また口座を凍結しないまま放置すると、身内による資産の使い込みといった可能性もあります。たとえ介護費用などに使用されていたとしても、相続時に揉めるケースは少なくありません。
なお、全国銀行協会は、一定の条件をもとに家族や親族が代わりに預金引き出しを可能にする指針を2021年に発表しています※。ただし、親族からの払い出しに応じるかどうかは金融機関ごとの判断になります。口座凍結後に認知症患者本人と金融取引を行なう場合は、基本的には後述する「成年後見制度」の利用が原則です。
認知症で口座が凍結されるとどうなる?
銀行の預金を引き出せなくなる
また、戸籍などで親子関係・親族関係が明確な場合でも、本人の意思が確認できない以上、出金は不可となります。
「親の代わりにキャッシュカードでATMから引き出せば良いのでは?」と考える方もいますが、一日の限度額いっぱいの取引や、立て続けに引き出すなど不審な点があれば、状況確認として連絡が入る場合があります。
銀行によっては、本人の代わりに一緒に住む家族が使える「代理人カード」を発行している場合があります。しかし、これも口座を凍結された場合は使用不可となり、ATMからの出金はできません。
また、これら以外の支障としては、定期預金の解約などができなくなることも挙げられます。
預金だけでなく株式・投資信託の売却も不可
自動引落しや他口座からの振込などは維持される
例えば、家賃や光熱費の支払いといった口座からの自動引落しや、年金や配当金・別の口座からの振込などは継続されます。
金融機関に認知症と判断されるタイミング
家族が認知症と伝える
また、本人が勝手に大金を引き出すなどして、本人の様子に不安を抱いた家族が希望して口座を凍結してもらう場合もあるようです。
家族・本人の様子から金融機関が判断する
家族が本人の代わりにキャッシュカードで大金を繰り返し引き出したりする行為も、口座名義人になにかあったと推測されるきっかけとなるでしょう。
病院で「認知症」と診断されても、それが金融機関にただちに伝わるわけではありません。しかし口座名義人の判断能力が明らかに欠如もしくは低下していると、金融機関が「認知症ではないか」と判断し、口座凍結の措置をとることがあります。