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要介護認定と認定区分とは?8区分の違いや基準・認定の流れ

身近な人に介護が必要になったとき、「介護サービスを利用したいと思うけれど、何から始めれば良いのかわからない」と迷う方は少なくありません。

介護サービスを利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。要介護認定とは、その人に必要な介護や介助はどれくらいなのかを8つの区分で判定することです。

この記事では、介護サービスをスムーズに利用するための参考になるように、要介護認定の流れや基準、認定区分ごとの違いを詳しく解説します。

要介護認定とは?

要介護認定とは、介護サービスを使いたいと希望する人に対し、どのような介護・介助がどれくらい必要かを8つの区分で判定することです。

要介護認定後は自宅での暮らしを続けながら、調理や清掃、入浴、移動などの介護サービスを利用でき、必要な場合は施設へ入居することも可能です。

介護サービスを受ける場合、本来なら高額な費用がかかりますが、要介護認定を受けている方は、1~3割の自己負担で介護サービスを受けられます。

要支援・要介護の違いは3つ

要支援と要介護は、「本人の状態」「利用できるサービス」「ケアプランの作成を誰がするか」の3つの点で違いがあります。

3つの違いの詳細は以下のとおりです。

1.本人の状態

要支援

基本的に1人での生活が可能で、部分的な支援を要する状態

要介護

運動機能や思考力の低下により、1人での生活が困難な状態

 

2.利用できるサービス

要支援

介護予防サービス

要介護

介護サービス

 

3.ケアプランの作成

要支援

地域包括支援センターの職員が作成

要介護

担当のケアマネジャーが作成

要介護認定の基準

要介護認定では、地域差が生じないように全国一律の基準で判定する方法が採用されています。基準として用いられているのは要介護認定等基準時間です。

要介護認定等基準時間とは、「本人の介護にどのくらいの手間がかかるか」を時間に換算して評価したものを指します。

まず、介護は下記のように5つに分けられています。
介護の分類 おもな介護内容
直接生活介助 入浴・排せつ・食事などの介助
間接生活介助 掃除・洗濯などの家事の支援
BPSD関連行為 徘徊時の捜索や不潔行為に対する片づけなど
機能訓練関連行為 歩行訓練・日常生活訓練などの機能訓練
医療関連行為 じょくそう(床ずれ)処置や輸液管理などの診療補助

参照:厚生労働省「介護認定審査会委員テキスト2009 改訂版(令和3年4月)」

上記の介護内容に必要とされる要介護認定等基準時間の長さによって、要介護の認定区分が下記のように設定されています。なお、要介護認定等基準時間は、コンピュータで客観的に算出されます。
認定区分 要介護認定等基準時間
非該当(自立) 25分未満
要支援1 25分以上32分未満
要支援2 32分以上50分未満のうち、要支援状態にある者
要介護1 32分以上50分未満 のうち、要介護状態にある者
要介護2 50分以上70分未満
要介護3 70分以上90分未満
要介護4 90分以上110分未満
要介護5 110分以上

参照:厚生労働省「介護認定審査会委員テキスト2009 改訂版(令和3年4月)」

要介護認定等基準時間を用いたコンピュータによる一次判定に、介護認定審査会による二次判定を経て認定区分が決まります。

要支援・要介護の8区分

要介護の認定区分は8つに分けられています。ここでは、8つの区分をそれぞれ紹介します。

非該当(自立)

要介護認定における「非該当(自立)」は、1人での生活が可能で、支援や介護が不要な状態です。普段の生活における基本的な動作をはじめ、薬を飲んだり電話をしたりする動作についても問題ありません。

非該当(自立)の認定を受けた場合、介護サービスの支給対象外となります。
市区町村の地域支援事業などで提供している生活機能を維持するためのサービスは利用できますので、必要に応じて活用しましょう。

