介護サービスは医療費控除の対象になる?
対象範囲と確定申告の方法


介護サービスを利用するなかで、「介護サービスの利用で医療費控除は受けられる?」「どの介護サービスが対象となるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

介護サービスの一部は、医療費控除の対象となります。適切な手続きを通して医療費控除を受けることで節税につながり、経済的負担の軽減が期待できるでしょう。

この記事では、医療費控除の対象となる具体的な介護サービスの種類や、実際に医療費控除を受けるための手続きなどについて解説します。

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医療費控除とは?

医療費控除とは、どのような制度なのでしょうか。以下では医療費控除の概要や計算方法を説明します。

医療費控除の概要

医療費控除とは、1年間に一定金額以上の医療費がかかった場合に、確定申告を行うことで所得金額の控除を受けられる制度です。対象期間はその年の1月1日から12月31日までで、控除の最高額は200万円です。

医療費控除の対象となる医療費の例としては、次のような項目が挙げられます。
  • 医師または歯科医師による診療・治療や、入院のための費用
  • 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
  • 保健師や看護師などによる療養上の世話のための費用
  • 助産師による分べん介助の費用
  • 介護保険制度による介護サービスの一定の施設・居宅サービスの自己負担額
ただし、介護サービスの利用により医療費控除を受ける場合は、要介護認定を受けている必要があります。

また、療養上の世話に該当しない家政婦サービス(家事など)や、公的介護保険が適用されない民間の介護サービスも対象外となります。医療費控除を受けたい場合には、サービスの利用前に対象範囲を確認することが重要です。

医療費控除額の計算方法

医療費控除額は、1年間にかかった医療費から、生命保険などで支給される金額を差し引いて計算します。具体的な計算方法は、以下のとおりです。

 総所得金額等が200万円以上の場合
      1. 年間に支払った医療費から、保険金などで補てんされた金額を差し引く
      2. 1の金額から、さらに10万円を差し引く


 総所得金額等が200万円未満の場合
      1. 年間に支払った医療費から、保険金などで補てんされた金額を差し引く
      2. 1の金額から、所得の5%を差し引く

医療費控除を受けられる介護サービス①「居宅サービス」

介護サービスにはさまざまな種類がありますが、そのなかでも医療費控除の対象となるサービスと、対象にならないサービス、条件によって対象となるサービスがあります。まずは、居宅サービスについてそれぞれ具体的に紹介します。

対象となる居宅サービス

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導(医師などによる管理・指導)
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
  • 看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く))

条件付きで対象となる居宅サービス

以下のサービスは、先ほどご紹介した医療費控除の対象となる居宅サービスと併せて利用した場合に限り、医療費控除の対象となります。
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)※生活援助中心型を除く
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護(デイサービス)
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)
  • 看護・小規模多機能型居宅介護(対象となる居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護を除く))
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

対象とならない居宅サービス

介護福祉士などによる日常生活上の世話(入浴、排せつ、食事など)は、医療費控除の対象とはなりません。具体的には、以下のようなサービスを指します。
  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 看護・小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスの場合)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスの場合)
  • 地域支援事業の生活支援サービス

喀痰吸引・経管栄養が行われた場合は医療費控除の対象となる

医療費控除の対象外である居宅サービスでも、介護福祉士などによる喀痰吸引や経管栄養が行われたときは、医療費控除の対象となります。控除対象となるのは、居宅サービスにかかる費用の自己負担額のうち、10分の1にあたる金額です。

医療費控除を受けられる介護サービス②「施設サービス」

要介護者が入所して介護サービスを受けられる施設は3種類あり、そこで受けるサービスのうち、「看護・医学的な療養上の世話」にあたる部分の自己負担額が医療費控除の対象となります。具体的には、介護費や食費、居住費などがこれらの費用に該当します。日常生活費や特別な食費・居住費は医療費控除の対象外となるため注意が必要です。

