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引っ越しで住所が変わる場合、公的介護保険の住所変更が必要になるのか気になる方も多いでしょう。
公的介護保険の住所変更は、転居先、および要介護・要支援認定を受けているかどうかで手続きが異なります。特に、ほかの市区町村に転居する方、介護保険施設に入居する方は事前に手続き内容を把握しておきましょう。
本記事では、転居先における公的介護保険の住所変更、介護施設などの入居に必要な手続き、住所変更に関する注意点を解説します。
転居先によって異なる公的介護保険の住所変更方法
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住所地特例対象施設の種類 |
介護保険施設 |
l 特別養護老人ホーム l 介護老人保健施設 l 介護療養型医療施設 |
特定施設 ※地域密着型特定施設を除く |
l 有料老人ホーム ※ただし、有料老人ホームであって、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式のサービス付き高齢者向け住宅は対象外。 l 軽費老人ホーム(ケアハウスなど) l 養護老人ホーム |
公的介護保険被保険者証を持っている方や公的介護保険で介護サービスを受けている方は、引っ越しよる住所変更の手続きが必要です。
同一の市区町村の場合、介護保険被保険者証の住所を書き換える手続きだけで済みます。
しかし、要支援・要介護の方がほかの市区町村に転居する場合、転入から14日以内に住所変更を手続きしなければなりません。介護保険施設に入居する場合、お住まいの自治体への申請と所定の手続きが必要です。転居先でも介護サービスを受けたい方は、事前に住所変更の手続きを把握しておきましょう。
公開日:2024年8月5日