公的介護保険は原則現金給付ではなく、介護サービスなどの現物給付となる点が特徴です。
公的介護保険の申請ができるのは、所定の要件を満たす本人とその家族、または介護支援事業者などの代理人とされています。それぞれ詳しくみていきましょう。
親が高齢になり、介護が必要になった場合にかかる経済的な負担について、不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
そのような場合に重宝するのが介護保険(公的介護保険)です。公的介護保険を利用すると、介護サービスを受ける際の費用負担を軽減できます。
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
本記事では、公的介護保険を申請できる人の要件や申請時に必要な書類、申請から要介護認定を受けるまでのステップ、結果に不服がある場合の対処法について詳しく解説します。
介護保険を申請できるのはどのような人?
l がん(末期)
l 関節リウマチ
l 筋萎縮性側索硬化症
l 後縦靱帯骨化症
l 骨折を伴う骨粗鬆症
l 初老期における認知症
l 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
l 脊髄小脳変性症
l 脊柱管狭窄症
l 早老症
l 多系統萎縮症
l 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
l 脳血管疾患
l 閉塞性動脈硬化症
l 慢性閉塞性肺疾患
l 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
引用:厚生労働省|介護保険制度について
要支援1 |
要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要支援2 要介護1 |
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護2 |
要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 |
要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 |
要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 |
要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態 |
引用:厚生労働省|要介護認定はどのように行われるか
公的介護保険の給付を受けるには、要介護または要支援認定を受ける必要があります。加えて、第2号被保険者の場合、要介護または要支援となる原因が特定疾病によるものでなければなりません。
申請時には必要書類の提出など所定のステップを踏む必要があるため、居住している地域の自治体に、あらかじめ確認・相談しておくとよいでしょう。
公開日:2024年6月27日