介護保険料の徴収はいつから?
支払時期・方法と金額の目安


「介護保険料はいつから支払うの?」「保険料の目安は?」と疑問を持つ方もいると思います。

介護保険制度は、介護を社会全体で支えることを目的とする制度で、40歳以上の方は加入義務があります。介護保険料も生涯にわたって納めなければなりません。

介護保険料の金額は年齢や加入している公的医療保険、収入などによって異なるため、理解を深めることが重要です。

本記事では、介護保険料の支払開始時期や支払方法、金額の目安、介護サービスの適用年齢、条件について解説します。

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介護保険料の支払い開始時期は?

まずは、介護保険料の支払い開始時期や、支払いがないケースについて解説します。

介護保険料は「40歳に達した月」から生涯にわたり支払う

介護保険料は「40歳に達した月」から徴収が始まり、支払いは生涯にわたって続きます。「40歳に達した月」とは、公的介護保険の第2号被保険者の資格取得日である「40歳の誕生日の前日」を含む月のことです。
  • 誕生日が8月1日の場合:資格取得日は7月31日となり、7月分から介護保険料が徴収される
  • 誕生日が8月2日の場合:資格取得日は8月1日となり、8月分から介護保険料が徴収される
このように、介護保険料は40歳の誕生日の前日を含む月から徴収が始まります。

介護保険料の支払いがないケース

介護保険料は、原則40歳以上のすべての方に支払義務があります。

ただし、生活保護受給者は介護保険料の支払いが不要です。また、被扶養者の場合も、配偶者などが加入している公的医療保険の保険料に、被扶養者の介護保険料も含まれるため個別に支払う必要がありません。

そのほか、次の場合は、市区町村に認められると減額や免除の措置を受けられる可能性があります。
  • 災害で大きな被害を受けた
  • 収入が低く生活が困窮している
  • 長期入院や失業などで収入が著しく減少した など
支払いが困難な場合は早めに市区町村へ減額・免除の相談をすることが大切です。

介護保険料の支払いが難しい場合の対処法については、以下の記事でも解説しています。参考にしてください。

介護保険料の支払方法は?

次に、公的介護保険制度の「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の違いを解説します。それぞれの介護保険料の支払方法や算出方法についても見ていきましょう。

支払方法は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」によって異なる

公的介護保険制度には、第1号被保険者と第2号被保険者の2つがあり、65歳以上の方は第1号被保険者、40歳~64歳の方は第2号被保険者に該当します。それぞれの違いは、以下のとおりです。

 

1号被保険者(65歳以上)

2号被保険者(40歳~64歳)

対象者

65歳以上の方

40歳~64歳で、おもに下記の公的医療保険加入者

l  健康保険組合

l  全国健康保険協会

l  国民健康保険

 

受給要件

要介護状態または要支援状態

要介護状態または要支援状態が老化に起因する特定疾病の場合

保険料の

徴収方法

l  65歳になった月から徴収開始

l  市町村と特別区が徴収し、原則年金からの天引き

l  40歳になった月から徴収開始

l  医療保険料と一体的に徴収

 


第1号被保険者(65歳以上)の場合

第1号被保険者の資格認定日は、40歳のときと同様に「65歳の誕生日の前日」です。そのため、65歳の誕生日の前日を含む月から「第1号被保険者」としての徴収が始まります。

第1号被保険者の介護保険料は、市町村と特別区が徴収し、原則年金からの天引きです。ただし、年金受給額が年18万円未満の場合は、口座振替や納付書にて支払います。
介護保険料は、各自治体が条例で定めた「基準額」をもとに、本人や世帯の所得に応じて設定されています。

第2号被保険者(40歳~64歳)の場合

健康保険組合や全国健康保険協会に加入している方の介護保険料は、医療保険料と合わせて徴収されます。介護保険料は、被保険者の標準報酬月額をもとに算出され、負担割合は原則、勤務先の事業者と被保険者とで2分の1ずつです。

一方、国民健康保険に加入している方の介護保険料は、国民健康保険の保険料と合わせて徴収されます。納付義務者は世帯主で、介護保険料は被保険者の前年の所得額や世帯の被保険者数、資産額などによって異なります。

