介護保険料の計算方法は?
納付方法や減免制度も併せて確認しよう


介護保険料を支払っていて、「介護保険料はどのように計算されているのだろう?」といった疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。

介護保険料の計算方法は、公的介護保険の被保険者の区分や、加入している医療保険の種類によって異なります。介護への備えをしておくためにも、介護保険料の正しい知識を身に付け、滞納せずに払い続けることが大切です。

この記事では、公的介護保険の被保険者の区分、介護保険料の納付方法や計算方法、滞納した場合の措置などについて解説します。

公的介護保険制度の被保険者は2つに区分される

公的介護保険制度とは、介護が必要になった方を社会全体で支えるための社会保障制度の一つです。

公的介護保険制度では、65歳以上で要支援・要介護認定を受けた場合や、40歳以上64歳以下の方が特定疾病に罹患し、介護が必要になった場合に介護サービスを利用できます。

40歳以上の国民は、介護保険料の納付が義務付けられており、公的介護保険制度の被保険者は2つの区分に分けられます。まずは、公的介護保険制度の被保険者区分について見ていきましょう。

第1号被保険者

公的介護保険制度の第1号被保険者となる対象は、65歳以上の方です。第1号被保険者は、要支援または要介護認定を受けた場合、原因を問わず介護サービスを利用できます。

第2号被保険者

公的介護保険制度の第2号被保険者は、40歳から64歳までの医療保険加入者です。

第2号被保険者は、おもに加齢にともなう16の特定疾病が原因で要支援・要介護状態になった場合に介護サービスを受けられます。16の特定疾病は以下のとおりです。
  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険料の納付方法

介護保険料の納付方法は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。ここからは、それぞれの介護保険料の納付方法について解説します。

第1号被保険者の場合

第1号被保険者の介護保険料は、65歳になった月から徴収が始まります。徴収方法には、特別徴収と普通徴収の2つがあります。
  • 特別徴収:年金額が18万円以上の場合、年金から天引きされる
  • 普通徴収:年金額が18万円未満の場合、口座振替や納付書で支払う
介護保険料の徴収は、市区町村と特別区が行ないます。

第2号被保険者の場合

第2号被保険者の場合は、40歳になった月から徴収が始まります。第2号被保険者が加入している全国健康保険協会・健康保険組合・市町村国保などの医療保険と併せて徴収されます。

第1号被保険者の介護保険料計算

第1号被保険者の介護保険料は、市町村ごとの条例で定められた基準額をもとに、前年の本人や世帯の所得に応じた9段階で設定されています。

なお、基本の段階設定は9段階ですが、市町村の条例により段階数が異なる場合があります。これは、所得の段階の数が多いほど、市町村がそれぞれの負担能力に応じた保険料を細かく設定していることを意味します。

標準的な介護保険料における所得段階別の対象者や、保険料額の計算方法を見てみましょう。

所得段階

対象者

保険料額

1段階

l  生活保護受給者など

l  世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者

l  世帯全員が住民税非課税で本人年金収入など80万円以下

基準額×0.30

2段階

世帯全員が住民税非課税

本人年金収入など80万円超 120万円以下

基準額×0.50

3段階

本人年金収入など120万円超

基準額×0.70

4段階

本人が住民税非課税

(世帯に課税者がいる)

本人年金収入など80万円以下

基準額×0.90

5段階

本人年金収入など80万円超

基準額×1.00

6段階

本人が住民税課税

合計所得金額が120万円未満

基準額×1.20

7段階

合計所得金額が120万円以上190万円未満

基準額×1.30

8段階

合計所得金額が190万円以上290万円未満

基準額×1.50

9段階

合計所得金額が290万円以上

基準額×1.70


例えば、基準額が6,014円の場合、所得段階が第4段階に該当する方の介護保険料は5,413円(6,014円×0.90)になります。

合計所得金額とは、「基礎控除」「配偶者控除」「医療費控除」「社会保険料控除」などの所得控除前の金額のことです。

給与所得や雑所得(公的年金等)がある方の介護保険料の合計所得金額を算出する際は、以下のように控除額を差し引きます。
  • 給与所得=給与収入-給与所得控除額
  • 雑所得=公的年金収入-公的年金等控除額
給与所得控除額や公的年金等控除額は以下のとおりです。

給与等の収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

(令和2年分以降)

1625,000円まで

55万円

1625,001円から180万円まで

収入金額×40%-10万円

1801円から360万円まで

収入金額×30%+8万円

3601円から660万円まで

収入金額×20%+44万円

6601円から850万円まで

収入金額×10%+110万円

8501円以上

195万円(上限)

65歳以上の公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合

公的年金等の収入金額の合計額

公的年金等に係る雑所得の金額

110万円以下

0

110万円超330万円未満

収入金額の合計額-110万円

330万円以上410万円未満

収入金額の合計額×0.75275,000

410万円以上770万円未満

収入金額の合計額×0.85685,000

770万円以上1,000万円未満

収入金額の合計額×0.951455,000

1,000万円以上

収入金額の合計額-1955,000

なお、遺族年金や障害年金は非課税所得のため、合計所得金額を算出する際の対象にはなりません。

第2号被保険者の介護保険料計算

第2号被保険者の介護保険料の計算方法は、加入している医療保険によって異なります。

国民健康保険に加入している場合

国民健康保険に加入している第2号被保険者の介護保険料は、世帯ごとに決定し、介護保険料と医療保険料を合計したものを国民健康保険税として世帯主が納めます。

介護保険料は、以下の所得割・均等割・平等割・資産割の4つを各自治体の判断により組み合わせて算出されます。
  • 所得割:世帯加入者の前年の所得に応じて算出
  • 均等割:世帯加入者の被保険者数に応じて算出
  • 平等割:一世帯ごとに算出
  • 資産割:世帯加入者の固定資産税額に応じて算出
各市町村の判断によって組み合わせる介護保険料の賦課方式には、次のように3つの種類があります。
  • 2方式:所得割・均等割
  • 3方式:所得割・均等割・平等割
  • 4方式:所得割・資産割・均等割・平等割

