介護保険料の支払いは何歳から?
必要な年齢から費用、利用条件までわかりやすく解説


介護保険制度は難しく感じられるかもしれませんが、老後に備えて現役世代のうちから正確に把握し、必要に応じて任意保険を検討することは大切です。

公的介護保険は40歳から全員が加入する制度です。介護保険料を支払うことで、おもに65歳以上から介護が必要になったときにさまざまなサポートを受けられます。

この記事では、介護保険料は何歳から何歳まで支払うのか、介護保険料を支払うことでどのようなサービスを利用できるのかなどの点について解説します。

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介護保険制度とは?3つのポイントをわかりやすく解説

まずは全体像を把握しましょう。この章では、公的介護保険制度のしくみや介護サービスの利用対象者、具体的に受けられるサービス例を解説します。

介護保険制度のしくみ

公的介護保険制度は、介護を必要とする高齢者が少ない負担で介護を受けられるように社会全体で支援する制度です。高齢者の住む市区町村が保険者となって運営しています。40歳になると、被保険者として介護保険に加入し、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に区分され、収入や状況に応じた介護保険料を納付します。

介護保険料を納めていれば、原則65歳以上から介護サービスを利用できます。要介護度や支援状況などを考慮したうえで適切なサービスを受けられるため、介護が必要となった際の助けになります。

公的介護保険の受給対象者

65歳以上の方は、市区町村が実施する要介護認定で介護が必要と認定された場合にサービスを受けられます。40歳~64歳の方は、16種類の特定疾病により要介護や要支援認定された場合に介護サービスを利用できます。

介護サービスを利用したい場合は、ご自身の居住している市区町村が行う「要介護認定調査」を受ける必要があります。要介護認定調査は、市区町村の職員が申請者を訪問し、心身の状態確認を行うものです。

申請は、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどを通じて行うことができ、家族などによる代行も可能です。必要な書類(介護保険被保険者証もしくは医療保険被保険者証、申請書、身分証明書など)をそろえてから申請を行いましょう。

認定調査が終わると調査および医師の意見書に基づく一次判定と介護認定審査会による二次判定が行われ、最終的な要介護度が決定します。要介護認定は要支援1,2と要介護1~5、非該当に分けられます。要介護認定を受けた場合は、その後ケアマネジャー等が要介護者の状態に応じたケアプランを作成し、そのプランに沿ったサービスの事業者を選定、契約することでサービスの利用が開始されます。

制度で受けられる介護サービス

公的介護保険制度では、ケアプランに沿った介護サービスを受けられます。具体的には、施設サービスと居宅サービス、地域密着型サービスの3つに分けられます。

施設サービス

介護老人福祉施設や認知症対応型共同生活介護などへ入所した際に提供されるサービスで、食事や排せつの介助、リハビリテーションなどの提供があります。

居宅サービス

訪問入浴介護や訪問リハビリテーションなどの訪問型サービスや、デイサービスなどの通所型サービスの利用、生活環境を整えるための住宅改修費用の助成などがあります。

地域密着型サービス

高齢者が居住する地域に暮らし続けられるよう、要介護者・要支援者に提供されるサービスで、訪問や通所サービス、介護保険施設などでのサービスがあります。

制度を支える「介護保険料」の支払いはいつから始まる?

介護保険料の支払いは、40歳の誕生日前日の月から始まります。例えば、4月7日が誕生日の人は4月から支払いが始まります。これに対して、4月1日が誕生日の場合は3月から支払いが始まるため注意が必要です。支払いが終了する年齢はなく、生涯払い続けます。

40歳になると被保険者として自動的に加入し、法的に加入が義務付けられているため脱退や拒否をすることができません

介護保険料の納付額を年齢別にみる

40歳から徴収が始まる介護保険料は、どのように納付額が決定されるのでしょうか。納付額は、区分によって算出方法が異なります。この章では、年齢・加入している公的医療保険制度に分けて納付額の算出方法を解説します。

40~64歳(第2号被保険者)

国民健康保険に加入している場合

国民健康保険に加入している40~64歳(第2号被保険者)の場合、納付額は以下のように算出されます。

所得割+均等割+平等割+資産割=介護保険料


所得割:(総所得 - 基礎控除額)×介護保険料率

均等割:市区町村が被保険者個人に割り当てた保険料

平等割:世帯ごとに割り当てられた金額

資産割:世帯加入者の固定資産税額×料率

上記 4つの項目の組み合わせや料率、賦課限度額は市区町村によって異なります。資産割や平等割がない自治体もあるため、お住まいの自治体の窓口やホームページをご確認ください。