介護保険料の月額の目安

介護保険料は一律ではなく、年齢や加入している公的医療保険、所得状況などによって異なります。

ここでは65歳以上の第1号被保険者、会社員の第2号被保険者(全国健康保険協会(協会けんぽ))、自営業の第2号被保険者(国民健康保険)に分けて、それぞれの介護保険料の目安を具体的に解説します。

65歳以上の第1号被保険者

第1号被保険者の介護保険料は、「基準額」をもとに、本人や世帯の所得を加味して段階的に決まる仕組みです。

この基準額は、地域の高齢化状況や介護サービスの利用状況に応じて自治体ごとに設定されるため、地域によって異なる点が特徴です。

厚生労働省によると、令和6~8年度の基準額の全国平均は月額6,225円です。
正確な金額は、住んでいる市区町村のホームページなどを確認しましょう。

第1号被保険者の介護保険料の計算方法については、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。

第2号被保険者(会社員で全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入)

全国健康保険協会に加入している第2号被保険者の介護保険料は、以下の計算式で算出されます。

介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率

令和7年度(4月納付分から)の介護保険料率は1.59%であり、標準報酬月額ごとの介護保険料の月額は次のとおりです。

標準報酬月額

46月の3ヵ月の平均)

介護保険料(全額)

本人負担分(半額)

30万円

4,770

2,385

41万円

6,519

3,260

50万円

7,950

3,975

参考に、厚生労働省によると、令和7年度の介護保険料(事業主負担分を含む)の月額は6,202円(見込額)です。
給与から天引きされるため支払いを忘れる心配はありませんが、昇給などで標準報酬月額が変わると介護保険料も変動する点に注意しましょう。

第2号被保険者(自営業で国民健康保険に加入)

自営業の第2号被保険者が支払う介護保険料は、自治体ごとに基準が異なります。

例えば、東京都世田谷区における加入者1人分の介護保険料(月額)の目安は次のとおりです。

前年の合計所得金額

介護保険料

360万円

7,327

480万円

9,577

600万円

11,827

協会けんぽよりも介護保険料が高いのは、会社員と異なり事業主負担がないためです。全額自己負担となる点を押さえておきましょう。

自治体によって介護保険料の計算方法は異なる点に注意しましょう。

介護保険料を滞納するとどうなる?

 
介護保険料には、納付期限が定められており、期限までに支払わない場合は延滞金などの負担が発生する可能性があります。

ここからは、介護保険料を滞納した場合の措置について解説します。

納付期限から1年未満の場合

介護保険料の納付期限から20日以内に督促状が発送されます。この際、延滞金や督促手数料が加算されることがあります。

1年以上滞納の場合

介護保険料を1年以上滞納した状態で介護サービスを利用した場合、介護サービス費をいったん全額自己負担しなければなりません。

後日、給付の申請をすると、本来の自己負担額を除く費用が払い戻されます(償還払い)が、償還分が戻ってくるまでには時間がかかります。

期日までに介護保険料の支払いが難しい場合は、以下の記事で対処法を解説しています。参考にしてください。

1年6ヵ月以上滞納の場合

介護保険料の滞納期間が1年6ヵ月以上の場合は、1年以上滞納の場合と同様に、介護サービスを利用した際の介護サービス費は全額自己負担になります。

ただし、給付の申請をしたとしても、保険給付額の一部または全額が一時的に差し止められ、そこから滞納している介護保険料に充てる場合があります。

2年以上滞納の場合

介護保険料を2年以上滞納すると、「未納」と見なされます。本来の介護サービス費の自己負担割合は1割~3割ですが、未納と判断されると、自己負担割合は3割~4割に引き上げられます。 2年以上の滞納では、特定入所者介護サービス費や高額介護サービス費が利用できなくなることも考慮しなければなりません。

介護サービスはいつから利用できる?

 
ここからは、公的介護保険が適用になる時期や条件について解説します。

第1号被保険者(65歳以上)は「要支援・要介護認定を受けたあと」

介護サービスの必要性を感じたら、まずは市区町村や地域包括支援センターなどの窓口に「要介護(要支援)認定」の申請をしましょう。

要介護認定には、要支援は1~2、要介護は1~5の7つの段階があり、要介護(要支援)の認定を受けると、居宅介護支援事業所や施設などに所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成し、要介護度に応じた介護サービスを受けられるようになります。第1号被保険者の介護サービスの利用では、要支援や要介護の要因は問われません。

第2号被保険者(40歳~64歳)は「要件を満たす方のみ」

第2号被保険者の介護サービスの利用は、要支援・要介護状態の原因が、老化に起因する16種類の特定疾病に該当する場合に限られます。16種類の特定疾病は、次のとおりです。
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折をともなう骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
第2号被保険者が病気を患ったとしても、上記の特定疾病に該当しない場合は介護サービスを受けることはできません。

公的介護保険だけで介護費用は賄える?

