認知症になると成年後見人が必要?
制度のメリットやほかの対策


認知症になると記憶力や判断力が低下するため、財産の管理や契約の締結が難しくなります。そのため、親が認知症になった場合、どのような対策が必要なのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

成年後見制度は、認知症になったあと、本人や家族の財産と生活を守るために役立つ制度です。しかし、使い勝手が悪い点もあるので注意が必要です。

この記事では、認知症の方を守る成年後見制度についての概要やメリット・デメリット、そのほかに知っておきたい対策を紹介します。

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成年後見人等とは?

日本では認知症の高齢者が増えたことで、成年後見制度の利用を検討する方が増えています。ここでは、成年後見人等や成年後見制度について解説します。

成年後見人等は判断力が低下した人の財産を守る人

「成年後見人等」とは、認知症や知的障がい、精神障がいによって判断力が低下した人の代わりに、財産を管理したり法的行為を行なったりする人を指します。

本人の保護や支援も成年後見人等の役割の一つです。このように自分ひとりで判断することに不安がある人の保護や支援をする制度を成年後見制度といいます。

たとえ認知症になったとしても、「家族がいるから成年後見人等は必要ない」と考える方もなかにはいるかもしれません。

しかし、実際に認知症になったり判断力が低下したりした場合、家族が勝手に財産を管理・運用・処分することはできません。

家族の一人が勝手に財産の管理を行なえば、ほかの家族とのもめごとに発展する可能性もあります。このように、認知症になると、家族でも財産の管理や処分をできなくなることが、成年後見制度の利用を検討する方が増えている要因といえるでしょう。

成年後見人等は、法律に定められた権限を持ちます。ほかの人の財産を預かる立場なので、職務を全うしているかどうかを確認するため、定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。

成年後見人等の役割は、おもに次の3つです。
  • 財産管理:本人の財産を管理する
  • 身上監護:生活や療養・看護に関する契約や手続きをする
  • 不適切な契約の取消し
財産管理では、判断力が低下した本人の代わりに、預貯金口座の管理や公共料金の支払いなどを行ないます。身上監護とは、介護サービスや病院での手術・入院などに関する契約や手続きを本人に代わって行なうことです。また、本人が悪質な契約を締結した際に、成年後見人等は、その契約を無効にできます。

法定後見制度と任意後見制度の2種類がある

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

それぞれの概要や特徴を以下で紹介します。

法定後見制度

法定後見制度とは、成年後見人等がすでに判断力が低下した状態にある方を保護・支援するための制度です。具体的には、財産管理や契約・手続きのサポートを行ない、本人の権利を守ることを目的としています。

特徴は以下のとおりです。
  • 本人・配偶者・4親等以内の親族などが家庭裁判所に申立てをすることで、法定後見人等が選任される
  • 法定後見人等の権限は、財産管理だけでなく身上監護も含む
  • 本人が締結した不適切な契約を取り消すことができる

任意後見制度

任意後見制度とは、判断力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)を選んで、その人に自分の財産や生活に関する事務を委任しておく制度です。

特徴は以下のとおりです。
  • あらかじめ、本人と任意後見人になる人との間で任意後見契約を締結しておく。任意後見人の権限は、任意後見契約で定めた範囲内のみである
  • 本人が締結した不適切な契約を取り消すことはできない

認知症になると起こりうるトラブルとは?

認知症は、高齢になると誰もが発症する可能性があります。年を重ねるほど発症の可能性が高くなるため、高齢化が進んだ日本では身近な病気となっています。

認知症は認知機能が低下する病気

認知症とは、脳の病気や障がいによって記憶力や判断力などが低下し、日常生活に支障をきたす状態をいいます。

厚生労働省の調査では、認知症の高齢者数は、2025年には約700万人に達するといわれています。これは、高齢者(65歳以上)の約5人に1人が認知症になる計算です。また、2040年には約800~950万人、高齢者(65歳以上)の約4~5人に1人が認知症になると予想されています。

日本では、認知症は身近な病気であり、家族や周囲の方が認知症になって困った経験を持つ方も多いでしょう。このため、成年後見人制度についても興味を持つ人が増えています。

