近年、認知症患者は増加傾向にあります。2030年には約1,116万人が認知症患者またはMCI(軽度認知障害)となり、65歳以上の約3人に1人が該当する見込みです。
※65歳以上を対象として各年齢の認知症有病率が上昇する場合の数値を使用
内閣府「令和6年版高齢社会白書」より当社推計
認知症は、誰にとっても他人事ではない問題といえるでしょう。まずは、認知症になると、どのような財産管理トラブルが起こり得るのかを知っておくことが大切です。
認知症の症状が軽度の段階でも、意思能力や記憶力の低下により、これまで当たり前にできていた金銭管理が難しくなります。例えば、家計の収支が把握できなくなったり、同じものを何度も購入したりして、浪費が増える可能性もあるでしょう。
さらに、キャッシュカードや通帳、財布などの保管場所を忘れてしまい、紛失や盗難のリスクが高まる点にも注意が必要です。
銀行口座の名義人が認知症で意思疎通が難しいことを銀行が知ると、その口座を利用できないように凍結する可能性があります。
口座が凍結されると、たとえ家族であっても、預貯金の引き出しや振替、解約などが一時的にできなくなります。
そのため、親の生活費や医療費、介護費、ローンの返済費用などを家族が立て替えなければならない状況に陥るかもしれません。口座の凍結解除には、原則、成年後見制度を利用する必要がありますが、時間や労力がかかります。
成年後見制度は、のちほど詳しく解説します。
不動産の売却は法律行為です。意思能力があれば、たとえ寝たきりであっても不動産の売買契約は有効ですが、認知症により意思能力がないと判断された場合、
本人が不動産の売買契約をすることはできません。
「介護施設への入居資金を確保するために自宅を売却したい」「バリアフリー住宅に住み替えたい」といった希望があっても、売買契約そのものができず、資金繰りに行き詰まる可能性もあるでしょう。
親が認知症になった場合の不動産の売却は、下記の記事でも詳しく解説しています。
認知症になった親の不動産を売却するには?成年後見制度の活用と注意点
認知症により意思能力がないと判断されると、遺言書の作成や生前贈与といった契約行為もできなくなります。
意思能力の有無は、遺言書作成時の健康状態や医師の診断・診療記録などから、総合的に判断されます。
相続対策が不十分だと、相続人同士のトラブルに発展するリスクも高まるため注意が必要です。
認知症によって意思能力が低下すると、詐欺や悪徳商法の被害に遭いやすくなります。オレオレ詐欺や還付金詐欺、預貯金詐欺などは、認知症の方や高齢者の方を狙った典型的な手口です。本人が被害に気付かないまま、多額の金銭をだまし取られてしまうケースも少なくありません。