,668

1段階

490

2段階

490

3段階(1

1,310

3段階(2

1,310


介護療養型医療施設

介護療養型医療施設は医療や長期療養を要する方のための施設で、療養病床を有する病院・診療所などの医療法人や、地方公共団体が運営しています。カテーテル装着のような医療管理を常に必要とする方が、介護療養型医療施設の対象者です。

なお、介護療養型医療施設は廃止が決まっていて、次項で紹介する介護医療院へ順次移行されています。

介護療養型医療施設の食費・居住費の基準費用額と、制度が適用された際の日額は下記のとおりです。
 

食費

基準費用額

1,445

1段階

300

2段階

390

3段階(1

650

3段階(2

1,360

 

居住費(従来型個室の場合)

基準費用額

1,668

1段階

490

2段階

490

3段階(1

1,310

3段階(2

1,310


介護医療院

介護医療院は、2018(平成30)年4月に創設された施設です。長期的な療養が必要な要介護者が、自立した日常生活を送れるよう運営されています。

介護医療院の食費・居住費の基準費用額と、負担限度額認定証を提示した場合の日額は次のとおりです。
 

食費

基準費用額

1,445

1段階

300

2段階

390

3段階(1

650

3段階(2

1,360

 

居住費(従来型個室の場合)

基準費用額

1,668

1段階

490

2段階

490

3段階(1

1,310

3段階(2

1,310


地域密着型介護老人福祉施設

定員が29人以下で、原則として施設がある市区町村に住んでいる要介護3以上の認定を受けている方だけが利用可能な施設を、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養)と呼びます。

小規模ならではの家庭的な雰囲気や、利用者の居住地を限定して地域・家族とのつながりに重きを置いている点が特徴です。

地域密着型介護老人福祉施設の食費・居住費の基準費用額と、制度が適用された場合の日額を下記にて紹介します。
 

食費

基準費用額

1,445

1段階

300

2段階

390

3段階(1

650

3段階(2

1,360

 

居住費(従来型個室の場合)

基準費用額

1,171

1段階

320

2段階

420

3段階(1

820

3段階(2

820


短期入所生活介護

短期入所生活介護とは、特別養護老人ホームなどに短期間入ることで、生活に必要な支援や介護を受けられる介護サービスです。次項の医療型ショートステイと区別するために、一般型ショートステイとも呼ばれます。

短期入所生活介護の食費・居住費の基準費用額と、制度が適用された際の日額は下記のとおりです。
 

食費

基準費用額

1,445

1段階

300

2段階

600

3段階(1

1,000

3段階(2

1,300

 

居住費(従来型個室の場合)

基準費用額

1,171

1段階

320

2段階

420

3段階(1

820

3段階(2

820


短期入所療養介護

医療への依存度が高い場合やリハビリテーションを必要とする場合、介護老人保健施設や介護医療院などに短期で入所し、生活支援や介護などを受けることが可能です。このような介護サービスを短期入所療養介護といい、医療型ショートステイとも呼ばれます。

一般型ショートステイよりも、医療的管理・ケアを要する方の利用が多い傾向にあります。

短期入所療養介護の食費・居住費の基準費用額と、制度が適用された場合の日額を下記にて紹介します。
 

食費

基準費用額

1,445

1段階

300

2段階

600

3段階(1

1,000

3段階(2

1,300

 

居住費(従来型個室の場合)

基準費用額

1,668

1段階

490

2段階

490

3段階(1

1,310

3段階(2

1,310


介護保険負担限度額認定証についての理解を深め、費用負担を軽減しよう


制度の要件にあてはまる方は、市区町村への申請を経て負担限度額認定証の交付を受けられます。

入所やショートステイなどの介護サービスを受ける介護保険施設に対して負担限度額認定証を提示すれば、食費と居住費を軽減できます。経済的な負担が気になる方は、申請を検討してみてはいかがでしょうか。

 
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

社会福祉士 萩原 智洋

有料老人ホームの介護スタッフとして、認知症の方や身体介護が必要な方の生活のサポートを行う。その後、社会福祉士資格を取得。介護老人保健施設の相談員として、入所や通所の相談業務に従事。第二子の出産を機にライターへ転身。現在は、これまでの経験を活かしてウェブコンテンツの執筆業務を行っている。

公開日:2023年10月20日

介護について知る

介護を予防する

介護について考える

公的制度・支援サービス

介護の費用

介護が始まったら

認知症について知る

認知症とは

認知症の予防

もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ

生活習慣病について知る

生活習慣病とは

生活習慣病の予防

老後の備え方

年代別アドバイス