要支援1~2

要支援は基本的に1人で生活できる状態のため、在宅介護を行なう場合でも家族の負担は比較的少ないといえるでしょう。

ただし、要支援から要介護に変化する可能性があるため、状態が悪化しないように介護予防が大切です。要支援と判定されたときには、介護予防サービスを利用して心身の状態を維持・改善していきましょう。

要支援1~2の状態は以下のとおりです。
要支援1
本人だけで日常の暮らしをほぼ送れる状態です。ただし、立ったり座ったりする際に少しふらつく様子が見られます。 また、掃除や洗濯といった家事のすべてを1人で担うのは困難で、部分的支援や見守りが必要です。
要支援2
要支援1と同様、基本的には本人だけでの生活が可能な状態です。ただし、要支援1の状態と比べ、部分的な支援を要するケースは増えます。 例えば、入浴時に背中を自分で洗ったり、浴槽をまたいだりする動作が難しいというように、運動機能のわずかな低下が見られます。

要介護1~5

要介護は、自力での生活が難しく、運動機能や思考力、判断力が低下した状態です。区分は5つに分けられます。

在宅介護の場合、認定区分の数字(要介護度)が大きくなるほど介護に要する時間が増え、家族の負担は大きくなるでしょう。

家族の介護負担を軽減するために、介護サービスの利用がおすすめです。要介護度によって状態が異なるため、多種多様な介護サービスが存在します。

要介護1~5の状態は以下のとおりです。
要介護1
食事や排せつなどの身の回りのことは、ほとんど自分で行えます。ただし、歩行の不安定さやズボンを上げ下げする動きの困難さが見られ、部分的な介助が必要です。 また、認知機能や思考力、理解力の低下を少し感じることがあります。
要介護2
立ったり歩いたりする動作を自力で行えないことが多くなります。見守りのもとに着替えることは可能ですが、食事や排せつ、入浴などの日常的な動作の一部や全部に介助が必要です。 認知機能にもさらなる低下が目立ち、問題行動が見られることもあります。
要介護3
基本的な日常の動作だけでなく、食事・排せつ・入浴に全面的な介助を要する状態です。理解力や判断力の低下が著しく、問題行動も見られます。 要介護3からは、介護の度合いが比較的強い段階とされています。そのため、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)では要介護3以上であることが利用条件に設定されています。
要介護4
自力で日常生活を送るのが困難な状態です。食事・排せつ・入浴などで全面的な介助を要します。認知機能の低下によって意思の疎通がしにくく、問題行動も多く見られます。 介護者は多くの時間を介護にかける必要があり、大きな負担を感じるでしょう。
要介護5
寝たきり状態で、介護なしでは生活できない段階です。運動機能・認知機能が著しく低下し、意思の疎通はかなり難しくなります。 在宅介護の場合、介護者の一日のほとんどが介護に費やされるため、介護者の負担は非常に大きいといえるでしょう。

要介護認定の区分ごとの支給限度額はいくら?

介護保険制度を使って介護サービスを受ける際、1カ月当たりの保険給付について、認定区分ごとに支給限度額が決まっています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は自己負担が必要です。

認定区分ごとの1カ月当たりの支給限度額を、下記の表にまとめました。
認定区分 支給限度額
要支援1 5,032単位(約50,320円)
要支援2 10,531単位(約105,310円)
要介護1 16,765単位(約167,650円)
要介護2 19,705単位(約197,050円)
要介護3 27,048単位(約270,480円)
要介護4 30,938単位(約309,380円)
要介護5 36,217単位(約362,170円)

厚生労働省「サービスにかかる利用料」より

支給限度額は単位で決められており、1単位当たりの価格は介護サービスの種類によって異なります。上記の表では、「1単位=10円」として計算しています。

要介護認定を受ける流れ

要介護認定を受けるために必要なものと申請先、認定の流れについて解説します。

要介護認定に必要なものと申請先

要介護認定の申請に必要なものは以下の5つです。

1. 介護保険要介護・要支援認定申請書
2. 介護保険被保険者証(40~64歳の場合は健康保険被保険者証)
3. 本人確認書類
4. かかりつけ医の情報(氏名・病院名・連絡先)
5. 個人番号(マイナンバー)確認書類

