そこでまずは、公的介護保険を利用した住宅改修について詳しく解説します。
公的介護保険を利用した住宅改修のメリット
支給条件
また、公的介護保険を利用するには、その要支援者・要介護者が改修対象の住宅に住んでいる必要があります。介護施設などに入所している場合は、公的介護保険の対象外となるため注意してください。
なお、支給額の上限は18万円(支給限度基準額20万円の9割)です。分割しての利用も可能ですが、使い切るとそれで終了し、通常2度目の受給はできません。ただし、要介護区分が3段階以上上がった場合や引っ越しをした場合は例外で、再度受給が可能になります。
支給対象工事
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手すりを取り付ける
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段差を解消する(つまずき防止や移動の円滑化が目的)
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床の材料を変更する(すべり防止や移動の円滑化が目的)
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扉の取り替え(引き戸やアコーディオンカーテンなど)や撤去
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和式便器を洋式便器に取り替える
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1~5の工事を行なうために付帯して必要な工事(下地補強や給排水設備工事など)
また、介護目的であっても、すべての工事が公的介護保険の対象というわけではない点にも注意が必要です。例えば、置き型の手すりやリフトは福祉用具の支給対象となるため、公的介護保険を利用した住宅改修の対象外となっています。
手続きの流れ
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ケアマネジャーか地域包括支援センターに住宅改修したい旨を伝える
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住宅改修事業者と住宅改修プラン(住宅改修が必要な理由書)を作成する
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自治体に必要書類とあわせて申請する
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審査結果が通知される
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施工業者に費用を支払う
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自治体の役場で払い戻し手続きをする
なお、役所からの審査結果が出るまで改修工事を行なわないように注意しましょう。やむを得ない事情があり先に工事を行なうケースもありますが、基本的には申請が承認される前の工事は、公的介護保険の対象外となってしまいます。
手続きには時間がかかるため、住宅改修が必要になったら早めにケアマネジャーに相談するとよいでしょう。