なお、以前は4種類の施設がありましたが、そのうちの1種類は2023年度末で廃止となりました。廃止された施設も含め、それぞれの施設の概要をみてみましょう。

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設

指定介護老人福祉施設は、要介護者の生活をサポートする施設です。原則要介護3以上の高齢者を対象に、日常生活の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。
指定地域密着型は、施設がある自治体に住んでいる方が対象です。自己負担額の2分の1が、医療費控除の対象となります。

介護老人保健施設

介護老人保健施設は、要介護者のリハビリなどを行い、在宅復帰や在宅支援を目指す施設です。心と体の機能回復などを図り、居宅での生活を可能にするために介護や機能訓練、日常生活の世話を担います。支払った自己負担額が、医療費控除の対象となります。

指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)

指定介護療養型医療施設は、医療が必要な要介護者に適切な医療やリハビリを提供する施設です。療養病床に入院する高齢者に対して、療養上の健康管理や介護、世話、必要な医療行為を行います。自己負担額として支払った額が医療費控除の対象です。

なお、介護保険法の改正により、指定介護療養型医療施設は2024年3月で廃止となりました。

廃止の理由は、医療療養型病院と指定介護療養型医療施設を利用する方との間で、医療の必要度に大きな差がなかったためです。医療療養型病院とは、病状が安定している方を対象に医療ケアやリハビリを提供する施設で、こちらは医療保険の適用となります。

医療保険と介護保険の役割を分担するため、指定介護療養型医療施設を廃止し、後述する介護医療院に役割を引き継ぐことになりました。

介護医療院

要介護者の長期療養や生活のための施設で、必要な医療や療養上の管理、生活の世話などを目的としています。自己負担額として支払った額が、医療費控除の対象です。

医療費控除を受けられるその他の費用

介護にかかる交通費やおむつ代も、医療費控除の対象です。それぞれの条件などを解説します。

交通費

介護サービスを受けるためにかかる公共交通機関などの交通費も、医療費控除の対象となる可能性があります。対象となるのは、医療費控除の対象となる通所介護や通所リハビリテーション、短期入居生活介護などの介護サービスを受けるために介護老人保健施設などに通う際の費用です。

なお、タクシー代は原則、医療費控除の対象とはなりません。しかし、公共交通機関での移動が難しい場合に限り、対象と認められています。

公共交通機関やタクシーの運賃には領収書がないケースもありますが、記録があれば申告できます。日時や場所、目的などをしっかりと記録しておきましょう。

おむつ代

傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている方のおむつ代は、医療費控除の対象になります。治療を受けるために必要な費用であることを示すためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

また、おむつ代による医療費控除を受けるのが2年目以降の場合は、介護保険法に基づく主治医意見書の写しや、主治医意見書を自治体が確認した書類などを証明書の代わりとすることができます。

松葉杖や補聴器の購入費

松葉杖や補聴器・義歯・眼鏡などの購入費用も医療費控除の対象です。ただし、対象となるのは医師が治療上、必要と判断したものに限られます。自己判断で購入すると対象外となる可能性があるため、必要性を感じたら医師に相談してみましょう。

介護用品のレンタル費用

車いすや介護ベッドなどの介護用品のレンタル費用は、医療費控除の対象とはなりません。

しかし、介護用品の種類によっては購入費用が医療費控除の対象となるものもあります。また、一部の介護用品は購入費用・レンタル費用ともに公的介護保険制度の介護サービスの対象となっています。

医療費控除を受けるための確定申告の方法5ステップ

年末調整では医療費控除の適用を受けられないため、確定申告が必要となります。
ここでは、医療費控除を受けるための、確定申告の手順を5ステップで説明します。

ステップ1:医療費控除の対象となる金額を確認する

まずは、1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の場合はその5%)を上回っているかを確認します。

介護サービス費用やおむつ代、交通費、ほかの医療費なども含めた合計金額を計算してみましょう。介護サービス費用は、医療費控除の対象となるサービスを利用している場合、領収書に対象金額が記載されていることが一般的です。

なお、医療費(介護費含む)は自身の分だけでなく、自身と生計をともにする配偶者や親族のために支払った金額も含みます。

自身の医療費だけでは10万円に満たなくとも、親族のために支払った医療費を合算することで医療費控除の対象となる可能性があるため、合算できる医療費がないかを忘れずに確認しましょう。

