介護保険制度のしくみ
介護保険料を納めていれば、原則65歳以上から介護サービスを利用できます。要介護度や支援状況などを考慮したうえで適切なサービスを受けられるため、介護が必要となった際の助けになります。
公的介護保険の受給対象者
介護サービスを利用したい場合は、ご自身の居住している市区町村が行う「要介護認定調査」を受ける必要があります。要介護認定調査は、市区町村の職員が申請者を訪問し、心身の状態確認を行うものです。
申請は、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどを通じて行うことができ、家族などによる代行も可能です。必要な書類(介護保険被保険者証もしくは医療保険被保険者証、申請書、身分証明書など)をそろえてから申請を行いましょう。
認定調査が終わると調査および医師の意見書に基づく一次判定と介護認定審査会による二次判定が行われ、最終的な要介護度が決定します。要介護認定は要支援1,2と要介護1~5、非該当に分けられます。要介護認定を受けた場合は、その後ケアマネジャー等が要介護者の状態に応じたケアプランを作成し、そのプランに沿ったサービスの事業者を選定、契約することでサービスの利用が開始されます。
制度で受けられる介護サービス
施設サービス
居宅サービス
地域密着型サービス
制度を支える「介護保険料」の支払いはいつから始まる?
40歳になると被保険者として自動的に加入し、法的に加入が義務付けられているため脱退や拒否をすることができません。
介護保険料の納付額を年齢別にみる
40~64歳(第2号被保険者)
国民健康保険に加入している場合
所得割+均等割+平等割+資産割=介護保険料
所得割:(総所得 - 基礎控除額)×介護保険料率
均等割:市区町村が被保険者個人に割り当てた保険料
平等割:世帯ごとに割り当てられた金額
資産割:世帯加入者の固定資産税額×料率
国民健康保険以外の医療保険加入者
標準報酬月額(もしくは標準賞与額)×介護保険料率=介護保険料
標準報酬月額:毎年4~6月の給与平均額(交通費や残業代等の各種手当を含む)を全50等級の区分に当てはめた金額
標準賞与額 :税引き前の賞与総額から千円未満を切り捨てた金額
65歳以上(第1号被保険者)
基準額×所得の段階別割合=介護保険料
基準額:市区町村が3年ごとに策定する「介護保険事業計画」で予測された3年間の保険給付費と、その地域に住む65歳以上の人数から計算された金額
所得の段階別割合:所得を段階に分けて決定した介護保険料率
所得の段階もまた市区町村によって異なり、前年度の所得をもとにして今年度の金額が算出されます。また、第2号被保険者から第1号被保険者となったときに会社員や公務員として働いていた場合は、それまで会社が負担していた分も支払うことになるため、納付額が増えることもあります。
具体的な介護保険料は、お住まいの自治体の窓口やホームページでご確認ください。
年齢別・介護保険料の支払い方法
40~64歳(第2号被保険者)
65歳以上(第1号被保険者)
特別徴収とは、年金から天引きされる方法で、2ヵ月ごとに年金から介護保険料が差し引かれるものです。年金を年額18万円以上受給している人が対象です。
普通徴収とは、口座振替もしくは納付書による振込での支払いです。納付書を、銀行、コンビニ、役所などに持参すれば支払えます。おもに受給する年金額が年18万円未満の人や65歳になったばかりの人が対象です。
また、専業主婦(夫)として64歳まで介護保険料を配偶者の介護保険料とともに納付していた方も、65歳になった時点で特別徴収か普通徴収のどちらかで介護保険料を納付することになります。