公的介護保険制度は以下の3者で構成されています。
・ 被保険者
・ 保険者
・ 介護サービス事業者
被保険者とは、介護保険料を支払っている人です。保険者とは、介護サービス費用の被保険者が負担しない部分の支払いや、制度の運営をしている国・都道府県・各市町村・特別区(東京23区)などを指します。
介護サービス事業者は、実際に介護サービスを要介護・要支援者へ提供する人や団体です。
公的介護保険制度は、公費と保険料で運営されている制度です。介護保険の給付を受けるには、市区町村の担当窓口に申請したり、審査を受けたりする必要があります。
申請の結果、要介護・要支援者に認定されて介護サービスを受けた場合、原則として費用の1割の自己負担が必要です。ただし、前年度の所得によっては自己負担率が2割や3割になることもあります。
公的介護保険制度について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
公的介護保険制度とは
介護保険で受けられるサービスは大きく分けて3つ
居宅サービス
居宅サービスの種類は多岐にわたっていることから、さらに「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」「その他サービス」の4つに分類されます。
以下は、4つに分類した居宅サービスの主な内容です。
訪問サービス
看護師が医師の指示のもとに、健康チェックや療養上の世話などを行なう訪問看護サービスも、必要に応じて受けられます。
通所サービス
デイサービス(通所介護)では、食事・排せつ・入浴の支援や、心身の機能の維持・向上を目的とするレクリエーションなどを受けられます。また、デイケア(通所リハビリテーション)では、理学療法士や作業療法士などが実施する機能訓練を受けることも可能です。
短期入所サービス
介護を担う家族の負担軽減や、施設入居への準備に活用できます。
その他サービス
また、排せつや入浴などレンタルに不向きな福祉用具を購入する特定福祉用具購入費や、手すりの取り付け・段差解消といった小規模な自宅の改修を行なう住宅改修費の支給も可能です。
施設サービス
介護保険施設には以下の4種類があります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
医療的なケアをおもに行なっていた介護療養型医療施設の役割に加え、日常生活を送るための支援にも力を入れています。
地域密着型サービス
地域密着型サービスは、主に「訪問・通所型サービス」「認知症対応型サービス」「施設・特定施設型サービス」が挙げられます。