認知症になると起こりうるトラブル

認知症になると、記憶力や判断力が低下するため、自分自身の財産の管理が難しくなります。例えば、暗証番号を忘れて預貯金を引き出せなくなるなどです。

また、さまざまな契約締結や手続きを一人で行なうのが難しくなり、不動産や医療・介護サービスなどの契約を結べなくなります。定期預金の解約なども同様です。

ほかにも、認知症の方は遺産分割協議において意思表示が難しく、遺産分割協議が無効とってしまうケースもあります。このため、相続人に認知症の方がいると、相続手続きが滞るトラブルもよく起こります。

認知症になったとき成年後見制度を使うメリットは3つ

成年後見制度を利用することで、認知症により判断力が低下した場合でも、安心・安全な生活を続けられるようになります。成年後見制度のメリットはおもに以下の3つです。

メリット1:財産を適切に管理してもらえる

成年後見人等や任意後見人は、預貯金口座など判断力が低下した方の財産を適切に管理します。お金の使いすぎを防止できるだけでなく、家族や親族などが勝手にお金を使い込むことも阻止できます。

また、家庭裁判所への定期的な報告義務があるため、安心して財産管理を任せられるでしょう。

メリット2:犯罪や悪徳商法などから守ってもらえる

成年後見人等には、本人が行なった不適切な契約を取り消す権限があります。ここ数年、認知症の高齢者を狙った悪質商法が多く報告されています。

強引に高額な商品を購入させられたり、住宅の改修工事を強くすすめられたりした場合、成年後見人等は売買契約などを取り消すことが可能です。

また、本人が購入すべきかどうかを迷ったとき、成年後見人等と相談して決められるのもメリットといえるでしょう。任意後見人には取り消しの権限がないため注意が必要です。

メリット3:医療や介護などに関する契約を締結してもらえる

成年後見人等や任意後見人は、医療や介護などといった複雑な手続きや契約を代行します。また、本人が一人で聞いて理解するのが難しい内容でも、わかりやすく説明してサポートします。一人では不安な気持ちに寄り添ってくれるので、心強い存在でしょう。

成年後見制度を使うデメリット3つ

成年後見制度は、認知症対策として有効な制度ですが、デメリットもいくつかあります。成年後見制度を使う前に知っておきたいデメリットを3つ紹介します。

デメリット1:財産の使用が制限される

成年後見制度は、本人の財産を保護することを目的としています。このため、本人の生活維持以外の目的で財産を使用することは、原則として制限されます。

具体的には、以下の行為は、家庭裁判所の許可がなければ行えません。
  • 生前贈与
  • 不動産・有価証券などの積極的な資産運用
  • お世話になった人への謝礼や孫へのお小遣いなどの贈与
これらの行為は、本人の判断能力が不十分なために、本人にとって不利益となる可能性があるので制限されています。

デメリット2:原則的に終身利用になる

成年後見制度を開始すると、原則として終身利用することになります。判断力の回復が認められた場合には、終了する場合がありますが、本人が亡くなるまで続く場合がほとんどです。

成年後見人等も選任されると、最後まで職務をまっとうする必要があります。開始してからやめたいと思ってもやめることはできないので、成年後見制度を利用する前に、十分に検討する必要があるでしょう。

デメリット3:手間や費用が発生する

成年後見人等や任意後見監督人を選任してもらう場合、手間や費用がかかります。

まず、成年後見人等や任意後見監督人の選任のために家庭裁判所に申立てをする際、さまざまな書類が必要です。すべての書類を取得するのには費用もかかってくるでしょう。

弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼することもできますが、その場合も報酬の支払う必要があります。終身報酬の支払いが続くので、費用の負担額は大きくなるでしょう。

成年後見制度を利用するまでの流れ

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てから利用開始までは、一般的に1~2カ月ほどかかります。相続税の申告など期限がある場合には注意が必要です。

地域の相談窓口で相談する

家庭裁判所への申立てを検討されている方は、まずは地域の相談窓口で成年後見制度について相談しましょう。窓口となるのは、地域包括支援センターや社会福祉協議会などです。

申立てをする前には、成年後見制度の概要や必要な書類、成年後見人等ついて案内を受けることができます。成年後見制度は一度開始したら原則的に途中でやめられないので、事前に相談することで制度についての理解を深め、適切な申立てを行えます。