職場の健康保険に加入している場合

職場の健康保険とは、協会けんぽや共済組合、組合管掌健康保険などのことです。健康保険に加入している被保険者の介護保険料は、事業主と被保険者で2分の1ずつを負担し、給与や賞与から天引きされます。

給与や賞与にかかる介護保険料の計算式は、以下のとおりです。
  • 給与にかかる介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率
  • 賞与にかかる介護保険料=標準賞与額×介護保険料料率
標準報酬月額とは、被保険者の毎月の給与などの報酬月額を一定の等級に区分した金額のことです。健康保険制度の標準報酬月額は、5万8,000円から139万円の全50等級に区分されています。

標準賞与額とは、税引き前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた金額のことです。

協会けんぽの令和5年3月分からの介護保険料率は1.82%です。例えば、協会けんぽ加入者の標準報酬月額が30万円の場合、介護保険料は以下のように算出されます。

● 30万円×1.82%=5,460円

上述のとおり、介護保険料は事業主と被保険者で2分の1ずつを負担するため、被保険者の支払う介護保険料を算出する際は、算出された介護保険料に2分の1をかけます。

なお、職場の健康保険に加入する第2号被保険者の40歳以上65歳未満の被扶養者には、介護保険料の負担は生じません。これは、被保険者が加入している健康保険運営団体の被保険者全員で、被扶養者の介護保険料を負担しているためです。

国民健康保険組合に加入している場合

国民健康保険組合とは、同種の事業または業務の従事者で組織された国民健康保険法上の健康保険組合団体です。

国民健康保険組合は、医師・薬剤師・歯科医師、または建設関係の従事者・市場従事者・食品関連の従事者などで構成され、加入できるのは原則個人の事務所のみと定められています。

国民健康保険組合は、地域ごとの組織で運営されるため、介護保険料の納付方法や計算方法は各組合組織の規約によって異なります。

介護保険料を納めないとどうなる?

介護保険料を滞納した場合、介護サービスや保険給付の制限を受けることがあります。ここからは、介護保険料の被保険者の区分ごとに介護保険料を滞納した場合の措置を解説します。

第1号被保険者の場合

第1号被保険者が介護保険料を滞納した場合、以下のような措置がとられます。

未納期間

措置の内容

1年未満

l  納付期限から20日以内に督促状が発送される

l  延滞金や督促手数料が加算されることがある

1年以上

l  介護サービスを利用する場合、いったん全額自己負担になる

l  後日、給付の申請をすると、本来の自己負担額を除く費用が払い戻される

16カ月以上

l  介護サービスの利用の際の介護サービス費が全額自己負担になる

l  給付の申請をしても、保険給付費の全額または一部が一時的に差し止められる

2年以上

l  「未納」と見なされ、本来の介護サービス費の自己負担割合(13割)が3割~4割に引き上げられる

l  特定入所者介護サービス費や高額介護サービス費が利用できなくなる

このように、第1号被保険者の介護保険料の滞納では、納期限から時間が経過するほど厳しい措置が講じられることになります。

第2号被保険者の場合

第2号被保険者が介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用する際、保険給付の全部または一部が一時的に制限される場合があります。

第2号被保険者の介護保険料は医療保険料とともに納付します。介護保険料の滞納は、医療保険料も滞納することになるため注意が必要です。

医療保険料や介護保険料の納付が難しい場合は、加入している医療保険の担当者に相談しましょう。

介護保険料の減免制度

何らかの事情により、介護保険料を納めることが難しい場合、減免措置を受けられることがあります。

介護保険料の減免措置を受けるための条件は、各自治体によって異なります。減免措置を受ける際の一般的な条件は、以下のとおりです。
  • 低所得で生活が苦しい場合
  • 事業の休廃止や失業により世帯の所得が激減した場合
  • 災害により一定以上の損害を受けた場合 など
減免措置を受ける際に必要な申請書類なども各自治体によって異なるため、事前確認が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください【公的介護保険料の免除・減免は可能?免除・減免措置の対象となる条件】

公的介護保険制度に関する知識を身に付け将来に備えよう


公的介護保険制度は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上64歳以下の第2号被保険者に区分されます。

第1号被保険者の介護保険料は、市町村ごとの条例で定められた基準をもとに、前年の本人や世帯の所得に応じて算出されます。算出された介護保険料は、特別徴収または普通徴収のいずれかの方法で納付しなければなりません。

第2号被保険者の介護保険料の算出方法は、加入する医療保険によって異なり、医療保険と合わせて徴収されます。

第1号被保険者または第2号被保険者のいずれも、介護保険料を滞納した場合は、介護サービスを受ける際にサービス内容や給付の制限を受けます。

そのため、介護保険料は、介護サービスを受ける際に困ることがないように、正しい知識を身に付け、滞納することなく支払い続けることが大切です。

 
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CFP 齋藤 彩

急性期総合病院において薬剤師として勤める中、がん患者さんから「治療費が高くてこれ以上治療を継続できない」と相談を受けたことを機にお金の勉強を開始。ひとりの人を健康とお金の両面からサポートすることを目標にファイナンシャルプランナーとなることを決意。現在は個人の相談業務・執筆活動を行っている。

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(Certified Financial Planner)

公開日:2024年1月25日

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