適用サービスや自己負担額
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家族を介護するなかで要介護度や要支援度が実態にあっていない、あるいは最近の深刻化によってあわなくなったと感じている方もいるかもしれません。
そうした場合に有効な手段が区分変更です。区分変更により要介護度が見直されると、受けられる介護サービスの幅が広がり、介護の負担も軽減される可能性があります。
この記事では、要介護認定における区分変更の概要や申請の流れ、区分変更を行なうメリットと注意点も解説します。
要介護認定の基本と区分変更とは
要支援1 |
要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
要支援2 要介護1 |
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護2 |
要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 |
要介護認定等基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 |
要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 |
要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当すると認められる状態 |
(1)ケアマネージャーのアセスメント |
利用者・家族と面談を実施し、利用者の状態や介護における課題を抽出。ケアマネージャーは暫定ケアプランを作成し、担当者会議にて区分変更の申請を決定します。 |
(2)必要書類の準備、窓口への提出 |
必要書類を市区町村の窓口へ提出します。 |
(3)主治医による意見書の提出 |
判断要素の一つとなる意見書を主治医に作成してもらいます。(市区町村から主治医に直接依頼) |
(4)認定調査 |
自治体の認定調査員などによる訪問聞き取り調査が行なわれます。 |
(5)一次判定 |
コンピュータ判定を行ない、要介護認定等基準時間の推計を実施します。 |
(6)二次判定 |
自治体に設置された介護認定審査会で最終的な審議が行なわれ、区分を決定します。 |
(7)認定結果の通知 |
原則として、申請日から30日以内に認定し、結果が通知されます。 |
要介護認定の区分変更とは、更新時期を迎える前に認定区分の変更を行なうことを指します。要介護度が実態と合っていないように感じているなら、区分変更で負担を減らせるかもしれません。
要介護度が上がれば、介護サービスの選択肢や利用できる量が増える点はメリットといえます。ただし、メリットありきで考えるのではなく、現状を正しく認定調査員に伝えて、本人にとって最適な要介護認定を受けることが重要です。
現状はまだ介護サービスを受けていない方でも、将来の介護費用負担に備えて、民間の介護保険への加入を検討してもよいでしょう。
公開日:2024年1月26日