国民健康保険以外の医療保険加入者

国民健康保険以外の医療保険に加入している方の介護保険料算出方法は、加入している医療保険ごとに異なります。
 

標準報酬月額(もしくは標準賞与額)×介護保険料率=介護保険料

標準報酬月額:毎年4~6月の給与平均額(交通費や残業代等の各種手当を含む)を全50等級の区分に当てはめた金額

標準賞与額 :税引き前の賞与総額から千円未満を切り捨てた金額

加入している健康保険組合によって介護保険料率は異なります。また、毎年見直されるため、毎年確認することをおすすめします。

65歳以上(第1号被保険者)

65歳以上になると算出方法が変わり、市区町村ごとに設定している基準額や本人・世帯の所得をもとに算出されます。
 

基準額×所得の段階別割合=介護保険料

基準額:市区町村が3年ごとに策定する「介護保険事業計画」で予測された3年間の保険給付費と、その地域に住む65歳以上の人数から計算された金額

所得の段階別割合:所得を段階に分けて決定した介護保険料率

基準額は市区町村によって異なり、高齢者が多い地域ほど一人ひとりが負担する介護保険料が高くなる傾向があります。

所得の段階もまた市区町村によって異なり、前年度の所得をもとにして今年度の金額が算出されます。また、第2号被保険者から第1号被保険者となったときに会社員や公務員として働いていた場合は、それまで会社が負担していた分も支払うことになるため、納付額が増えることもあります。

具体的な介護保険料は、お住まいの自治体の窓口やホームページでご確認ください。

年齢別・介護保険料の支払い方法

介護保険料の支払い方法は、年齢や加入している公的医療保険制度により異なります。

40~64歳(第2号被保険者)

国民健康保険に加入している場合、健康保険料の一部として介護保険料を納めます。会社員や公務員の場合、原則介護保険料は会社と折半されるので半額の負担となり、給与からの天引きで納付します。

65歳以上(第1号被保険者)

65歳以上の支払方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

特別徴収とは、年金から天引きされる方法で、2ヵ月ごとに年金から介護保険料が差し引かれるものです。年金を年額18万円以上受給している人が対象です。

普通徴収とは、口座振替もしくは納付書による振込での支払いです。納付書を、銀行、コンビニ、役所などに持参すれば支払えます。おもに受給する年金額が年18万円未満の人や65歳になったばかりの人が対象です。

また、専業主婦(夫)として64歳まで介護保険料を配偶者の介護保険料とともに納付していた方も、65歳になった時点で特別徴収か普通徴収のどちらかで介護保険料を納付することになります。

介護保険料を滞納したらどうなるのか?

介護保険料には納付期限があります。介護保険料の納付が遅れたり滞納したりした場合、延滞金が加算されたり保険給付の制限を受けたりする可能性があります。

期限を過ぎて1年未満

納付期限から20日以内に督促状が発行され、延滞金や督促手数料も合わせて請求されます。延滞金は、市区町村によって異なりますが、納付期限の翌日から納付した日までの日数で計算されます。

期限から1年以上経過

介護サービスを利用した際に、本来1~3割負担のところが全額の支払いとなります。その後、滞納分を納付して申請すれば、全額支払ったサービス利用料の7~9割が払い戻されます。

期限から1年半以上経過

介護サービスを利用した際に、全額の支払いとなります。滞納期間1年以上1年半未満の場合と違うのは、あとから滞納分を納付しても7~9割が戻ってくることがなくなる点です。滞納していた介護保険料に充てられるためです。

期限から2年以上経過

「未納」が確定され、あと払いができなくなります。本来介護サービスを利用する際に1~3割の負担で済むところが3~4割の負担に上がります。また、高額介護サービス費制度(1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度)が利用できず、自己負担額が増えます。

滞納が長くなるほど延滞金の納付や本来不要なはずの手続きを行わねばならず、介護サービスを利用した際の自己負担額が増えてしまう場合もあります。将来介護サービスを適切に受けるために、納付が遅れた場合もできるだけ早く納付するようにしましょう。

また、災害や収入の減少など特別な事情により介護保険料の納付が困難と判断したときは、早めに市区町村に相談しましょう。一定の要件を満たす場合、滞納扱いにならず通常通りに介護サービスを利用できます。

将来や不測の事態に備えて、介護保険の理解を深めよう


介護保険料は40歳から支払いが開始され、65歳を過ぎても生涯支払い続けるものです。また、納付額は居住している市区町村や年齢による区分、所得などによって異なります。

介護保険は、きちんと納付を行っていれば、介護が必要になった際に大きな助けとなります。今一度ご自身の納付額などを確認し、老後に向けた人生設計にお役立てください。

 
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

社会福祉士 萩原 智洋

有料老人ホームの介護スタッフとして、認知症の方や身体介護が必要な方の生活のサポートを行う。その後、社会福祉士資格を取得。介護老人保健施設の相談員として、入所や通所の相談業務に従事。第二子の出産を機にライターへ転身。現在は、これまでの経験を活かしてウェブコンテンツの執筆業務を行っている。

公開日:2024年7月9日

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