ただし、医療費を支払ったタイミングには注意が必要です。基本的に、医療費控除は事業者に支払いをした年に適用されます。

例えば、12月分の請求を翌年1月に支払った場合、その金額は翌年の控除対象となります。クレジットカードの場合は、年内に事業者への支払いが済んでいれば、その年の医療費に含められます。

年末に支払いがある場合は、医療費控除の適用になるかを意識して支払いをするとよいでしょう。

ステップ2:医療費控除額を計算する

前述の計算方法で、受けられる医療費控除額を計算します。

ステップ3:確定申告書と明細書を作成する

税務署の窓口や国税庁のホームページで確定申告書や「医療費控除の明細書」を記入・作成しましょう。領収書などの提出は不要ですが、確定申告期限から5年間は税務署から提出を求められることがあります。その間は自宅で保管する義務があるため、紛失しないように注意しましょう。

ステップ4:作成した書類を税務署に提出する

確定申告期間中(原則、毎年2月16日~3月15日)にステップ3で作成した書類を税務署に提出すれば、確定申告は完了です。

ステップ5:医療費控除で戻ってくる還付金を確認する

還付金がある場合は、申告してから1カ月~2カ月程度で指定した金融機関の口座に振り込まれます。正しい金額が振り込まれているかを確認しましょう。また、郵便局やゆうちょ銀行で受け取ることもできます。

医療費控除の確定申告を忘れてしまった場合は?

医療費控除を受けるには確定申告が必要ですが、忙しくて忘れてしまうこともあるでしょう。

医療費控除は、さかのぼって確定申告することが可能です。

しかし、確定申告をまだ行っていない場合と、すでに行った場合で申告方法が異なるので注意が必要です。具体的な申告方法を解説します。

還付を受ける年の確定申告をしていない場合

医療費控除による還付を受ける年に、確定申告をまだ行っていない場合はさかのぼって申告することが可能です。この場合の期限は、還付を受ける年の翌年1月1日から5年間となります。

還付を受ける年の確定申告をしたが、医療費控除の申告を忘れた場合

確定申告書をすでに提出している場合は、「更正」の請求で医療費控除の申告ができます。

更正の請求とは、提出済みの確定申告書の税額を訂正するための手続きです。計算間違いなどで過大な税金を納めた場合や、還付される税金が少なかった場合などに行います。

期限は確定申告書の本来の申告期限から5年以内です。

なお、申告期限を過ぎて誤りに気付いた場合は更正の請求が必要ですが、期限である3月15日までに申告漏れや誤りに気付いた場合は訂正申告書の提出となります。

上記のように、確定申告書の提出の有無や申告漏れに気付いたタイミングにより修正方法が異なるので、対処方法には注意が必要です。

介護による経済的負担を軽減するために適切な手続きを


医療費控除は、自分や生計をともにする家族・親族の医療費が、年間に一定以上かかった場合に、所得金額の控除を受けられる制度です。介護サービスのなかでも、保健師や看護師によって行われる「療養上の世話」と認められるサービスは、支払った自己負担額が医療費控除の対象となります。

また、居宅サービスや施設サービスのほか、交通費やおむつ代も控除の対象となる場合があります。介護サービスを利用した際には、どの費用が医療費控除の対象となるのかを確認しましょう。

なお、医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。もし医療費控除の対象だったにもかかわらず確定申告を忘れた場合でも、さかのぼって申告できます。適切な手続きを行い、介護による経済的な負担を少しでも減らしましょう。

 

朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

CFP 齋藤 彩

急性期総合病院において薬剤師として勤める中、がん患者さんから「治療費が高くてこれ以上治療を継続できない」と相談を受けたことを機にお金の勉強を開始。ひとりの人を健康とお金の両面からサポートすることを目標にファイナンシャルプランナーとなることを決意。現在は個人の相談業務・執筆活動を行っている。

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(Certified Financial Planner)

公開日:2024年11月11日

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