最後に、公的介護保険だけで介護費用が賄えるのかどうか、民間の介護保険の特徴について解説します。

介護サービスには支給限度額がある

第1号被保険者(65歳以上)の介護サービスの自己負担割合は1割~3割です。第2号被保険者(40 歳以上 65 歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は1割負担となります。

自己負担割合は、本人の合計所得金額や、単身世帯または2人以上の世帯の年金収入とその他の所得金額の合計額によって異なります。

介護サービスは、要支援・要介護の度合いに応じて支給限度額が定められ、介護サービス費の利用限度額を超えた分は、全額自己負担しなければなりません。よって、公的介護保険だけで介護費用をすべて賄うのは難しい場合があります。

なお、所得の低い方や、1ヵ月の介護サービスの利用料が高額になった方は、「高額介護サービス費」や、1年間に公的医療保険・介護保険の双方で高額の自己負担が生じた場合に定められた限度額を超過した分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」などの負担軽減措置が適用されます。

介護施設なら介護サービス以外の自己負担額も考慮

介護施設を利用する場合、居住費・食費・日常生活費を自己負担する必要があります。家族に介護施設を利用する方がいる場合は、家族と介護施設の生活費が二重にかかることが想定されるでしょう。

介護期間の長期化や、要介護の度合いが進むと、自己負担額やその他の費用負担が大きくなると考えられます。

民間の介護保険2つの特徴

公的介護保険制度や、所有している資産からの介護費用の捻出が難しい場合は、民間の介護保険を検討しましょう。

LIFULL介護によると、全国の有料老人ホームの入居費用相場の約半数は200万円を超えており、まとまった資金が必要になる場合があります。

全国の有料老人ホームの

入居時費用相場約半数が

200万円超

株式会社LIFULL senior 老人ホーム検索サイト
LIFULL 介護」より 2024年10月31日時点の都道府県単位での平均入居別費用相場から当社にて試算(平均入居別費用相場が「不明」の9県を除く)

費用は目安であり、地域・施設により異なります。

また、居宅サービス利用時は要介護度別に利用できるサービス量(支給限度額)が定められており、限度額を超えると、超えた分が全額自己負担になります。

要介護度

利用限度額(月額)

要支援1

50,320

要支援2

105,310

要介護1

167,650

要介護2

197,050

要介護3

270,480

要介護4

309,380

要介護5

362,170

これらの費用に備える手段として、民間の介護保険の活用も考えておくとよいでしょう。

民間の介護保険には、公的介護保険制度にはない以下のような特徴があります。
  • 現金で給付を受けられる
  • 給付金の使い道は自由
公的介護保険は現物・サービス給付ですが、民間の介護保険は現金給付かつ使用使途も問われません。公的介護保険だけでは賄えない介護費用の補てんになるため、きっと安心感が増すでしょう。

介護保険料は忘れずに納付することが大切


介護保険料は「40歳の誕生日前日を含む月」から支払いが始まり、生涯にわたり払い続けるものです。支払方法や保険料は、被保険者の年齢や所得などの条件によって異なります。

支払いを忘れると延滞金が発生したり、将来介護サービスを利用する際に思うように利用できなかったりする場合もあるため、忘れずに支払いましょう。

公的介護保険だけでは介護費用を補うのに不安がある場合は、民間の介護保険も検討してみてください。現金給付で使い道も問われないため、有料老人ホームの入居費用や限度額を超えたサービス利用料など、公的介護保険でカバーしきれない部分の備えにも活用できます。

 

朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

社会福祉士 萩原 智洋

有料老人ホームの介護スタッフとして、認知症の方や身体介護が必要な方の生活のサポートを行う。その後、社会福祉士資格を取得。介護老人保健施設の相談員として、入所や通所の相談業務に従事。第二子の出産を機にライターへ転身。現在は、これまでの経験を活かしてウェブコンテンツの執筆業務を行っている。

公開日:2025年8月7日

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