要介護認定の申請先は、市区町村にある高齢者福祉関係の窓口です。申請は無料で行えます。

本人が申請できない場合は、家族・親族が代わりに申請したり、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請を代行してもらったりすることが可能です。

要介護認定の流れ

要介護認定は、市区町村の窓口への申請後、「訪問調査」「主治医意見書の作成」「一次判定と二次判定」「結果の通知」の流れで行なわれるのが一般的です。
1.訪問調査
訪問調査では、自治体職員や委託されたケアマネジャーなどの認定調査員が本人の自宅を訪問し、本人の状態や日常生活、住まいの環境などについてヒアリングを行ないます。
2.主治医意見書の作成
訪問調査後、市区町村の依頼を受けて、かかりつけ医が主治医意見書を作成します。
3.一次判定と二次判定
一次判定では、訪問調査の結果と主治医意見書の一部項目を用いて、コンピュータが認定区分を判定します。 二次判定では、一次判定や主治医意見書、訪問調査の特記事項をもとにして、医療・保健・福祉の専門家が認定区分を判定します。
4.結果の通知
要介護認定の申請から約30日後、介護認定審査会の審査結果に基づき、認定区分が通知されます。
なお、要介護認定には有効期限があるため、更新手続きを忘れないように注意が必要です。

要介護認定申請については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

要介護認定のよくある質問

要介護認定に関して疑問を持たれることの多い3点について解説します。

要支援から要介護になるボーダーラインは?

要支援2と要介護1のボーダーラインとなる基準は、「認知症の有無」と「状態の安定性」の2つです。2つのうちのどちらかに該当すると、要介護1の判定を受ける可能性が高まります。

・認知症の有無
運動機能と併せて思考力や理解力の低下が見られ、認知症の疑いがあると判断される場合は、要介護1の判定を受けます。

・状態の安定性
主治医意見書の内容などから、半年以内に大きな状態変化が予想される場合は、要介護1の判定を受けます。

要介護の認定区分(要介護度)は変更できる?

本人の心身の状態が顕著に変化した場合、要介護認定の有効期限を待たずに、認定区分(要介護度)変更の申請を行えます。これを区分変更申請といい、要介護認定の申請先と同じ窓口で手続きが可能です。

認定の結果に納得できない場合は?

要介護認定の結果に納得できないときは、市区町村の窓口か最寄りの地域包括支援センター、担当ケアマネジャーに相談するとよいでしょう。市区町村の窓口に相談した場合、なぜそのような認定結果になったのかを説明してもらうことが可能です。

認定結果の理由を知っても納得できなければ、介護保険審査会に不服申し立てをすることもできます。不服申し立てを行えるのは、結果通知日の翌日から60日以内です。

不服申し立ての妥当性が認められれば再調査が実施されます。ただし、結果が出るまでに時間がかかるケースもあるため、事前によく検討して行いましょう。

また、介護保険審査会への不服申し立て以外の方法として、区分変更申請があることも押さえておきましょう。

介護が必要になったら要介護認定の申請を

要介護認定は、介護サービスを利用したい人について、どのような介護・介助がどれくらい必要なのかを8区分で判定する仕組みで、非該当(自立)・要支援1~2・要介護1~5で構成されています。

要介護認定を受けるには、必要書類をそろえたうえで、市区町村の窓口で申請を行ない、訪問調査や主治医意見書の作成、一次判定、二次判定を受けることが必要です。

介護サービスを利用すると、住み慣れた地域での暮らしを継続しながら介護を受けられ、必要に応じて施設への入所も可能です。介護が必要になった場合には要介護認定を申請し、本人や家族のより良い生活を目指しましょう。

朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
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CFP 金子 賢司

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務めるなか、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強をはじめる。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

資格:CFP(Certified Financial Planner)

公開日:2023年7月24日

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