公的介護保険制度では、65歳以上で要支援・要介護認定を受けた場合や、40歳以上64歳以下の方が特定疾病に罹患し、介護が必要になった場合に介護サービスを利用できます。
40歳以上の国民は、介護保険料の納付が義務付けられており、公的介護保険制度の被保険者は2つの区分に分けられます。まずは、公的介護保険制度の被保険者区分について見ていきましょう。
第1号被保険者
第2号被保険者
第2号被保険者は、おもに加齢にともなう16の特定疾病が原因で要支援・要介護状態になった場合に介護サービスを受けられます。16の特定疾病は以下のとおりです。
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がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
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関節リウマチ
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筋萎縮性側索硬化症
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後縦靱帯骨化症
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骨折を伴う骨粗鬆症
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初老期における認知症
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進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
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脊髄小脳変性症
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脊柱管狭窄症
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早老症
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多系統萎縮症
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糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
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脳血管疾患
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閉塞性動脈硬化症
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慢性閉塞性肺疾患
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両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険料の納付方法
第1号被保険者の場合
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特別徴収:年金額が18万円以上の場合、年金から天引きされる
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普通徴収:年金額が18万円未満の場合、口座振替や納付書で支払う