家庭裁判所へ申立てをする

成年後見制度の利用を決めたら、家庭裁判所に申立てをします。申立ての際は以下のものが必要です。

●申立書
●申立手数料
●登記手数料
●郵便切手
●戸籍謄本
●住民票
●成年後見に関する登記事項証明書
●診断書

家庭裁判所への申立てに必要な書類は、申立ての種類や状況によって異なります。そのため、事前に家庭裁判所に確認することをおすすめします

成年後見人等が決まる

申立てのあと、裁判所の職員による審問・調査・鑑定などが行なわれます。申立人や後見人候補、本人から事情を聞いたり、本人の判断力についての鑑定が行なわれたりします。裁判所での調査にかかる期間は約1~2カ月です。

調査の結果、後見開始の審判が行なわれると同時に成年後見人等が選任されます。成年後見制度では、本人の判断力の程度に応じて、「後見・保佐・補助」の3種類があります。

●後見:判断力が欠けている
●保佐:判断力が著しく不十分
●補助:判断力が不十分

この判断力の程度によって、成年後見人等に与えられる権限の範囲が異なります。

※任意後見制度の場合、手続きの流れや必要書類が異なります。事前に確認するようにしましょう。

認知症になる前に検討したい対策とは?

認知症になると判断力が低下し、財産管理や日常生活に支障をきたすことがあります。そのような場合に、本人の財産や権利を保護するため成年後見制度を利用することがあります。

認知症になる前に対策を考えておけば、より使い勝手の良い制度を検討することも可能です。例えば、本人の意思を尊重した財産管理や、本人の希望に沿った生活支援が受けられる制度を利用するかどうかも検討できます。

以下で、認知症になる前に考えておきたい対策を紹介します。

任意後見制度を利用する

任意後見制度は、成年後見制度の一種ですが、判断力が低下したあとに選任する法定後見制度よりも自由度が高いのが特徴です。

任意後見制度では、判断力が十分あるときに、任意後見人になる人と任意後見人の仕事内容を決めておきます。そして、本人と任意後見人との間で任意後見契約を締結しておけば、判断力が低下したあとに実行してもらえます。

法定後見制度の場合は、成年後見人等を裁判所が選任するので、弁護士や司法書士といった専門家が任命される場合がほとんどです。

しかし、任意後見制度では成人であれば基本的に誰でもなれます。また、任意後見人の報酬の有無や金額に関しても事前に決めておくことができます。

家族信託契約を結ぶ

家族信託契約とは、判断力が低下したあとでも、家族が本人の財産を預かって管理・運用・処分できる財産管理方法です。判断力が十分なうちに家族信託契約を締結し、そこに定めた目的であれば財産の管理・運用・処分ができる仕組みです。

例えば、親と子どもで家族信託契約を結ぶと、親が認知症になって判断力が低下したあとも、子どもが親所有の不動産や預貯金などを継続して管理できます。

成年後見制度と比較すると、家族信託では柔軟に財産の管理や活用ができます。家族信託の特徴は次のとおりです。

●家族だけが関与して財産の管理ができる
●信託法に基づく書類作成の義務はあるが、家庭裁判所への報告義務はない
●成年後見制度では原則として認められない不動産や有価証券の売却も可能
●積極的な資産運用や活用ができる

信頼できる家族に財産を託して、柔軟に管理・運用・処分したい場合は家族信託を検討してみるとよいでしょう。

認知症になる前に対策を考えておくと安心


成年後見制度は、認知症になり判断力が低下した方をサポートするために有効な制度です。しかし、手間や費用がかかったり、制約が多かったりと、使い勝手が悪い面もあります。

認知症になってから対策を検討するよりも、将来認知症になる可能性を想定して事前に対策をとっておくと、成年後見制度よりも自由度の高い手段を利用できるかもしれません。

認知症は誰もがなりうる病気です。認知症になることを前提として、自分や家族にぴったりの対策を考えてみるとよいでしょう。

 
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CFP 齋藤 彩

急性期総合病院において薬剤師として勤める中、がん患者さんから「治療費が高くてこれ以上治療を継続できない」と相談を受けたことを機にお金の勉強を開始。ひとりの人を健康とお金の両面からサポートすることを目標にファイナンシャルプランナーとなることを決意。現在は個人の相談業務・執筆活動を行っている。

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(Certified Financial Planner)

公開日:2023年12月26日

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