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「要支援」という言葉を耳にしたことはあっても、具体的な内容についてよくわからない方も多いのではないでしょうか。
公的介護保険では、介護が必要な状態を「要介護」と「要支援」の2段階に分けており、それぞれ段階に応じて受けられる支援内容が異なる点が特徴です。
この記事では、要支援の概要や「要介護」との相違点、利用できる介護予防サービスや認定されなかった場合の対処法を解説します。
「要支援」とは?
要介護度 |
支給限度額(月額) |
要支援1 |
5万320円 |
要支援2 |
10万5,310円 |
要介護1 |
16万7,650円 |
要介護2 |
19万7,050円 |
要介護3 |
27万480円 |
要介護4 |
30万9,380円 |
要介護5 |
36万2,170円 |
訪問型サービス |
l 介護予防訪問介護(市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」としてサービス介入が可能) l 介護予防訪問看護 l 介護予防訪問入浴 l 介護予防訪問リハビリテーション l 介護予防居宅療養管理指導 |
通所型サービス |
l 介護予防通所介護(デイサービス。市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」としてサービス介入が可能) l 介護予防通所リハビリテーション(デイケア) |
短期入所型サービス |
l 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) l 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ) |
福祉用具 |
l 介護予防福祉用具の貸与費の支給 l 介護予防福祉用具の購入費の支給 |
住宅改修 |
l 介護予防住宅改修費の支給 |
地域密着型サービス |
l 介護予防小規模多機能型居宅介護 l 介護予防認知症対応型通所介護 |
施設などで生活 |
l 介護予防特定施設入居者生活介護 |
1:認定調査 |
介護認定調査員が自宅や施設、病院を訪問し、本人や介護者から心身の状況について聞き取り調査を行う |
2:主治医に意見書の作成を依頼 |
市区町村が申請者本人の主治医に心身の状態に関する意見書の作成を依頼する |
3:介護認定審査会による判定 |
調査票と主治医意見書をもとにコンピュータで一次判定を行い、その結果をもとに医療・保健・福祉の専門家から組織する介護認定審査会で審査・判定を実施する |
4:判定結果の通知 |
申請から原則30日以内に判定結果が通知される |
「要支援」とは、要介護認定において日常生活で部分的な介護が必要な状態を示す指標です。「要支援1」と「要支援2」の2段階に分けられ、基本的な日常活動は自力で行えるものの、一部の家事などでは支援が必要となります。
要支援認定を受けた方は、訪問型サービスや通所型サービスなどの介護予防サービスを利用できます。介護予防サービスは、要介護状態への進行を効果的に予防する目的で提供されています。
また、要支援認定で「非該当」と判断された場合でも、市区町村の「介護予防・日常生活総合支援事業」を通じてさまざまなサービスを受けることが可能です。
必要に応じたサービスを活用することで、日常生活の負担を軽減し、健やかな生活を送りましょう。
公開日:2024年5月24日