詳しい資料はこちら
親が認知症になった場合に親名義で所有している不動産を売買できるのか、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。結論からいうと、認知症で親の意思能力が不十分だと判断された場合、不動産の売買はできません。
しかし、成年後見制度の利用により売買が可能となることもあります。
本記事では、認知症となった場合に起こり得る不動産トラブルや成年後見制度の概要、成年後見制度を活用した不動産売却の流れ、認知症になる前に検討したい選択肢について解説します。
認知症になったら不動産を売買できない?
親が認知症になり、介護や施設入居などでまとまった資金が必要となることもあるでしょう。資金を捻出するために不動産を売却したいと思っても、認知症で意思能力が不十分だと判断されると、親名義の不動産売買を親自身や子どもが行うことは困難です。
その場合には、成年後見制度の利用により、不動産売却が可能になることがあります。ただし、一度開始したら基本は途中でやめられない、誰を成年後見人等にするかの希望が通らない、生前贈与が難しいなどの注意点もあるため、制度の利用は慎重に検討しましょう。
また、認知症になってからでは選択肢が限られてしまうため、不動産の売買を考えている場合は認知症になる前に対策を検討するのも一案です。生前贈与や任意後見制度、家族信託といった選択肢も含め、どのような方法をとるか早めに考えておくとよいでしょう。
公開日:2024年6月4日