介護レベルには要支援1~2、要介護1~5の7段階があり、支援・介護の必要がない「非該当(自立)」を含めると8段階に分けられます。
公的介護保険制度では、介護レベルをもとに利用できる介護サービスや給付の限度額が設定されており、必要な人に必要な量の介護サービスが提供されます。
厚生労働省の介護保険事業状況報告によると、65歳以上の要介護者・要支援者は2021(令和3)年3月末時点で668万9,000人に達しています。
また、75歳以上になると要介護者の割合が大きく上昇する傾向です。年齢を重ねると、介護は避けられない問題となるため、健康なうちから将来の介護について考えておく必要があるでしょう。
8段階の介護レベルと利用できる介護サービス
要支援と要介護の判断基準
要支援とは、日常生活の一部に支障があり支援が必要なものの、支援により状態の改善や維持ができる状態です。
6カ月にわたり常時介護が必要な状態、あるいは今後約6カ月以内に状態が大きく進行すると予想される場合には、要介護と判断されます。なお、認知症の症状が見られる場合には、要介護と判断される可能性が高いでしょう。
8段階の区分と状態の目安
要支援1 |
・食事や排せつは自分でできる ・日常生活動作の一部で見守りや支援などが必要 |
要支援2 |
・要支援1よりも多くの場面で支援を要する状態 ・将来介護が必要になる可能性が高いが、支援により予防可能な段階 |
要介護1 |
・日常生活において部分的な介助が必要 ・認知機能の低下が見られることもある |
要介護2 |
・食事や排せつを含む生活全般で介助が必要な状態 ・認知機能のさらなる低下が見られることもある |
要介護3 |
・要介護2に加えて自力での移動などの動作にも支障があり、ほぼ全面介助が必要な状態 ・問題行動が見られることもある |
要介護4 |
・介助なしでは日常生活を送るのが難しい状態 ・問題行動が顕著になる |
要介護5 |
・寝たきりで食事や排せつが自力でできず、介護がなければ生活できない状態 ・意思疎通が困難 |
非該当(自立) |
日常生活に支援や見守りが必要ない状態 |
介護レベル別に受けられる介護サービス
介護レベル別に、区分支給限度基準額と、基準額内で受けられる介護サービス利用の目安を見ていきましょう。
なお、区分支給限度基準額は単位での管理です。1単位は原則10円ですが、地域により異なります。以下で紹介する区分支給限度基準額は1単位10円で計算しています。
要支援
1カ月あたりの支給限度額と介護サービス利用の目安は以下のとおりです。
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1カ月あたりの支給限度額 |
利用できる在宅サービス・地域密着型サービスの目安 |
要支援1 |
5万320円 |
週2~3回程度のサービス利用が可能 |
要支援2 |
10万5,310円 |
週3~4回程度のサービス利用が可能 |
要介護
また、地域密着型の介護サービスにおいても、夜間対応型訪問介護や定期巡回など、利用可能な介護サービスが増えます。なお、特別養護老人ホームへの入居は、原則要介護3以上が条件です。
1カ月あたりの支給限度額と介護サービス利用の目安は以下のとおりです。
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1カ月あたりの支給限度額 |
利用できる在宅サービス・地域密着型サービスの目安 |
要介護1 |
16万7,650円 |
1日1回程度のサービスが利用可能 |
要介護2 |
19万7,050円 |
1日1~2回程度のサービスが利用可能 |
要介護3 |
27万480円 |
1日2回程度のサービスが利用可能 |
要介護4 |
30万9,380円 |
1日2~3回程度のサービスが利用可能 |
要介護5 |
36万2,170円 |
1日3~4回程度のサービスが利用可能 |
非該当(自立)
日常生活に不安がある場合には、自治体による介護予防・日常生活支援総合事業の対象となります。基本チェックリストに照らして生活機能の低下が見られる場合は、訪問型サービスや通所型サービスなどの利用が可能です。